いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

ビジネス

税理士の日々研鑽-専門家が専門家に相談できるメーリングリスト

税理士国家試験に合格した税務の専門家です。クライアントの皆様は、税務の専門家としての能力とスキルを信頼して、様々なご相談を寄せてくださいます。

税理士が扱う「税務」の範囲は法人税・所得税・相続税といった国税関係、固定資産税や住民税などの地方税関係、酒税など特別な業種に関係するもの税目だけでもかなり広い範囲に及びます。

各税法には業務内容やレアケースに対応するための特例があり、税理士は最低でも「特例が存在する」ことを理解し、そのような事例には特別な対応をしなければいけません。

さらに、毎年の「税制改正」(A4で100ページ以上にわたる)によって変わっていく税制にも対応することも欠かせません。

そもそもの話として、税務処理には明確な答えがなく、ケースバイケースで考えなければならないことも少なくありません。
こうしたことから、税理士一人ですべての税務分野に精通することは難しいのが現実です。

税理士は試験合格後も日々の研鑽が欠かせません。
そんな税理士が税務実務において判断に困った時、その税目やジャンルにおけるエキスパート税理士に直接相談できる仕組みがあります。
それが「税務相互相談会メーリングリスト」(運営:株式会社KACHIEL)です。
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「税務相互相談会メーリングリスト」は、税理士等の専門家が税務実務において判断に困った時、その税目のエキスパートに直接相談できるサービスです。
会員700名によるリアルタイムの質問がやり取りされ、参加者同士の互助的なやり取りだけでなく、メイン回答者を担当する複数の税理士がいるため、メーリングリストにありがちな「誰も回答してくれない」ということがないのが特長です。

ちなみに私はこのメーリングリストの中で「公益法人・一般社団(財団)法人・非営利法人(NPO法人)等」ジャンルのメイン回答者として、他の税理士からの問い合わせに回答しています!

税務の専門家専用のメーリングリストは、専門分野の中でも極めてレアなケースや複雑な事例など、税理士が判断に迷う事例の質疑が集まっているため、読むだけでも勉強、研鑽になります。
中には私の専門ジャンルの質問でも明確に答えが出せない事例をご相談いただくこともありますが、そのような場合は、過去に同様事例がないか検索確認し、参考資料を確認したり、あるいは私本人が関連質問を投稿して回答をいただき、解を導き出すこともあります。

「税務相互相談会メーリングリスト」でのやり取りは、税理士にとって日々の研鑽の場になっています!


●利便性に加え、さらなる専門性を実現●
『税務相互相談会』

https://kachiel.jp/lp/sougosoudankai-iu

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一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)の申請方法

【ポイント】
一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)の申請は、オンラインで行えます。一時支援金ホームページでアカウントを申請・登録し、必要書類を準備の上、登録確認機関による事前確認を経て申請してください。

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一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)の申請は、オンラインで行うことができます。申請方法は次の通りです。

(1)アカウントの申請・登録
一時支援金のホームページの仮登録画面にメールアドレス、電話番号を入力し、申請IDを発行してもらいます。
(作業的には、持続化給付金を受給する際のホームページでの登録作業と似たようなものです)

(2)必要書類の準備
次の書類をご準備ください。
①履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)
=法人は登記簿謄本、個人は運転免許証、マイナンバーカードなどが必要です。
パスポートや各種健康保険証を本人確認書類とする場合は、住民票も必要となります。

②収受日付印のついた2019年1月~3月と2020年1月~3月をその期間に含むすべての確定申告書類の控え
=法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の確定申告書類です。

③2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類
=売上台帳、請求書、領収書などをご準備ください。申請の際には2021年対象月の売上台帳のみでOKですが、事前確認の際には全て必要になります。

④2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
=申請時は通帳のオモテ面と通帳を開いた1-2ページ(銀行名、支店名、口座名義などが書かれているページ)が必要です。事前確認では、事業の取引がわかるすべてのページが必要になります。

⑤代表者または個人事業者等本人が自署した宣誓・同意書
=ホームページからダウンロードしてください。

⑥2019年~2021年の各年1~3月における顧客の情報がわかる取引先情報一覧
=ホームページからダウンロードできます。申請の際に必要となります。

※保存書類
飲食店時短営業・外出自粛等の影響を示す書類として、最終的な取引先が宣言地域内で時短営業の陽性を受けた飲食店または宣言地域の消費者であることを示す書類をいいます。
申請の際に提出する必要はありませんが、申請後に提出を求める場合があるため、7年間保存することが求められます。

(3)登録確認機関による事前確認
登録機関は、一時支援金ホームページで検索できます。
メールまたは電話で登録機関に事前予約をして、TV会議・対面・電話により事前確認を受けてください。

(4)申請
事前確認終了後、一時支援金ホームページからマイページにアクセスして申請します。
(申請サポート会場での申請も可能です)


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「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 の給付額と申請期限

【ポイント】
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して給付されます。

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「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)とは、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して給付されるものです。

●支給対象者
支給対象者は、次の要件を満たす中小法人・個人事業主等です。
(1)緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けており
(2)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している


幅広い事業者が対象となりますが、時短営業に応じたことにより自治体から協力金を受けた方は対象外となります。
支給対象者の具体例については、前の週の記事をご参照ください。

●給付額
給付額の計算方法は
(2019年又は2020年の対象期間の合計売上)―(2021年の対象月の売上×3ヶ月)
対象期間とは1月から3月までの間、対象月は1月から3月のうち任意に選択した月になります。
給付額の上限額は、中小法人等が60万円、個人事業者等が30万円となります。

●申請受付期間
2021年3月8日(月)から5月31日(月)まで


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受給対象は飲食店だけじゃない?!「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」

【ポイント】
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)は、時短営業対象の飲食店に食品や備品を納める業者や生産者、これらに関わる流通業者をはじめ、非常に幅広い業種が支給対象となります。

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緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に、中小法人60万円・個人事業者30万円を上限に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が給付されます。

支給要件は次の2点です。
(1)緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている
(2)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している


※なお、地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外ですが、ランチ営業のみのため協力金を受け取っていない飲食店や協力金の支払いのない自治体の飲食店は支給対象となります。

この給付金のポイントは「時短営業」や「不要不急の外出・移動の自粛」の影響を受けた事業者、という点です。
実は幅広い業種が支給対象となる可能性があります。

まず、時短要請を受けて協力金の支給対象となった飲食店に関係する業者が該当します。
例えば、時短営業の飲食店に飲食料品や備品類を納入する業者をはじめ、これら飲食料品や備品類の生産者や流通・運搬に関わる業者、時短営業の飲食店の掃除、廃棄物処理、広告事業、ソフトウェア事業、設備工事、接客サービス事業者なども、これに該当します。

さらに、主に対面で個人向けに商品・サービスを提供するB to C事業者で、自粛等の影響を受けた事業者も支給対象となります。
例えば、ホテルや旅館などの宿泊業者、旅行代理店、土産物店、観光客向けのタクシーやバス事業者、レンタカー会社、映画館、カラオケ店、小売事業者、対人サービスをする事業者(美容院、クリーニング店、マッサージ店、結婚式場、運転代行等)をはじめ、これらの事業者に商品やサービスを提供している事業者も対象となります。

給付対象となる事業者が幅広いため、一度ご自身が受給対象かどうか確かめてみることをオススメいたします!


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基準地価、27年ぶりの上昇

【ポイント】
民間企業などの土地取引の指標となる「基準地価」が、国土交通省から公表されました。
全国の林地を除いた宅地(全用途)は前年に比べて0.1%上昇で1991年以来のプラスとなりました。



不動産鑑定士の評価をもとに、都道府県がとりまとめた7月1日時点の全国の土地価格である基準地価。
民間企業などの土地取引の指標となり、国土交通省が毎年9月に公表しています。

この基準地価、全国の林地を除いた宅地(全用途)が、前年に比べて0.1%上昇したことがわかりました。上昇は1991年以来27年ぶりとなります。

地価上昇の大きな要因は訪日客の増加だといいます。
恩恵を受けている店舗やホテルなどの立つ商業地は全体で1.1%の上昇で、訪日客の人気が高い地方中核4市(札幌、仙台、広島、福岡)はなんと9.2%の伸びだといいます。

ちなみに、公的機関が公表する主な地価の指標は、基準地価のほか、国交省が3月に公表する公示地価と、国税庁が夏に公表する路線価があります。
基準地価と公示地価は土地取引の指標として活用され、路線価は相続税の算定基準となる点が特徴です。

基準地価と公示地価はどちらも土地取引の指標として活用されますが、公示地価が路線価と同様に1月1日時点の時価を算出するのに対して、基準地価は7月1日を調査時点としている点が大きな違いです。
そのため、基準地価は年半ばの動向を把握できるメリットがあります。

土地の価格やその変動した理由を見ると、そのときの大きな経済の動きが見えます。
ビジネスのヒントが転がっているような気がしますね!

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