いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

資金計画

10月分の月次支援金、地域を限定して支援

【ポイント】
19都道府県に出されていた緊急事態宣言等が解除されましたが、当該19都道府県が要請する飲食店への時短要請や外出自粛等の影響により売上が大きく減少している中小事業者は2021年10月分の月次支援金の給付要件を満たしているもの、とされました。

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緊急事態措置などが実施された月を対象に、事業に影響を受けた中小事業者に対して支給される月次支援金
2021年9月30日に緊急事態宣言等が解除され、その後の取り扱いに注目が集まっていました。

10月以降の月次支援金については、2021年9月30日に緊急事態宣言が解除された19都道府県(北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県)が10月に実施する「飲食店への時短要請」や「外出自粛要請等」の影響を受け、前年又は前々年の同月比で10月の売上が50%以上減少している場合は、10月分の月次支援金の給付要件を満たしている、とされました。

事業に関する要件はこれまでと大体同じですが、対象地域が限られていますので、ご自身の事業に照らし合わせて支給対象かどうかをご確認ください。

なお、10月分の月次支援金の申請期間は2021年11月1日から2022年1月7日で、10月分の月次支援金の事前確認の受付期限は2021年12月28日となります。


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「感染拡大防止協力金」に係る架空請求にご注意ください!

東京都は、都が実施している「感染拡大防止協力金」について東京都の名をかたった文書により架空請求を行う悪質な事案が、都の担当部署に複数報告されている、と発表しました。

具体的には「協力金について、下記の発信者から事業者に対して、リバウンド防止期間中に、22時以降も酒類の提供を行っているにもかかわらず、支給要件に合致するよう21時以降に酒類の提供を取りやめたと偽ったとして『督促状』により違約金の支払いを求める内容」です。
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(送られてきた督促状。画像は東京都HPより拝借いたしました)

発信者には弁護士名が書かれていますが、このような弁護士は実在しないことがわかっています。

東京都は「都では直接、第三者に委託をして、督促や返還手続き行っていないため、連絡を取ったり、支払いに応じたりしないようにご注意ください。」と注意喚起をしています。

不安に思った方は、感染拡大防止協力金等コールセンター(電話 0570-0567-92:午前9時00分から午後7時00分まで毎日)までお問い合わせください。


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9月分の月次支援金の申請期限は11月30日まで!

【ポイント】
緊急事態宣言等の影響を受けた中小事業者に対する月次支援金(9月分)の申請期限は11月30日までです。

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緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う外出自粛等の影響により売上が50%以上減少した中小法人等に対する支援金「月次支援金」
すでに受給している方も多いかと思いますが、緊急事態宣言が2021年9月30日に解除されました。
解除された9月分の月次支援金の申請期限が11月30日までとなっておりますので、受給を希望される方は早めに手続きすることをお勧めいたします。

月次支援金は、次の要件を満たす中小法人であれば、業種・地域を問わず受給できます。
NPO法人も対象となっています。
・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている方
・2021年の月間売り上げが2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること


今回初めて申請を行う法人は、まずアカウントの申請・登録を行ってください。
必要書類を準備した後に登録確認機関による事前確認を行い、登録申請手続きを進めることになります。
「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。
9月分の事前確認については、2021年11月25日までに受付を行ってください。


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実は幅広い事業者が対象?!月次支援金

【ポイント】
月次支援金の詳細が明らかになりました。飲食店の時短営業や外出自粛の影響を受けた幅広い事業者が支給対象となります。

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緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(緊急事態措置等)の影響を受けて、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等を対象とした「月次支援金」について、詳細が発表されました。

給付対象となる方は、次の2つの条件を満たした方であれば、業種や地域を問わず給付対象となります。

(1)緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
(2)緊急事態措置等が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

(1)は、具体的に次のようなことが該当します。
●時短営業の影響を受けた
(A)緊急事態措置等に伴って休業・時短営業した飲食店との直接の取引から事業収入が減少した
(B)自社の取引先が休業・時短営業をした飲食店と取引があったことの影響により、事業収入が減少した
(例:食品加工、製造業者、調理器具や飲食店用備品・消耗品業者、清掃事業者、運送事業者、農業・漁業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者など)

●外出自粛等の影響を受けた
※主に対面で個人向けに商品・サービス提供を行うB To C事業者
(C)緊急事態措置等を実施する都道府県の個人顧客に対して商品やサービスを継続的に販売・提供してきたが、その個人顧客が外出自粛等をしたことの影響を受けて事業収入が減少した
(D)(C)の事業者と継続的に取引をしていた方が、その事業者との直接取引の減少により事業収入が減少した
(E)(D)の事業者と継続的に取引をしていた方で、自らの反販売・提携先との取引から事業収入が減少した
(例:宿泊事業者、旅行代理店業、タクシー・バス会社、レンタカー会社、博物館・美術館、遊園地等、土産物店、映画館、カラオケ店、小売店、理美容院、クリーニング店、マッサージ店、エステティックサロン、整体院などなど)

非常に幅広い業種が支給対象となります。
ご自身が支給対象かどうかは、月次支援金の相談窓口までお問い合わせください。

■月次支援金 お問い合わせ窓口
0120-211-240
(IP電話等からのお問い合わせ=03-6629-0479)
8:30~19:00(土日、祝日含む)


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一時支援金に続き「月次支援金」の支給がはじまります!

【ポイント】
2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に月次支援金を支給する予定であることが発表されました。
月次支援金の支給には、一時支援金の仕組みを用いることで事前確認や提出資料の簡略化が図られています。

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経済産業省は、2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に対して、月次支援金を支給すると発表しました。
4月末時点では、その概要が明らかになりました。

・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている方
・2021年の月間売り上げが2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること

が主な要件となります。
一時支援金同様に幅広い事業者が対象となり得る可能性があります。

制度の詳細については、5月中旬に公表され、申請の受付は6月からになる予定のようです。

支給を検討される法人は、4月・5月の売上データ等を早めにまとめておくと良いですね!
また、一時支援金の申請をした方は、事前確認や提出資料が簡略化される予定ですので、一時支援金の申請もお早めにご検討ください!


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