【ポイント】
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きが、2020年5月25日に廃止されます。5月25日以降、通知カードに記載されている住所や氏名等に変更があった方は、通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できなくなるのでご注意ください。
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きが、2020年5月25日に廃止されます。
これにより、5月25日以降、通知カードの再交付ができなくなる、通知カードに記載されている住所や氏名等に変更があった方は通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できなくなる、といった影響があります。
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できます。
しかし、通知カードの表面記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致していない場合、マイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得することが必要となります。
5月25日以降でもマイナンバーカードの申請は可能です。
通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。これは、改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも問題ありません。
結婚を機に氏名や住所等が変わる方、進学や就職により引っ越しをした方などは、影響を受けます。
特に就職したときやアルバイトをはじめたときは、年末調整や源泉徴収票発行のためにマイナンバーの提出が求められますので、マイナンバーを証明する書類をどうするかを考えておくことをオススメいたします!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きが、2020年5月25日に廃止されます。5月25日以降、通知カードに記載されている住所や氏名等に変更があった方は、通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できなくなるのでご注意ください。
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きが、2020年5月25日に廃止されます。
これにより、5月25日以降、通知カードの再交付ができなくなる、通知カードに記載されている住所や氏名等に変更があった方は通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できなくなる、といった影響があります。
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できます。
しかし、通知カードの表面記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致していない場合、マイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得することが必要となります。
5月25日以降でもマイナンバーカードの申請は可能です。
通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。これは、改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも問題ありません。
結婚を機に氏名や住所等が変わる方、進学や就職により引っ越しをした方などは、影響を受けます。
特に就職したときやアルバイトをはじめたときは、年末調整や源泉徴収票発行のためにマイナンバーの提出が求められますので、マイナンバーを証明する書類をどうするかを考えておくことをオススメいたします!
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