いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

マイナンバー

マイナンバー通知カードの新規発行、廃止に!-その影響は?

【ポイント】
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きが、2020年5月25日に廃止されます。5月25日以降、通知カードに記載されている住所や氏名等に変更があった方は、通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できなくなるのでご注意ください。

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マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きが、2020年5月25日に廃止されます。
これにより、5月25日以降、通知カードの再交付ができなくなる、通知カードに記載されている住所や氏名等に変更があった方は通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できなくなる、といった影響があります。

通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できます。
しかし、通知カードの表面記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致していない場合、マイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得することが必要となります。

5月25日以降でもマイナンバーカードの申請は可能です。
通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。これは、改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも問題ありません。

結婚を機に氏名や住所等が変わる方、進学や就職により引っ越しをした方などは、影響を受けます。
特に就職したときやアルバイトをはじめたときは、年末調整や源泉徴収票発行のためにマイナンバーの提出が求められますので、マイナンバーを証明する書類をどうするかを考えておくことをオススメいたします!


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今年の年末調整でのマイナンバーの取り扱いについて

【質問】
すでに社内規定により従業員のマイナンバーを収集しています。
この場合、年末調整の書類に改めてマイナンバーを記載してもらう必要はあるのでしょうか?

【回答】
社内規定等に基づいてマイナンバーをすでに提出してもらっている場合、規定により提出を受けたマイナンバーを利用することができます。



当初は、年末調整の際に扶養控除等申告書などにマイナンバーを記載してもらうことになっていました。
しかし、年末調整書類へのマイナンバー記載は強制ではなくなったため、別の形でマイナンバーを収集した皆様も結構いらっしゃるのではないでしょうか。
そういった場合、今回のご相談のように年末調整で改めてマイナンバーを記載してもらう必要があるのか、という質問をよく耳にします。

まず、年末調整にあたっては、従業員からマイナンバーを報告してもらう必要があります。
その際、社内規程等に基づき、すでに従業員からマイナンバーを提出してもらい、管理しているのならば、その管理しているマイナンバーを使って年末調整事務を行うことができます。

また、すでに社内規定等に従ってマイナンバーを提出してもらっている場合、今年の年末調整では、扶養控除等申告書などの年末調整関係書類に「別途報告済みのマイナンバーと相違なし」というメモ(記載)を添えればOKです。

具体的には、年末調整関係書類のマイナンバー記載欄に「報告済みのマイナンバーと相違なし」といったスタンプを押すなどの措置をとれば大丈夫です。


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来年3月提出の確定申告書にマイナンバーは記載するの?

【質問】
来年3月15日提出期限の平成27年度の個人の確定申告に、マイナンバーは必要なのでしょうか?

【回答】
平成27年度の所得税確定申告書には、個人番号(マイナンバー)を記載する必要はありません。



所得税の確定申告書は、平成28年分、つまり平成29年(再来年)3月に提出期限を迎える「確定申告」から個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
そのため、平成28年3月に提出期限を迎える平成27年分の確定申告書には個人番号は記載する必要はありません。

個人番号は、当初スケジュールより発送が遅れていたり、お手元に届いていないというケースも多いようですが、少なくとも直近の確定申告では使うことがありませんのでご安心下さい。
但し、次の年度の確定申告では必要になりますのでご注意下さい!

なお、平成28年分の確定申告以降も、青色申告決算書、収支内訳書、計算明細書等の申告書添付書類については、個人番号の記載は、今のところ不要とされています。


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年末調整とマイナンバー-扶養控除申告書-

【質問】
平成28年分の扶養控除申告書には、マイナンバーを記載してもらう必要があるのでしょうか?

【回答】
平成27年中に「平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受ける場合、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には個人番号を記載するために、従業員等に個人番号の記載を求めても差し支えありません。



原則として、平成28年1月以後に提出を受ける扶養控除等申告書は、従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号を記載してもらう必要があります。

その上で、平成27年中に「平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書」(以下、扶養控除申告書)の提出を受ける場合は、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)に記載するために、従業員等に個人番号の記載を求めても問題ありません。

もし、今年の年末調整で、平成28年分の扶養控除申告書に個人番号の記載を拒否する従業員がいたとしても、平成27年中に提出する扶養控除等申告書については、法令上、個人番号の記載義務はありませんので、記載を強制することはできません。

この場合、個人番号の記載のないまま受理することとなりますが、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)には、従業員の個人番号の記載が必要になります。
源泉徴収票を作成するまでに、別途従業員から個人番号を取得することになりますので、その旨を従業員の方に説明してください。


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個人番号の通知カードが届いた!何かやるべきことは?

【質問】
個人番号の通知カードが届きました。
この後、何かやるべきことはありますか?

【回答】
特にありません。
但し、マイナンバーが他人に知られないよう、番号は大事に保管して下さい。又、必要な方は個人番号カードの交付を申請してください。



個人のマイナンバーについて、すでにお手元に届いた、という方も多いのではないでしょうか。
通知は届いたけれど、次に何をすればいいの?という方もいらっしゃるかもしれませんね。

実は、個人の場合、マイナンバーが届いたからといって、絶対何かをしないといけないというのは、ありません。

但し、個人のマイナンバーは税、社会保障など、法律に定められた目的以外で不用意に人に見せるものではありません。
自分や家族のマイナンバーが他人に知られないよう、通知カードは実印等と同様に厳重に保管しておくことをオススメいたします。

また、必要な方は写真付きの「個人番号カード」の申請を行って下さい。現在の所、無料で申請できます。
申請方法は、通知カードに同封された書類を使った郵送申請、スマートフォンやパソコンを使ったWeb申請、まちなかの証明写真機申請などの方法で手続きします。

e-TAXを利用して電子的に確定申告を行っている方で、住民基本台帳カードの有効期限が確定申告の時期に切れてしまう方は、個人番号カードの取得(または12月22日までに住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書の更新)を行って下さい。
また、身分証明書がなくて困っていた方は、個人番号カードを取得されると身分証明書の代わりになります。
ただし、アルバイトもしていない子供などは、通常、個人番号カードは不要かと思います。

個人番号カードを取得するメリットとデメリットとして、以下のようなことが考えられます。
個人番号カード取得の際にはぜひ参考にしてください!

<個人番号カードを取得するメリット>
1.本人確認の際の公的な身分証明書になる
2.各種行政手続きのオンライン申請ができる
3.各種民間のオンライン取引に対応(予定)
4.コンビニなどで各種証明書を取得できる
5.様々なサービスを搭載した多目的カード化も視野に(予定。例えば保険証等)

<個人番号カードを取得するデメリット>
1.紛失のリスク


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