いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

マイナンバー

届き始めました!法人番号

【ポイント】
10月22日から、設立登記法人に対する法人番号の発送がはじまりました。
都道府県単位で7回にわけて発送予定です。



先日、私が代表取締役を務める法人(いずみ会計コンサルティング株式会社)に「法人番号」が届きました
いよいよマイナンバー制度がはじまったな、としみじみ実感いたしました。
今日は改めて法人番号についてお話しいたします。

法人番号は、13桁の法人番号などを記載した書面により国税庁長官から通知されます。
設立登記法人には、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送される予定です。
一番早いのは、登記されている本店又は主たる事務所の所在地が東京都23区 (千代田区、中央区、港区)にある法人で、千代田区にあるいずみ会計は早々に法人番号が届きました。

通知書の発送予定は、10月26日(月)に千代田区、中央区、港区以外の東京23区10月28日(水)に23区以外の東京都と北海道から順に北から発送されるようです。
北から、というところがポイントになるため、例えば千葉県、埼玉県、神奈川県などの東京都近郊の本店等のある法人の法人番号通知書の発送予定は11月4日に、大阪府や兵庫県などは11月18日になるようです。

なお、法人番号は、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表します。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の3項目(基本3情報)です。

また、法人番号の指定した後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表されます。

法人番号は、自由に流通させることができ、官民を問わず様々な用途で利活用されるものと解されています。
そのため、平成27年10月26日(月)の夕刻以降、通知したものから順次、法人の基本3情報を検索・閲覧することができるようになります。
さらに、「基本3情報ダウンロード」画面より、データをダウンロードすることも可能です。

法人番号公表サイトはこちら▼
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

法人番号は、提供用途が限られている個人番号とは異なり、様々な用途で活用することができます。例えば、個人番号では禁じられている顧客管理を法人番号で行うなども可能となります。
皆さんの法人でも、法人番号を活用してみませんか?!


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方針大転換?!会社員の源泉徴収票にマイナンバーの記載不要に!

【ポイント】
平成27年10月2日に行われた改正により、マイナンバー制度が開始後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票など一定の書類への個人番号の記載は行わないこととされました。



平成27年10月2日に行われた所得税法施行規則等の改正により、マイナンバー制度が始まった後の平成28年1月以降も、「給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこと」(=ざっくり言うと、会社員の源泉徴収票等にマイナンバーの記載は行わないこと)とされました。

ちなみに、この改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。制度開始直前ですが、180度方針が転換されたことになります。
これによって、従業員に対しては、交付する源泉徴収票に個人番号が記載されないため、番号法施行後においても、従来と取扱いは変わらないことを説明する必要が出てきましたのでご注意下さい。

それにしても、なぜ従業員に交付する源泉徴収票に個人番号を記載しないことになったのでしょうか。

国税庁では、「本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮した」と回答しています。

ちなみに、個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。
<個人番号の記載が不要となる税務関係書類>
※給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座(いわゆるジュニアNISA)年間取引報告書
=平成28年1月施行予定
・特定割引債の償還金の支払通知書=平成28年1月施行予定

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには、引き続き個人番号の記載が必要ですので、こちらもご注意下さい。


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マイナンバー詐欺、既に発生中!ご注意下さい!

【ポイント】
高齢者を中心に、「番号の手続きが必要なので任せて欲しい」「手続きをしないと刑事問題になる」「制度の開始に伴いアンケートを行っている」等、様々な手口での詐欺事案が発生しています。
ご注意ください。



10月から始まるマイナンバー制度
いずみ会計では、ブログ等でトピックスを取り上げてきていますが、一般的にきちんと認知されているか、というと微妙なところではないでしょうか。

私が、密かに心配していたのが、マイナンバー制度にまつわる詐欺
案の定、国民生活センターなどには、すでにいくつかの事案が相談されているようです。

マイナンバー制度関連の相談が全国の消費生活センターに寄せられはじめたのは、なんと昨年10月から!
相談者の多くは高齢者だと言います。

具体的な手口として、「番号の手続きをしないと刑事問題になる」「番号の管理が必要なので、任せてほしい」などと言われた、という事案が発生しています。

中には、行政機関の職員を名乗る人物が直接訪問するケースもあり、「制度の開始に伴い個人情報を調査している。資産や保険の契約情報を把握する必要がある」と言われた、というケースも発生しています。

税務署職員を装った者からの年金・マイナンバー制度アンケート等と称する不審な電話や「振り込め詐欺」なども発生している、といいます。

 国民生活センターは「制度を詳しく理解していないことにつけこみ、不安や混乱に陥れる手口」と分析しており、まさに私の不安と同じような分析結果に・・・。

残念なことですが、国民生活センターは、「今後、番号の通知や運用開始の時期が近づくにつれて不審な電話などが増えることが予想される。」と言いますし、私もその可能性を危惧しています。

 特定個人情報の取り扱いを監視する政府の第三者機関である特定個人情報保護委員会も、不審な電話を確認しており「マイナンバーは法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されている」「提供する際はしっかりと提供相手と利用目的を確認して」と呼び掛けています。

また、国税庁も「税務職員を装った者からの年金・マイナンバー制度アンケート等と称する不審な電話や振り込め詐欺などにご注意ください。」と注意喚起をしています。

「税務職員が年金・マイナンバー制度アンケート等と称して電話することはありません。」とのことですので、不審な電話があったらば、国民生活センターや特定個人情報保護委員会、国税庁などにお問い合わせ下さい。

その際には、HPや電話帳などで調べた公式な番号に電話することも重要です!(電話口等で伝えられた電話番号にかけ直ししないでください!)


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「マイナンバー取扱規程作成」が義務!という会社があります

【質問】
マイナンバー制度がはじまるにあたり、規定を作成しなければならないと言われました。
本当に作らなければいけないのでしょうか?

【回答】
従業員が100人超の会社や、従業員数が100人以下であっても給与計算の委託を受けている会社は、マイナンバー取扱規程の作成が義務づけられています。



従業員数が100人超の会社は、マイナンバー取扱規定(特定個人情報取扱規程)を作成することが義務付けられています。
また、従業員数が100人以下であっても、給与計算の委託を受けている会社 (関係会社の給与計算を請け負っている会社を含む)も、取扱規定の作成は義務となっています。
従業員数が100人超かどうかの判定は、事業年度末で行います。

ここでいう「従業員」とは、中小企業基本法における従業員をいい、労働基準法 第20条の規定により解雇の予告を必要とする労働者と解されています。

逆に言うと、働いている人のうち、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者等は「従業員」には含みません。
ただし、パートやアルバイトであっても、上記に該当しない方は「従業員」としてカウントすることになります。

「うちの会社はほとんどアルバイトだから関係ない」
とは言い切れません
のでご注意下さい。

ただし、マイナンバー取扱規程の作成義務のない会社であっても、規定を作ることに何ら問題はありません。
むしろ、自社のマイナンバー制度に対する取り組みを見直すいい機会になると思いますよ!


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告知してください!マイナンバー通知カードは住民票の住所地に送付されます

【ポイント】
個人のマイナンバーが記載された「通知カード」は、住民票の住所地に送付されます。
なお、東日本大震災による被災者、DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害車、一人暮らしで長期間医療機関等に入院・入所されている方など、やむを得ない理由により住所地で受け取ることができない方は、手続きを行い、居所に送付することも可能です。



いよいよマイナンバー制度が導入され、私たち個人にも、今年10月5日以降、「マイナンバー」が記載された「通知カード」が送付されます。

通知カードは、住民票の住所に簡易書留で郵送されるため、住民票の住所と異なるところ(居所)に居住している方は、居所のある市区町村へ住民票を異動していただくことが基本となります。
まだ住民票を異動していないという方は、ぜひ住民票を異動していただくことをオススメします。

ただし、
・東日本大震災による被災者
・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者
・一人暮らしで、長期間医療機関・施設等に入院・入所されている者

など、やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない方は、居所に送付することが可能です。

居所に送付を希望する方は、本人確認書類等を添付した「居所情報登録申請書」9月25日(金)までに住民票のある市区町村に持参又は郵送し、居所登録を行って下さい。(郵送の場合は25日必着です)

居所登録の詳しい手順や、申請書類のダウンロードは、総務省のホームページをご参照下さい。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

本件に関しては、ぜひ従業員の方に周知徹底するよう、心がけて下さい!


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