【質問】
ふるさと納税をすると節税になるのでしょうか?
【回答】
「税額」という面で見ると、自治体等に寄付をした場合、2,000円を超える部分(一定金額まで)については、所得税・住民税から控除されます。
また、寄付を受けた自治体からお礼が届くケースも増えています。
そもそも「ふるさと納税」とは、個人が支払う住民税の一部を他の都道府県・市区町村に寄付する手続きのことをいいます。
一定の金額までであれば2,000円を超える部分は所得税・住民税から控除されます。
例えば、年収700万円の給与所得者(夫婦子なし)が、3万円を寄附すると、2,000円を除く2万8,000円が控除されます。
2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)や、寄附金控除額の計算(シミュレーション)は、総務省のホームページをご参照下さい。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
話を元に戻しますと、「2,000円を超える部分は(一定の金額までですが)所得税・住民税から控除される」ということは、2,000円は「自己負担状態」になるということです。
そのため、2,000円以下の寄付では所得税・住民税から控除される金額はゼロになってしまうのでご注意下さい。
また、近年、寄付を受けた自治体からお礼が届くケースが増えています。
貴重な特産品など、私たちにとって魅力的な「お礼」も結構あり、これが「ふるさと納税」の人気に一役買っている、という面もあるかと思います。
現在はふるさと納税の制度を利用するために確定申告が必要ですが、将来的に不要になる方向で検討が進んでいるなど、さらに使い勝手がよくなる可能性が高いです。
そもそも、お世話になった故郷や応援したい自治体など(要は「どの自治体でもOK」ということなのですが)に対して「ふるさと納税」がある、というのが本来の主旨のようです。
2,000円は自己負担になってもふるさとに恩返ししたい、応援したい!と思われる方や、魅力的なお礼を受け取りたい!という方は、この制度を使ってみるといいかもしれませんね?!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
ふるさと納税をすると節税になるのでしょうか?
【回答】
「税額」という面で見ると、自治体等に寄付をした場合、2,000円を超える部分(一定金額まで)については、所得税・住民税から控除されます。
また、寄付を受けた自治体からお礼が届くケースも増えています。
そもそも「ふるさと納税」とは、個人が支払う住民税の一部を他の都道府県・市区町村に寄付する手続きのことをいいます。
一定の金額までであれば2,000円を超える部分は所得税・住民税から控除されます。
例えば、年収700万円の給与所得者(夫婦子なし)が、3万円を寄附すると、2,000円を除く2万8,000円が控除されます。
2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)や、寄附金控除額の計算(シミュレーション)は、総務省のホームページをご参照下さい。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
話を元に戻しますと、「2,000円を超える部分は(一定の金額までですが)所得税・住民税から控除される」ということは、2,000円は「自己負担状態」になるということです。
そのため、2,000円以下の寄付では所得税・住民税から控除される金額はゼロになってしまうのでご注意下さい。
また、近年、寄付を受けた自治体からお礼が届くケースが増えています。
貴重な特産品など、私たちにとって魅力的な「お礼」も結構あり、これが「ふるさと納税」の人気に一役買っている、という面もあるかと思います。
現在はふるさと納税の制度を利用するために確定申告が必要ですが、将来的に不要になる方向で検討が進んでいるなど、さらに使い勝手がよくなる可能性が高いです。
そもそも、お世話になった故郷や応援したい自治体など(要は「どの自治体でもOK」ということなのですが)に対して「ふるさと納税」がある、というのが本来の主旨のようです。
2,000円は自己負担になってもふるさとに恩返ししたい、応援したい!と思われる方や、魅力的なお礼を受け取りたい!という方は、この制度を使ってみるといいかもしれませんね?!
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