いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

みなし解散

休眠会社、手続きをしないと「みなし解散」に?!-休眠会社の整理作業

【質問】
休眠会社が、年末くらいに解散させられる、とききました。
どういうことでしょうか?

【回答】
休眠会社等について、「法務大臣による公告」及び「登記所からの通知」が行われ、公告から2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」をしない場合には、みなし解散の登記がされます。



全国の法務局では、平成27年度に、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」(以下、「休眠会社等の整理作業」といいます)を行います。 

「休眠会社等の整理作業」とは、まず、休眠会社・休眠一般法人に対して、法務大臣による公告及び登記所から通知が行われます。
この公告から2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」をしない場合には「みなし解散の登記」をする、というものです。

「みなし解散の登記」とは、登記官が職権で解散の登記をすることを言います。

休眠会社・休眠一般法人とは
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で、公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)

をいいます。 

12年以内又は5年以内に登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません
あくまでも「最後の登記」がポイントになります。

平成27年10月14日(水)付けで、法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。
この公告から2カ月以内、つまり平成27年12月14日(月)までに「事業を廃止していない旨の届出」又は「役員変更等の登記」を行わなかった場合は、平成27年12月15日(火)付けで解散したものとみなされ、みなし解散の登記がされますのでご注意下さい。

併せて、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が送付されます。
ただし、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、平成27年12月14日(月)まで(公告から2か月以内)に必要な手続きをしていない場合には、みなし解散の登記をする手続が進められますので、あわせて注意が必要です。


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平成26年度、休眠会社が整理されます!

【質問】
かなり前に設立した法人が休眠状態となっています。
このまま放置しておいてもよいのでしょうか?

【回答】
平成26年度、全国の法務局が休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。 

休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、登記官の職権で「みなし解散」の登記をします。



法務省が、休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施についての概要を発表しました。
全国の法務局は、平成26年度に休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととなりました。

休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に 事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記をする、というものです。

ここでいう「休眠会社」とは、最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)をいいます。
12年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは関係がありませんのでご注意ください。


 平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社に該当する会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記(「みなし解散」の登記)をすることとなるため、注意が必要です。 

なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができます。 
継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。


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休眠中の会社でもやるべき手続き

【質問】
事業再編により、ある子会社の事業を整理することになりました。
ただ、この子会社について、しばらくは休眠させますが折を見て復活させようと思っています。
休眠中でもやっておくべきことを教えて下さい。


【回答】
休眠中の会社でも必ずすべきことは、大きく2つ、「税務申告」と「役員の改選」です。


 事業再編、あるいは経営不振などにより子会社の事業を整理するケースは少なくありません。
 こうした会社のなかには、ご相談の方のように折をみて復活させることを目的に、登記は残したままにしておくといった「復活を前提に会社を休眠」させるケースもあるかと思います。

 会社を休眠させるには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要となりますが、復活を視野に入れた「とりあえず休眠」の場合、休眠中であってもやっておかなければならない手続きがいくつかあります。


 まずすべきことの一つは、税務申告。

 休眠状態というのは、「企業活動を停止している」というだけのことですから、法人としての登記が残っている以上、法人税等の申告は必須になります。

 また、青色申告制度や欠損金がある場合の繰り越し控除の適用は、申告を続けていないと受けることができなくなってしまうので注意が必要です。

 これは法人住民税の均等割なども原則同様です。(ただし、自治体によって取り扱いが違うので市町村の窓口等でご確認ください)


 二つ目は「役員の改選」。
 休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。
 これをしなければ、選任懈怠となってしまいます。

 休眠会社は最後に登記があった日から12年が経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされてしまいます。
 12年を過ぎて2カ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すよう、官報に公告されます。

 その間に届出書が出されなければ、みなし解散とされてしまうので十分な注意が必要です。


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