いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

インターネット銀行

所得税等の還付金の受取口座、気をつけるべき3つのポイント

【質問】
所得税等の確定申告で還付金があります。
還付金の受取口座を指定する上で、注意する点があれば教えてください。

【回答】
一部のインターネット専用銀行には対応していない、必ず申告者本人の氏名のみの口座を指定するなどのポイントがあります。



所得税等の確定申告の結果、還付金がある場合、還付金を指定する預貯金の口座に振り込んでもらうことができます。(その際には、申告書に還付金の受取口座を書く欄に還付金受取口座の情報を記入します)
還付金の受取口座を指定する場合、以下の点にご注意ください。

(1)一部のインターネット専用銀行には対応していない
預貯金口座への振込みを希望する場合は、原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及びゆうちょ銀行の預貯金口座への振込みが可能です。
しかし、一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込みができないので注意が必要です。
インターネット専用銀行で還付金を受け取りたい場合は、ご利用のインターネット専用銀行に受取が可能かどうか、必ず確認してください。

(2)申告者本人の氏名のみの口座を指定する
還付金の振込みに指定できる預貯金口座は、申告者本人の口座に限られます。
・・・というと一見、当たり前のように感じるかもしれませんが、たとえば本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがあるので注意が必要です。
必ず、本人の氏名のみの口座を指定してください。

(3)旧姓名義の口座には振り込めない
(2)に関連しますが、旧姓のままの名義の口座には振込みができないので注意が必要です。
なお、納税管理人の指定をしている場合は、その納税管理人の名義の預貯金口座となります。

還付金を間違いなく受け取るために、気をつけたいですね!


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所得税の還付金の受け取り口座

【質問】
今年、所得税の確定申告をするのですが、税金が戻ってくる(=還付金を受ける)ことになりそうです。
そこで、私が常に使っているインターネット銀行口座に還付金を振り込んでもらおうと思っています。問題はないですよね?

【回答】
インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の振込みはできません。振込みの可否については、お使いのインターネット専用銀行にお問い合わせください。


 コンビニATMが24時間無料で使える、手数料などが有利、何よりパソコンがあれば手続きができて便利・・・と、その銀行独自のサービスで人気のインターネット専用銀行。
 特に銀行口座をお財布代わりに使っている人にはメリットが大きいかもしれませんね。

 ただ、税金の還付となると話は少し面倒なことになります。
 還付金を預貯金口座へ振込むことを希望する場合、原則として、
「銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及びゆうちょ銀行の預貯金口座」
に振込みが可能です。

 しかし、インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の振込みはできません。
 振込みの可否については、取引先のインターネット専用銀行にお問い合わせください。

 また還付金は、申告者本人の名義の口座に限り振込みが可能です。

 当たり前と思われるかもしれませんが、たとえばご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがあるので注意が必要です。
 ご本人の氏名のみの口座を指定したほうが安心です。

 また、旧姓のままの名義である場合にも、振込みができません。

 ちなみに還付申告の場合は、2月15日を待たずに提出することが可能です。
 窓口が混み合う確定申告期間(2月15日から3月15日)より前に提出することも考えてみて下さい!


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