【ポイント】
簡易課税制度とは、「みなし仕入率」によって仕入税額控除の計算を行うため、実際の課税仕入れ等の税額をすることなく仕入税額控除の計算ができるメリットがあります。
ただし、必ず納税額が発生する、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると簡易課税制度が適用されないなど、注意すべき点もあります。

2023年10月1日から、消費税の「インボイス制度」がはじまり、仕入税額控除を受けるために保存すべき請求書等が適格請求書(いわゆるインボイス)に代わります。
インボイスは、免税事業者は発行できないため、とりあえず簡易課税制度を採用する方もいらっしゃるかと思います。
簡易課税制度とは、その課税期間の前々年又は前々事業年度(以下「基準期間」)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者が、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、仕入控除税額の計算を行うことができる、という制度です。
簡易課税制度では、仕入控除税額は課税売上高に対する税額の一定割合となります。
この一定割合を「みなし仕入率」といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
■みなし仕入率
第一種事業(卸売業)=90%
第二種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業))=80%
第三種事業(製造業等、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く))=70%
第四種事業(その他の事業)=60%
第五種事業(サービス業等)=50%
第六種事業(不動産業)=40%
例えば、消費税がかからない費用である人件費の比率が極めて高い事業の場合、簡易課税制度を利用したほうが、納税額が有利になることがあります。
また、課税売上高から仕入税額控除額を計算するため、絶対にインボイスをもらわなくてはいけない!ということもありません。(=消費税の計算のためにインボイスを受けないと不利になることもありません。)
ただし、簡易課税制度は以下の点に注意する必要があります。
まず、課税売上高があれば必ず納税額が発生する点は注意してください。
また、一度簡易課税制度を採用した場合、2年間は簡易課税制度をやめることができないのが原則であり、もしも基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用できず、原則課税が適用されることになります。
課税事業者になる際には、原則課税と簡易課税どちらが有利か、きちんとシミュレーションすることをオススメいたします。
また「簡易課税制度を適用しているから、仕入税額控除を計算するためのインボイスは全く不要」ということではありませんのでご注意ください。
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簡易課税制度とは、「みなし仕入率」によって仕入税額控除の計算を行うため、実際の課税仕入れ等の税額をすることなく仕入税額控除の計算ができるメリットがあります。
ただし、必ず納税額が発生する、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると簡易課税制度が適用されないなど、注意すべき点もあります。

2023年10月1日から、消費税の「インボイス制度」がはじまり、仕入税額控除を受けるために保存すべき請求書等が適格請求書(いわゆるインボイス)に代わります。
インボイスは、免税事業者は発行できないため、とりあえず簡易課税制度を採用する方もいらっしゃるかと思います。
簡易課税制度とは、その課税期間の前々年又は前々事業年度(以下「基準期間」)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者が、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、仕入控除税額の計算を行うことができる、という制度です。
簡易課税制度では、仕入控除税額は課税売上高に対する税額の一定割合となります。
この一定割合を「みなし仕入率」といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
■みなし仕入率
第一種事業(卸売業)=90%
第二種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業))=80%
第三種事業(製造業等、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く))=70%
第四種事業(その他の事業)=60%
第五種事業(サービス業等)=50%
第六種事業(不動産業)=40%
例えば、消費税がかからない費用である人件費の比率が極めて高い事業の場合、簡易課税制度を利用したほうが、納税額が有利になることがあります。
また、課税売上高から仕入税額控除額を計算するため、絶対にインボイスをもらわなくてはいけない!ということもありません。(=消費税の計算のためにインボイスを受けないと不利になることもありません。)
ただし、簡易課税制度は以下の点に注意する必要があります。
まず、課税売上高があれば必ず納税額が発生する点は注意してください。
また、一度簡易課税制度を採用した場合、2年間は簡易課税制度をやめることができないのが原則であり、もしも基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用できず、原則課税が適用されることになります。
課税事業者になる際には、原則課税と簡易課税どちらが有利か、きちんとシミュレーションすることをオススメいたします。
また「簡易課税制度を適用しているから、仕入税額控除を計算するためのインボイスは全く不要」ということではありませんのでご注意ください。
