いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

スマホ

マイナポータル連携を使って年末調整をちょっとラクにする

【ポイント】
年末調整や確定申告の際に必要なデータを一括取得できるのが「マイナポータル連携」の特徴です。

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令和4年9月末現在、交付枚数が6000万枚を超えて国民の約50%が持つようになったマイナンバーカード
このマイナンバーカードからマイナポータルの利用者登録をすると、年末調整や確定申告の際に、一定の手続きを経るとマイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得できるようになります。マイナポータルで必要書類データを一括取得できるようにするには「マイナポータル連携」を行えばOKです。

現在、マイナポータル連携の対象となっているのは、ふるさと納税、株式の特定口座、住宅ローン控除関係、生命保険、地震保険等の控除証明書、医療費控除…と、その範囲も広がっています。

マイナポータル連携で取得した情報については、申告書に自動入力できるので年末調整や確定申告の手続きがちょっとラクになります!
また、紙ベースの控除証明書等の場合、郵送で原本を提出したり、自宅で5年間の保存が義務付けられていたり、ほとんど使うアテのない書類を保存する手間や場所も必要になりますが、マイナポータル連携を利用すると、控除証明書等の原本がデータになって受送信できるため、書面の提出や保管が不要になります。

まずはマイナンバーカードからマイナポータルを作ることが第一段階となります。
ICカードリーダライタがない方でも、スマホのアプリでQRコードを読み取ればマイナポータルの利用者登録ができますので、まずはマイナポータルを作ってみてはいかがでしょうか。

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マイナンバーカードでスマホ申告が可能に?!

【ポイント】
2020年1月から、マイナンバーカード読み取り機能を搭載したスマートフォンを利用すれば、マイナンバーカードの電子証明書を用いたe-Tax送信が可能になります。

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スマホ(スマートフォン)やタブレットで国税庁の確定申告書作成システムにアクセスすると、スマホ等に最適化したデザインの「スマホ専用画面」が表示され、スマホ申告が利用できるようになりました。
2018年分の個人所得税の確定申告から対応している「スマホ専用画面」は、2019年分の個人所得税の申告から、利用範囲がさらに広がり、使い勝手がよくなる印象です。

しかし、2018年分の個人所得税の確定申告では、スマホ申告でe-Taxを行うためには、税務署員との対面により本人確認を行った上で交付された ID・パスワードが必要とされています。
事実上、税務署で本人確認をしなければスマホ申告ができなかったわけで、これでは「スマホ申告は手軽かと思ったけれど、そうでもないのか?」と疑問に思う方も多かったかと思います。

そこで、2020年1月から、マイナンバーカード読み取り機能を搭載したスマホを使えば、マイナンバーカードの電子証明書を用いたe-Taxの送信が可能になります。
これならば、マイナンバーカードがあれば税務署に赴くことなく、手軽にスマホを使った申告ができるようになりそうですね。

ちなみに、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホは、2019年6月時点で71機種、今のところAndroid端末のみが対応しているようです。
スマホからの申告をお考えの方は、お使いの端末がマイナンバーカードの読み取りに対応しているか、ご確認ください。
ちなみに…iPhoneも対応してもらえると嬉しいですね(^-^)。


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スマホ・タブレットによる個人の確定申告の範囲が広がります!

【ポイント】
個人の所得税(確定申告)につき、スマホ専用画面の利用対象者の範囲が、2018年分と比べてさらに広がります。

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2018年分の個人所得税の確定申告から、スマホ(スマートフォン)やタブレットから、国税庁の確定申告書作成システムにアクセスすると、スマホ画面向けに最適化したデザインの「スマホ専用画面」が表示され、スマホ申告が利用できるようになりました。

特に、個人所得税の確定申告の中でも代表的な医療費控除や寄付金控除をスマホから簡単に申告できるところが特徴で「会社員なので年末調整は終わっているけれど、医療費控除だけは確定申告しなければいけない」といったケースの場合、書面提出だけでなく、パソコンを利用したe-Taxに加えてスマホからの申告も利用できるようになり、申告の手段が増えて便利になりました。

この「スマホ専用画面」が利用できる手続きの範囲が、2019年分の所得についてはさらに広がります。

2018年分については、収入は年末調整済みの給与所得のみに対応していましたが、2019年分からは、年末調整が済んでいない2か所以上の給与所得、公的年金等、その他雑所得、一時所得にも範囲が広がります。
副業などを行っている方でも利用できるようになるのはうれしいですね。

加えて、所得控除は、これまで医療費控除と寄付金控除のみに対応していましたが、2019年分からはすべての所得控除に対応します。
税額控除も、政党等寄付金等特別控除だけでなく、災害減免額にも対応します。
また、新たに予定納税額、本年分で差し引く繰越欠損額、財産債務調書(案内のみ)にも対応します。

スマホ画面からできることが増えるので「今年の確定申告はスマホから」という方が増えるかもしれませんね?!


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会社員の皆様に朗報?!スマホで確定申告ができるようになります

【ポイント】
スマートフォンやタブレットでも、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から所得税の確定申告書の作成ができるようになります。
平成31年1月から適用予定です。

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平成31年1月から、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンやタブレット(以下「スマホ等」)でも所得税の確定申告書の作成ができるようになります。

年末調整済みの給与所得者(会社員等)の皆様で、医療費控除又はふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告する方は、スマホ専用画面からの申告が可能になります。

スマホ等から申告書を作成し、ID・パスワード方式を利用して送信すれば申告が完了します。
ID・パスワード方式は、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知した「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載された e-Tax用のID・パスワードを利用して「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようにするやり方で、マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない方でも利用できます。

e-Taxで送信すれば、源泉徴収票など書面で提出が必要な添付書類の提出は不要です。(ただし、ご自宅で保管する必要があります。)
申告書の控えはPDF形式でスマホ等に保存できるので安心ですね。

ID・パスワード方式は、税務署での職員との対面による本人確認が必要ですが、対面の時間が取れない方は、スマホで申告書を作成し、ご自宅のプリンタやコンビニのプリントサービスを利用して印刷し、税務署に提出することもできます。

医療費控除やふるさと納税の申告書作成は、それほど複雑ではないものの、自宅に帰ってのんびりしたいときに申告書を作成するのはなんとなく面倒くさい?!と思う方も少なくないはずです。
出先などのちょっとした時間に申告書が作れたらとても便利だと思いますので、利用してみてはいかがでしょうか?!

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スマホで撮影した写真も国際コンクールに!「2017年友愛国際写真コンクール」作品募集中

いずみ会計とご縁のある一般社団法人日本友愛協会(以下、日本友愛協会)さんが主催する「2017年友愛国際写真コンクール」では、現在、出品作品を募集しています!
今年のテーマは「友愛、平和、緑(環境保護)、人と自然」

年齢13歳以上の方なら、国籍を問わずどなたでも応募できます。
そして何より、デジカメだけでなく、携帯やスマホで撮影した写真も応募OKというのがうれしい特徴です。
スマホで何気なく撮った1枚が、国際コンクールで優勝する傑作の1枚かもしれませんよ!

詳しい情報や応募は、コンクールサイトをご参照ください。(写真の送付もサイトからできます)

■2017年友愛国際写真コンクール
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テーマ:
友愛、平和、緑(環境保護)、人と自然

応募資格:
国籍を問わず、年齢13歳以上の方ならどなたでも応募できます。

コンテスト期間:
作品募集:2017年6月20日〜9月20日
作品審査:2017年10月〜11月上旬
授賞式: 2017年11月末(予定)北京にて
(上位入賞者は北京で開催される授賞式に参加できます)

賞品:
優秀作品を「友愛賞」、「専門賞」、「ネットユーザー人気賞」、「携帯写真賞」などで表彰し、賞状と賞金が授与されます。 最高賞金は10万円です。

主催:
日本友愛協会・中国国際青年交流センター

作品の応募・詳しい情報:
作品のご応募は、応募フォームから行えます。
詳しい情報・応募は、コンクールサイトから▼
https://yuaikyoukai.com/photo/

●「友愛社会の実現」を目的に60年に亘る活動を続けています!
一般社団法人日本友愛協会のHPはこちら▼
https://yuaikyoukai.com/