【ポイント】
電子取引の領収書等のデータ保存とは、受け取ったデータのまま保存する、ということです。

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電子帳簿保存法の改正により電子取引の領収書等の保存要件が改正され、2022年1月から、全事業者は電子取引の領収書等はデータで保存することが義務付けられます。

「電子取引の領収書等をプリントアウトではなくデータで保存する」とは、受け取ったデータのまま保存する、ということです。
具体的例を示すと、次のようなものが考えられます。

●Amazon、楽天などのECサイトからの購入
領収書等をサイトからダウンロードして保存する(PDFなどでOK)など

●通信、ソフトウェアの使用料等
サイトから領収書をダウンロードして保存する、メール画面をスクショしてデータ保存する、メールをemlファイルなどで保存するなど

●メールに添付された請求書、注文書、契約書等
添付のファイルをダウンロードして保存するなど

●メール本文に書かれた請求書等
メール画面をスクショしてデータ保存する、emlファイルなどで保存するなど

●EDI取引
クラウドサービス等に領収書データを保存クラウドサービス等から領収書データをダウンロードして保存など

例えばGmailの場合、「メッセージをダウンロード」をクリックすることで、emlファイルでメールそのものを保存することができます。
各ソフトやアプリの機能を使いながらデータとして保存すればOKです。

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