いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

ハローワーク

助成金の勧誘にご注意ください!

【ポイント】
新型コロナウイルス感染拡大防止の影響を受ける企業向けの助成金の申請や、申請のための相談を受け付けるといった内容で執拗な勧誘をする業者について、厚生労働省は注意喚起をしています。

200407
新型コロナウイルス感染拡大防止の影響をうける企業のために、様々な助成金の情報が公表されています。
一方で、こうした助成金の申請や、申請のための相談を受け付けるといった記載の書面を一方的に送付(FAX)する、または電話により執拗に勧誘する業者について、厚生労働省が注意喚起をしています。

こうした勧誘の中には、厚生労働省や都道府県労働局・ハローワークが関与していることを示唆する内容が含まれている場合がありますが、「厚生労働省や労働局・ハローワークでは、このような勧誘に関与している事実はない」とのことです。
中には、「100%助成金が受けられます。」等により勧誘を行う業者もあるとのことですが、支給要件を満たしていないと判断された場合は、受給することはできませんのでご注意ください。

また、厚生労働省や労働局・ハローワークが振り込み先・口座番号やその他の個人情報を聞くことはありません。
こうした連絡がきた場合は、厚生労働省やお近くの労働局・ハローワーク等に連絡するとよいでしょう。

混乱に乗じて、という業者には十分にご注意ください。
困ったことがあったときは顧問税理士等、信頼できる専門家までご相談ください。


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「雇用促進税制」を受けるための手続き

【質問】
1年間で従業員を2名以上増やした中小企業の事業主に対する税制優遇制度がある、とききました。このたび、当社は従業員を3名採用する予定ですので、この優遇税制を使いたいと思っています。
何か必要な手続きはありますか?

【回答】
まず、事業年度開始後2か月以内にハローワークに対して雇用促進計画を提出します。それだけでなく、事業年度終了後2か月以内にハローワークに対して雇用促進計画達成状況の確認をしてもらいます。この確認を受けた雇用計画書を法人税(所得税)の確定申告書に添付することで、雇用促進税制を受けることができます。


 1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度、いわゆる「雇用促進税制」がスタートしました。

 これにより、従業員の増加1人当たり20万円の税額控除(当期の法人税額の10%<中小企業は20%>が限度)が受けられます。

 この税額控除の適用を受けるためには、ハローワークに対して雇用促進計画などの提出などが必要になります。(これを怠ると、税額控除が受けられなくなります)

 今日は、その手続きについてご説明いたします。

(1)雇用促進計画の提出
 事業年度開始後2か月以内(平成23年4月1日から同年8月31日までに事業年度を開始した法人については、平成23年10月31日まで)に本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画を提出してください。

【提出書類】
●「雇用促進計画-1」
●「雇用促進計画-2」
●主たる事業所の雇用保険適用事業所番号が分かる書類

 ハローワークでは「雇用促進計画-1」に受付印を押印します。押印された「雇用促進計画-1」を受け取って、事業年度終了まで保管してください。


(2)雇用促進計画の確認
 事業年度終了後2か月以内(個人事業主については3月15日まで)に本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。

【提出書類】
●計画開始時に押印された「雇用促進計画-1」に雇用増加数などの達成状況を追記したもの
●返信用封筒(返送先、簡易書留の所要額の切手、「雇用促進計画在中」の記載が必要)
※事業年度中に合併などの企業組織再編を行った場合は雇用促進計画-3が別途必要。

 ハローワークは、提出書類を預かり、雇用促進計画の達成状況を確認した上で、「雇用促進計画-1」を返送します。
 返送までに約2週間(4-5月は1か月程度)と言われていますので、確定申告期限に間に合うよう、注意が必要です。

(3)確定申告
 達成状況の確認を受けた「雇用促進計画-1」の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。


 このように、事前準備に意外と手間がかかります。
 直前になって慌てないよう、計画的に準備をすることが大事ですよ!


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