【ポイント】
個人がビットコイン等の仮想通貨を使用することで生じた利益は、原則として雑所得として所得税の課税対象となります。
先日、大手仮想通貨取引所が外部から不正なアクセスを受け、顧客から預かっていた仮想通貨が約580億円分流出した、というニュースが話題になりました。
この仮想通貨、すでに投資をしている方は3%程度という調査データを見たことがありますが、会社員の方や学生さんでも投資をされている方がいらっしゃいます。
そこで気になるのが、ビットコイン等の仮想通貨に関する課税関係。
国税庁では、個人がビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分され、所得税の課税対象となることを明言しています。
たとえば保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
ちなみに所得金額は
(売却価額)-{(1ビットコイン当たりの取得価額)×(支払ビットコイン)}=(所得金額)
で計算します。
(例1)
●月●日、3ビットコインを300万円(支払手数料を含む)で購入。その後、0.3ビットコインを35万円(支払手数料を含む)で売却した場合の所得金額
350,000円-{(3,000,000円÷3BTC)×0.3BTC}=50,000円
また、保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
(例2)
●月●日、3ビットコインを300万円(支払手数料を含む)で購入。その後、33万円のパソコンを0.3ビットコインで購入した場合の所得金額
330,000円-{(3,000,000円÷3BTC)×0.3BTC}=30,000円
なお、仮想通貨を使用して生じた利益(雑所得)は、たとえ損失が出ても他の所得と通算することはできませんのでご注意ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
個人がビットコイン等の仮想通貨を使用することで生じた利益は、原則として雑所得として所得税の課税対象となります。
先日、大手仮想通貨取引所が外部から不正なアクセスを受け、顧客から預かっていた仮想通貨が約580億円分流出した、というニュースが話題になりました。
この仮想通貨、すでに投資をしている方は3%程度という調査データを見たことがありますが、会社員の方や学生さんでも投資をされている方がいらっしゃいます。
そこで気になるのが、ビットコイン等の仮想通貨に関する課税関係。
国税庁では、個人がビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分され、所得税の課税対象となることを明言しています。
たとえば保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
ちなみに所得金額は
(売却価額)-{(1ビットコイン当たりの取得価額)×(支払ビットコイン)}=(所得金額)
で計算します。
(例1)
●月●日、3ビットコインを300万円(支払手数料を含む)で購入。その後、0.3ビットコインを35万円(支払手数料を含む)で売却した場合の所得金額
350,000円-{(3,000,000円÷3BTC)×0.3BTC}=50,000円
また、保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
(例2)
●月●日、3ビットコインを300万円(支払手数料を含む)で購入。その後、33万円のパソコンを0.3ビットコインで購入した場合の所得金額
330,000円-{(3,000,000円÷3BTC)×0.3BTC}=30,000円
なお、仮想通貨を使用して生じた利益(雑所得)は、たとえ損失が出ても他の所得と通算することはできませんのでご注意ください。
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