いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

マイナンバー

マイナンバー通知カードの新規発行、廃止に!-その影響は?

【ポイント】
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きが、2020年5月25日に廃止されます。5月25日以降、通知カードに記載されている住所や氏名等に変更があった方は、通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できなくなるのでご注意ください。

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マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きが、2020年5月25日に廃止されます。
これにより、5月25日以降、通知カードの再交付ができなくなる、通知カードに記載されている住所や氏名等に変更があった方は通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できなくなる、といった影響があります。

通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用できます。
しかし、通知カードの表面記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致していない場合、マイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードを取得するか、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得することが必要となります。

5月25日以降でもマイナンバーカードの申請は可能です。
通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。これは、改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも問題ありません。

結婚を機に氏名や住所等が変わる方、進学や就職により引っ越しをした方などは、影響を受けます。
特に就職したときやアルバイトをはじめたときは、年末調整や源泉徴収票発行のためにマイナンバーの提出が求められますので、マイナンバーを証明する書類をどうするかを考えておくことをオススメいたします!


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紙ベースの提出時には特にご用心!確定申告書類提出時のマイナンバー提示

【ポイント】
平成28年分の所得税申告書等から、税務署等に申告書を提出する際に、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。



平成28年度分より、税務署等に提出する申告書マイナンバー(個人番号)を記載することが義務付けられました。
確定申告が必要な方については、源泉徴収票や支払調書の作成時等にマイナンバーの提供を行った方がほとんどかと思いますので、「今回の確定申告から本格的にマイナンバーが必要だ」ということはご理解いただいているかと思います。

しかし、支払調書や申告書にマイナンバーを記載するだけではありません。

税務署等に申告書を提出する際に、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となるので注意が必要です。
これは、なりすましを防止するため、税務署等がマイナンバーの提供を受ける際には、本人確認(番号確認と身元確認)を行うこととされているからです。

具体的には、
(1) マイナンバーカードがある方
本人確認書類の提示としてマイナンバーカード(個人番号カード)の提示または写しの添付

(2)マイナンバーカードがない方等
本人確認書類として、「番号確認書類+身元確認書類」の提示または写しの添付
●番号確認書類・・・通知カード、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれもマイナンバーの記載があるものに限る)など
●身元確認書類・・・運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど

ただし、ご自宅等からe-TAXで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。

平成28年分以降の所得税申告書、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る消費税申告書、平成28年分以降の贈与税申告書等から適用されます。

窓口で申告書を提出する場合は本人確認書類の提示を、郵送で申告書を送付する場合は本人確認書類の添付をお忘れなく!


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今年の年末調整でのマイナンバーの取り扱いについて

【質問】
すでに社内規定により従業員のマイナンバーを収集しています。
この場合、年末調整の書類に改めてマイナンバーを記載してもらう必要はあるのでしょうか?

【回答】
社内規定等に基づいてマイナンバーをすでに提出してもらっている場合、規定により提出を受けたマイナンバーを利用することができます。



当初は、年末調整の際に扶養控除等申告書などにマイナンバーを記載してもらうことになっていました。
しかし、年末調整書類へのマイナンバー記載は強制ではなくなったため、別の形でマイナンバーを収集した皆様も結構いらっしゃるのではないでしょうか。
そういった場合、今回のご相談のように年末調整で改めてマイナンバーを記載してもらう必要があるのか、という質問をよく耳にします。

まず、年末調整にあたっては、従業員からマイナンバーを報告してもらう必要があります。
その際、社内規程等に基づき、すでに従業員からマイナンバーを提出してもらい、管理しているのならば、その管理しているマイナンバーを使って年末調整事務を行うことができます。

また、すでに社内規定等に従ってマイナンバーを提出してもらっている場合、今年の年末調整では、扶養控除等申告書などの年末調整関係書類に「別途報告済みのマイナンバーと相違なし」というメモ(記載)を添えればOKです。

具体的には、年末調整関係書類のマイナンバー記載欄に「報告済みのマイナンバーと相違なし」といったスタンプを押すなどの措置をとれば大丈夫です。


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マイナンバー関連の詐欺、多発しています!

【ポイント】
マイナンバー制度に便乗した不審な電話やメールに対する相談が増えています。
マイナンバーに便乗して口座番号を聞き出そうとする、
個人情報の削除を持ちかける、
マイナンバーが漏えいしているなどとして別のサイトへ誘導する、
訴訟履歴がマイナンバーに登録されるなどとして業者へ連絡を求めるなど、
さまざまな手口の電話やメールが報告されており、比較的若い方の被害も出ています。


国民生活センターには、マイナンバーの通知が開始された10月以降、マイナンバー制度に便乗した不審な電話等に関する相談が増加しているといいます。

相談内容をみると、マイナンバー制度に便乗して口座番号を聞き出そうとしたり、個人情報の削除を持ち掛けたりするなどの不審な電話に関するものの他、「あなたのマイナンバーが漏えいしている」などとして、別のサイトへのアクセスを誘導する不審なメールに関するものも寄せられています。
また、「有料サイトの登録料金が未払いになっており、放置すると訴訟履歴がマイナンバーに登録される」などとして、業者への連絡を求める不審なメールも送付されています。

具体的には、以下のような相談が寄せられています。

●電子マネーを利用した詐欺事案
「マイナンバーが流出したら住民票などで悪用されることがあるので、情報を守るために手続きを取るように
「個人情報を削除するためには5千円かかる。コンビニでプリペイド式電子マネーを購入して支払うように
といった内容のメールが送られてきたため、指示通りにコンビニで電子マネーを購入してその番号を相手に知らせた。
その後も手数料などの名目で費用を請求するメールが届き、複数回にわけてこれまでに約50万円を電子マネーで相手に支払ってしまった。さらに請求するメールが届くが、これ以上支払えない。どうしたらよいか。

●マイナンバー漏えいを騙る詐欺メール
「あなたのマイナンバーが漏えいし、拡散している。このままではローンが組めなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりする。このメールを嘘だと思って無視したり、削除したりすると、自動的にメールアドレスが公開されてしまう
などといった内容の不審なメールが届いた。
このメールには、「個人情報を守るためには、新しいマイナンバーを発行する必要があるので、こちらにアクセスするように」などと書かれており、サイトのアドレスが記載されていた。不審だが、このまま無視してよいか。

実はこれらの相談は、20代から40代の、比較的若い世代の方からの相談事例です。
マイナンバーに関連する詐欺というと高齢者を狙ったもの、というイメージがあるかもしれませんが、マイナンバー自体が新しい制度なので、詐欺の対象が若い人にまで及んでいるところに注意が必要です。

 マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきても、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封したりせず、記載されているサイトのアドレスにも安易にアクセスしたり、相手に連絡を取ったりしないでください。

マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体、その他公的機関の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況、口座番号などを電話などで聞くことはありません。マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。
マイナンバー発送に先立って、行政機関を名乗る者が自宅を訪問したり、電話をかけたりすることもありません。

また、マイナンバーカード発行やセキュリティ対策に関して、代金を請求されることはありません。カードの初回発行は無料です。また、マイナンバーの利用目的は法律で決められており、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことはありません。

不審な連絡があった場合、対応してよいのか迷うような場合は、すみやかに国民生活センターやお近くの消費生活センター等にご相談ください。

◆国民生活センターのHPはこちら▼
http://www.kokusen.go.jp/
※各地の消費生活センターの連絡先も調べることができます。


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年末調整とマイナンバー-扶養控除申告書-

【質問】
平成28年分の扶養控除申告書には、マイナンバーを記載してもらう必要があるのでしょうか?

【回答】
平成27年中に「平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受ける場合、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には個人番号を記載するために、従業員等に個人番号の記載を求めても差し支えありません。



原則として、平成28年1月以後に提出を受ける扶養控除等申告書は、従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号を記載してもらう必要があります。

その上で、平成27年中に「平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書」(以下、扶養控除申告書)の提出を受ける場合は、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)に記載するために、従業員等に個人番号の記載を求めても問題ありません。

もし、今年の年末調整で、平成28年分の扶養控除申告書に個人番号の記載を拒否する従業員がいたとしても、平成27年中に提出する扶養控除等申告書については、法令上、個人番号の記載義務はありませんので、記載を強制することはできません。

この場合、個人番号の記載のないまま受理することとなりますが、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)には、従業員の個人番号の記載が必要になります。
源泉徴収票を作成するまでに、別途従業員から個人番号を取得することになりますので、その旨を従業員の方に説明してください。


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