いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

リスク

Windows7をご利用の方、e-TAXの利用にご注意ください

【ポイント】
2020年1月15日以降、e-TAXソフト等の利用環境として、Windows7を推奨しない予定となっています。

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Windows 7については、2020年1月14日にサポートが終了するとMicrosoft社より公表されています。
サポート終了後は、当該OSに新たな脆弱性が発見されても更新プログラムが提供されなくなります。

これに伴い、2020年1月15日以降、国税庁が提供するe-Taxソフト、源泉徴収票等作成ソフト、電子的控除証明書等作成ソフト、QRコード付証明書等作成システム等の利用環境として、Windows 7を推奨しないことが予定されています。
税務関連書類を、国税庁提供のソフトやシステムで作成している方は、推奨環境(Microsoft Windows 8.1のデスクトップモード、Microsoft Windows 10)に対応したOSへのアップグレードをおススメいたします。

サポートが終了したOSの使用継続は、コンピューターウイルス感染リスク、フィッシング詐欺や情報漏洩リスクなどが高まります。また、コンプライアンス要件を満たしていない、とみなされることも考えられます。
会計や経理の都合だけでなく、経営や日常業務への悪影響も見逃せませんので、OSのアップグレードは対応すべき課題の一つになります。


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(つぶやき)やりたいこと

「やりたいこと」と「出来ること」や「やるべきこと」は違います。


あれ?と、文字を読みながら考えた方に、もう一度詳しく。



「やりたいこと」は、まさに「やりたい」と考えていることです。


「やりたくない」ことの反対の意味です。


極端な言い方をしてしまえば「やりたい」だけが第一で、それ以上ではないこと、とも言えます。


「出来ること」や「やるべきこと」も、文字の如く。

「出来るか、出来ないか」であるとか
「やるべきか、やるべきでないか」 であるといった
基準の一つにすぎません。


経営者で、一番リスクがあるのは
「やりたいこと」
へ突っ走ってしまうことです。

本当ならば
「やるべきこと」
を優先にして、業務を組み立てなければなりません。


もちろん、「やりたくないこと」を優先する必要もありませんが
「自分がやりたいこと」のみを突っ走るのは、
時としてリスクが大きくなりがちなものです。

一人取締役の企業、社長にもしもの事があったら?!

【質問】
一人取締役の会社を起業して、おかげさまで何とか経営も軌道に乗ってきました。
ところが先日、自転車通勤中に右折してきた車にぶつかりそうになりました。
あわや!のところで何とか衝突は避けたのですが、もし衝突していたら最悪の事態もあり得る・・・とぞっとしました。
もし私に万一のことがあったら、会社はどうなってしまうのでしょうか?

【回答】
「一人取締役」の会社でその取締役がいなくなった場合、新たに取締役を選任する必要があります。選任するのは株主総会ですが、株主総会を招集するのが取締役であるため、招集自体ができなくなります。
株主による招集も可能ですが、裁判所の許可が必要となるなど、手続きが煩雑になります。



 平成18年の会社法の改正以来、株式会社の取締役は1人だけでも可能になりました。
 いわゆる「一人取締役」の企業です。
 この改正以来、会社運営上のその取り回しの良さからこれまでの取締役が複数いた形態から、この一人取締役の形態に変更された経営者も多いのではないでしょうか。

 しかし、一人取締役にはリスクもあります。
 その一つが、たった一人の取締役が亡くなってしまった場合です。

 一人取締役がいなくなった場合、新たに取締役を選任する必要があります。
 選任するのは株主総会です。しかし、株主総会を招集する取締役が不在のため、この招集自体ができません。

 株主による招集も可能ですが、その場合には「裁判所の許可」が必要になります。
 でも、よくあるパターンとして、亡くなった一人取締役がこの会社の100%株主であった、なんて場合はその株主も不在ということになり、株主総会の招集はできません。

 そうなると、この株式の議決権を相続する相続人を確定させる必要が出てきます。
 この場合、相続すべき株式の議決権は、相続人同士の分割の協議によって決めていきます。
 その結果で、どのように分けるかの話し合いがまとまり、かつ、その引き継いだ相続人による同意(総会の招集と議決権の行使)がないと、結局は次の取締役の選任はできず、会社は動けない状態になってしまうのです。

 もし残された相続人同士の仲が悪い、なんて場合には、話し合い自体が進まなくなる可能性だってあります。

 こうなると、実際に会社の業務執行が停止状態になるだけでなく、最悪の場合、取り引き先からも取引を停止される可能性もでてきます。

 こうしたリスクを避けるために、
●一人取締役の持つ株式の相続先を、遺言によって指定しておく
●一人取締役の形態をやめて、複数の取締役を選任しておく
といった手を打っておく必要があります。

 たとえ健康な社長でも、急な事故は防げません。(ご相談の方は、回避できて本当によかったです!)
 万一のことを考えておくのも、社長の責任だと思います!


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(つぶやき)投資

皆様は「投資」をされるタイプですか?

私は株式や投資に全く疎い方です。
ちなみに、個人で株式を購入したことはありません。
利回りが小さくても、定期預金を選ぶタイプです。
自営業というリスクがある仕事をしているせいか、
仕事以外でのリスクは、回避したい・・・
平凡?な感覚があります。

でも自営業の方は全般的に、投資に興味が高いようです。
リスクを含めて投資をするのは、「受け入れられるリスク」の範囲、
それから「引き際はいつか」の判断、が、一番のポイントですね。

(つぶやき)公開買付

あるホールディングス株式について、外部の公開買付、及び取締役、監査役の推薦が行われている話を
皆さんも新聞などでご覧になったかもしれません。

似たような話は、時々発生しているようです。

株式会社の理論では、このようなことは、起こり得ます。

良い、悪いではなく、
好き、嫌いでもなく、
起こり得る仕組みが前提になっている、ということです。

世の中に株式会社はたくさんありますが、ある一定以上になると
こういう場面に対するリスクも経営者は考えないといけませんね。