いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

リフォーム

二世帯住宅への改修工事で税金がオトクに?!(2)オトクってどういうこと?

【質問】
二世帯住宅へリフォームすると所得税が安くなるとききました。
どのくらい税金が安くなるのでしょうか?

【回答】
一定の住宅ローンの年末残高に一定割合を乗じた額を5年間の各年において所得税額から控除できる「ローン控除」か、三世代同居対応改修工事の標準的な費用の額の10%相当額(限度額:25万円)をその年分の所得税額から控除できる「税額控除」のいずれかを選択し、適用することができます。


マイホームに三世代同居対応改修工事を行い、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に住み始めたときは、税金がお得になる、という「多世帯同居改修工事」の特例
今回は、どのくらい税金が安くなるのかを簡単にご紹介いたします。
具体的には、次のいずれかの特例を適用することができます。

(1)ローン控除
三世代同居対応改修工事を含む増改築工事に係る住宅ローン(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定割合を乗じた額を5年間の各年において所得税額から控除できます。

控除額は、ローン残高 × 控除率で計算します。

ローン残高を、次の2つに分けて、その合計額が控除額となります。
ア)増改築工事全体:ローン残高1,000万円まで控除率1.0%(5年間)
イ)アのうち三世代同居対応改修工事:ローン残高250万円まで控除率2.0%(5年間)
※ただし、ア)は上限7.5万円、イ)は上限5万円で、毎年合計12.5万円が上限(5年合計で62.5万円が上限)となります。

(2)税額控除
三世代同居対応改修工事の標準的な費用の額の10%相当額(限度額:25万円)を、その年分の所得税額から控除します。


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■二世帯住宅への改修工事で税金がオトクに?!(1)どんなことをすればいいの?

【質問】
二世帯住宅へリフォームすると所得税が安くなるとききました。
どんなことをすれば税金が安くなるのでしょうか?

【回答】
(A)キッチン、(B)浴室、(C)トイレ、(D)玄関のいずれかを増設するもので、改修後、(A)から(D)までのいずれか2つ以上が複数となるもの、かつ工事費用の額が50万円超の工事を、「多世帯同居改修工事」とよびます。


少子化の要因の一つとして、出産・子育ての不安や負担が大きいことが上げられています。
安心して子育てできる環境整備の一環として、世代間の助け合いを計るための多世帯同居改修工事等を行った場合の所得税の軽減措置が創設されました。(平成28年度税制改正)

この措置は、
・個人がその所有する居住用の家屋に多世帯同居改修工事等をして、
・平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合
・(1)ローン控除の特例または(2)税額控除の特例のいずれかを選択して適用できる
というものです。

平たく言うと「自宅を二世帯・三世帯住宅にリフォームして、平成31年6月末までに住んだらば、所得税がなんかオトクになる」ということです。

少し長くなりますので、今回は「リフォームってどういうこと?」について、次回は「じゃあ税金がどのくらい安くなるの?」についてご説明いたします。

今回の「リフォームってどういうこと?」ですが、「多世帯同居改修工事」つまり二世帯・三世帯住宅へのリフォームとは、
・(A)キッチン、(B)浴室、(C)トイレ、(D)玄関のいずれかを増設するもの
・改修後、(A)から(D)までのいずれか2つ以上が複数となるもの
・工事費用の額が50万円超のもの

をいいます。

たとえば、改修してキッチンと玄関が2つになった、とか、浴室と玄関が2つになった、とかで工事費用が50万円を超えていればOKです。

二世帯・三世帯同居となると、世代ごとの生活の時間帯などの違いが気になる二世帯・三世帯同居。そうした生活の時間帯のズレをうまく調整できるようなリフォームをすると、税金はお安くなるし子育ての負担も軽減されるかもしれない・・・ということですね!


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