【質問】
雑貨店を営むものです。当店では、紅茶とティーカップをセットにした商品を販売しております。
紅茶とティーカップのセットの場合、販売する際の消費税は軽減税率、標準税率、どちらを適用すればよいのでしょうか?
【回答】
一体資産(食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの)は、一定の条件を満たしたものについては全体が軽減税率の対象となります。
ご相談の方のように、雑貨店等で売られているお茶菓子と食器のセットや、おもちゃ等のおまけつきお菓子など、食品と食品以外のものをセットにして1ついくら、で販売するものは結構あります。
消費税法上、食品と食品以外のものをセットにして1つのものとして扱うものを「一体資産」といいます。
今後、消費税の軽減税率が導入されたときに、軽減税率の対象である食品とそれ以外の物品がセットになったものの消費税の取り扱いが気になるところです。
一体資産のうち、次の2つの条件を両方とも満たしたものについては、その資産(セット)全体が軽減税率の対象となります。
((1)(2)のどちらかの条件を満たしていない場合は、その資産(セット)全体が標準税率となります)
(1) 税抜価額が1万円以下のもの
(2) 食品の価額の占める割合が2/3以上の場合
なお、(2)の「食品の価額の占める割合が2/3以上」の判定については、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、事業者が合理的に計算した割合であれば、これによって差し支えありません。根拠をしっかり説明できるようにしておいてください。
たとえば、自社でティーカップと紅茶をセットして販売する場合は、それぞれの原価の割合に応じて判断するなどの方法が考えられますし、他者からティーカップと紅茶のセットを仕入れて販売する場合は、その仕入れ時に適用された消費税率に従う、という方法も認められます。
迷った場合は、顧問税理士等の専門家にご相談ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
雑貨店を営むものです。当店では、紅茶とティーカップをセットにした商品を販売しております。
紅茶とティーカップのセットの場合、販売する際の消費税は軽減税率、標準税率、どちらを適用すればよいのでしょうか?
【回答】
一体資産(食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの)は、一定の条件を満たしたものについては全体が軽減税率の対象となります。
ご相談の方のように、雑貨店等で売られているお茶菓子と食器のセットや、おもちゃ等のおまけつきお菓子など、食品と食品以外のものをセットにして1ついくら、で販売するものは結構あります。
消費税法上、食品と食品以外のものをセットにして1つのものとして扱うものを「一体資産」といいます。
今後、消費税の軽減税率が導入されたときに、軽減税率の対象である食品とそれ以外の物品がセットになったものの消費税の取り扱いが気になるところです。
一体資産のうち、次の2つの条件を両方とも満たしたものについては、その資産(セット)全体が軽減税率の対象となります。
((1)(2)のどちらかの条件を満たしていない場合は、その資産(セット)全体が標準税率となります)
(1) 税抜価額が1万円以下のもの
(2) 食品の価額の占める割合が2/3以上の場合
なお、(2)の「食品の価額の占める割合が2/3以上」の判定については、事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、事業者が合理的に計算した割合であれば、これによって差し支えありません。根拠をしっかり説明できるようにしておいてください。
たとえば、自社でティーカップと紅茶をセットして販売する場合は、それぞれの原価の割合に応じて判断するなどの方法が考えられますし、他者からティーカップと紅茶のセットを仕入れて販売する場合は、その仕入れ時に適用された消費税率に従う、という方法も認められます。
迷った場合は、顧問税理士等の専門家にご相談ください。
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