いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

中小企業

中小企業の賃上げ促進税制―令和4年度税制改正

【ポイント】
令和4年度の税制改正で、雇用者全体の給与総額が対前年比で1.5%以上の賃上げをした中小企業について、税額控除の控除率が最大25%から最大40%に引き上げられました。



積極的な賃上げや人材投資を行った一定の中小企業に対しては、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額に対して最大25%の税額控除が認められています。(所得拡大促進税制)
令和4年度の税制改正により、その控除率が最大40%にまで拡大することとなりました。

雇用者全体の給与総額が、対前年度増加率1.5%以上の中小企業については、その増加額に対して基本的に15%の金額が税額控除されます。
令和4年度の税制改正では、これに加えて、雇用者全体の給与総額が対前年度増加率2.5%以上だった場合にさらに15%の上乗せが、教育訓練費(一定の要件あり)の対前年度増加率が10%以上だった場合はさらに10%の上乗せがあります。(15%+15%+10%=40%が最大です)
適用期限は2022年4月1日から2024年3月31日までに開始する各事業年度とされ、1年間期限が延長されています。
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無料ウェブセミナー「ホワイトハッカーが実演します!サイバー攻撃の脅威とは!!」

昨今、サイバー攻撃の脅威が増大しています。
一方で中小事業者の皆様の中には「サイバー攻撃なんて、大企業や行政機関と異なり、盗られる情報はないから関係ない」と思っている方、いらっしゃいませんか?

最近、大企業等を狙う際の「踏み台」として、取引先等である中堅・中小企業を攻撃するケースが増えており、一度攻撃を受けて影響が大企業等にも及んだ場合、それが原因で取引が継続できなくなることもあります。
サイバー攻撃に対する備えは、中堅・中小企業にとっても避けて通れない経営上の課題になりつつあります。

中小企業・事業者に対するサイバー攻撃の実態やその対応方法について知りたい方にお勧めのセミナーを、いずみ会計とご縁のある新都心エージェンシーさんが開催します。それが
無料ウェブセミナー「ホワイトハッカーが実演します!サイバー攻撃の脅威とは!!」
です!

取引先から突然の取引停止通告、サイバー攻撃で悪意あるプログラムに感染した自社パソコン、ネットワークが突然機能停止し長期間事業活動が麻痺、社員のアドレスから取引先の重要データが漏洩していた…
こんな時、どうすればよいのか?巨額の賠償請求、本当に自身の過失が100%なのか?備えはないのか?
このようなケースの対応方法について、サイバーセキュリティの専門家が わかりやすく講演、解説いたします。

参加費は無料で、在宅ワークやオフィスにいながら受講できるウェブセミナーです、ぜひご受講ください!
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●ホワイトハッカーが実演します!サイバー攻撃の脅威とは!!
日時:2022年1月26日(水)13:30~15:00
主催:株式会社新都心エージェンシー
講師:イージス株式会社 代表取締役 平 正人氏(Certified Ethical Hacker)
参加費:無料

セミナー参加お申込みは、以下事前登録URLに必要事項を入力いただくか、参加申込書をFAXまたはe-mailでご返送ください。登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。

(事前登録URL)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkc--urjsiHdZqfpELb900hsD3OiCpC_oq
(参加申込書)
https://www.shintoshin-ag.co.jp/seminar/pdf/20220126_cvseminar.pdf

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一時支援金に続き「月次支援金」の支給がはじまります!

【ポイント】
2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に月次支援金を支給する予定であることが発表されました。
月次支援金の支給には、一時支援金の仕組みを用いることで事前確認や提出資料の簡略化が図られています。

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経済産業省は、2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に対して、月次支援金を支給すると発表しました。
4月末時点では、その概要が明らかになりました。

・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている方
・2021年の月間売り上げが2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること

が主な要件となります。
一時支援金同様に幅広い事業者が対象となり得る可能性があります。

制度の詳細については、5月中旬に公表され、申請の受付は6月からになる予定のようです。

支給を検討される法人は、4月・5月の売上データ等を早めにまとめておくと良いですね!
また、一時支援金の申請をした方は、事前確認や提出資料が簡略化される予定ですので、一時支援金の申請もお早めにご検討ください!


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東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の申請受付開始

【ポイント】
東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日-12月17日実施分)の申請受付が12月18日(金)14時からはじまります。

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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都が、23区と多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の皆様に営業時間短縮の協力要請を行いました。
この要請に応じて、対象となる店舗を運営されている方で、営業時間の短縮に協力した中小企業、個人事業主等の皆様に対して「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)」が支給されます。
その申請受付が、12月18日(金)14時からはじまります。

営業時間の短縮要請期間11月28日-12月17日分についての申請受付期間は12月18日から2021年1月25日までです。
申請書類は東京都のHPからダウンロードできます。

23区及び多摩地域の各市町村に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない中小企業等で酒類を提供する飲食店、カラオケ店の方など一定の方が申請できます。
中小企業と同規模の従業員数のNPO法人や一般社団法人・一般財団法人も申請可能です。

申請要件等、詳しくは東京都のHPをご参照ください▼
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/nov/index.html


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東京都感染拡大防止協力金、申請受付が始まりました

【ポイント】
東京都が、緊急事態措置において施設の使用停止や営業時間の短縮を呼び掛けた事業所に対して、休業等に全面的に協力した都内中小企業及び個人事業主に原則として50万円の協力金を支給する「東京都感染拡大防止協力金」の支給申請の受付を始めました。
同様の動きは、各都道府県にも広がっています。

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新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(緊急事態措置)において、施設の使用停止や施設の営業時間の短縮への協力を呼び掛けています。

この依頼に応じて、休業等の対象となる施設を運営する方で、休業等に全面的に協力した都内中小企業及び個人事業主の皆様に50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)を支給する「東京都感染拡大防止協力金」(協力金)の支給申請の受付がはじまりました。

支給対象は、東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法の規定による中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方で、2020年4月10日以前(緊急事態措置実施前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
・「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設


※対象施設はこちらをご参照ください▼
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

緊急事態措置の全ての期間(2020年4月11日から2020年5月6日まで)の内、少なくとも4月16日から5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要となります。

申請受付期間は2020年4月22日から2020年6月15日までで、提出はオンライン、郵送、持参のいずれかの方法で行います。
円滑に協力金の支給を受けるために、申請書類は、顧問税理士等の専門家に確認をしてもらうことをオススメいたします!

なお、東京都以外の自治体でも、休業要請に伴う協力金の支給を行う自治体が増えています。(当初、協力金の支払いを考えていないとしていた自治体の中にも、申請受付を始めたところがあります)
詳しくは、各都道府県のHPをご参照ください。

※この情報は、4月24日現在の情報です。

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