【質問】
税や社会保険の手続きのため、平成28年1月(個人番号の利用開始)以前に、従業員から個人番号を収集することは可能ですか?

【回答】
個人番号の通知を受けている本人から、平成28年1月(予定)から始まる個人番号関係事務のために、あらかじめ個人番号を収集することは可能です。



法律上、本人から勤務先などの個人番号関係事務実施者に対して、個人番号を含む特定個人情報を提供することが認められており、住民への個人番号の通知が始まる平成27年10月(予定)に施行されます。

同様に、番号法上、勤務先などの個人番号関係事務実施者が、平成28年1月以前に、個人番号関係事務の準備のため、あらかじめ従業員に対して個人番号の提供を求め、収集・保管し、特定個人情報ファイルを作成することができます。

なお、個人番号関係事務で利用するため、あらかじめ本人から個人番号を収集する場合には、安全管理措置として、番号法第16条による本人確認措置(本人から個人番号の提供を受ける場合、個人番号カードの提示を受ける等の本人確認を行う必要がある)と同様の措置を講ずる必要があります。


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