【ポイント】
令和3年分の所得税の確定申告書に、記帳・帳簿の保存状況を記載する「区分」欄が設けられました。
令和3年分の所得税の確定申告がはじまります。今回の確定申告書では、事業所得と不動産所得の収入金額等を記載する欄に「区分」が設けられ、令和3年度の記帳・帳簿の保存の状況をコードNoのような形で示すこととされました。
具体的には、
1=税務署長の承認を受けて総勘定元帳等について電磁的記録等による備付け及び保存を行っている
2=1の方以外で、会計ソフト等を使用して記帳している
3=1、2以外で総勘定元帳等を作成し、日々の取引を複式簿記により記帳している
4=日々の取引を複式簿記以外の簡易な方法で記帳している
5=1から4のいずれにも該当しない、記帳の仕方がわからない
となっており、ご自身の状況にあわせて1から5のいずれかを記載することになります。
これは不動産所得の収入金額等の「区分2」も同様です。
1に対応しているのは主に大企業等であることがほとんどですので、個人事業主でいわゆる会計ソフトやクラウドで会計を管理している方は「2」を記載することになります。
作業は手書きだけれど複式簿記により取引を記帳している方は「3」を記載することになります。
金銭出納帳でお小遣い帳のような形の簡易な記帳方法の方は「4」を記載することになります。
帳簿を作成していない、記帳方法がわからない方は「5」と記載します。
青色申告(65万円)の方は2(1~3)、白色申告や青色申告(10万円)の方は4(1~4)の方が多いのではないかと思います。
問題は5を選択する場合です。
現在、青色申告・白色申告ともに何らかの帳簿の作成が義務付けられています。
そのため、5の方は「どうやって事業所得を計算したの?」といった根本的な疑問を持たれる可能性があるので、対応が必要になります。
「令和3年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」の記載例には、区分の記載例がありませんが、e-Taxでは区分欄を空欄にするとエラーが出るため、記載するようにしてください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
令和3年分の所得税の確定申告書に、記帳・帳簿の保存状況を記載する「区分」欄が設けられました。
令和3年分の所得税の確定申告がはじまります。今回の確定申告書では、事業所得と不動産所得の収入金額等を記載する欄に「区分」が設けられ、令和3年度の記帳・帳簿の保存の状況をコードNoのような形で示すこととされました。
具体的には、
1=税務署長の承認を受けて総勘定元帳等について電磁的記録等による備付け及び保存を行っている
2=1の方以外で、会計ソフト等を使用して記帳している
3=1、2以外で総勘定元帳等を作成し、日々の取引を複式簿記により記帳している
4=日々の取引を複式簿記以外の簡易な方法で記帳している
5=1から4のいずれにも該当しない、記帳の仕方がわからない
となっており、ご自身の状況にあわせて1から5のいずれかを記載することになります。
これは不動産所得の収入金額等の「区分2」も同様です。
1に対応しているのは主に大企業等であることがほとんどですので、個人事業主でいわゆる会計ソフトやクラウドで会計を管理している方は「2」を記載することになります。
作業は手書きだけれど複式簿記により取引を記帳している方は「3」を記載することになります。
金銭出納帳でお小遣い帳のような形の簡易な記帳方法の方は「4」を記載することになります。
帳簿を作成していない、記帳方法がわからない方は「5」と記載します。
青色申告(65万円)の方は2(1~3)、白色申告や青色申告(10万円)の方は4(1~4)の方が多いのではないかと思います。
問題は5を選択する場合です。
現在、青色申告・白色申告ともに何らかの帳簿の作成が義務付けられています。
そのため、5の方は「どうやって事業所得を計算したの?」といった根本的な疑問を持たれる可能性があるので、対応が必要になります。
「令和3年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」の記載例には、区分の記載例がありませんが、e-Taxでは区分欄を空欄にするとエラーが出るため、記載するようにしてください。
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