【質問】
接待の為の飲食費で、交際費にならないものがあると聞きました。
どのような飲食費が該当するのでしょうか?
【回答】
飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、一人あたりの金額が5,000円以下であった場合、従来通り、一定の書類を保存している場合に限り、交際費等から除くことができます。
飲食その他これに類する行為のために要する費用(※1)であって、一人当たりの金額が5,000円以下であった場合、従来通り、一定の書類(※2)を保存している場合に限り、交際費等から除くことができます。
5,000円以下、という金額がポイントになりますので、覚えておくといいですね!
(※1)
専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。
つまり、取引先等に対するものならば、除外要件はクリアとなります。
(※2)
一定の書類とは、以下の事項を記載した書類のことを言います。
飲食店の領収書に、一定のメモ等を加えておく等の方法でクリアとなります。
・飲食等の年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食に参加した者の数
・その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
・その他参考となるべき事項
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
接待の為の飲食費で、交際費にならないものがあると聞きました。
どのような飲食費が該当するのでしょうか?
【回答】
飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、一人あたりの金額が5,000円以下であった場合、従来通り、一定の書類を保存している場合に限り、交際費等から除くことができます。
飲食その他これに類する行為のために要する費用(※1)であって、一人当たりの金額が5,000円以下であった場合、従来通り、一定の書類(※2)を保存している場合に限り、交際費等から除くことができます。
5,000円以下、という金額がポイントになりますので、覚えておくといいですね!
(※1)
専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。
つまり、取引先等に対するものならば、除外要件はクリアとなります。
(※2)
一定の書類とは、以下の事項を記載した書類のことを言います。
飲食店の領収書に、一定のメモ等を加えておく等の方法でクリアとなります。
・飲食等の年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食に参加した者の数
・その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
・その他参考となるべき事項
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