【ポイント】
仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、2019年10月1日から2023年9月30日までの期間において、仕入れの一定割合を軽減税率の対象仕入れとして仕入税額を計算するか、簡易課税制度の届出の特例を適用することができます。

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2019年10月1日から2023年9月30日までの期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な一定の中小事業者(基準期間(法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の事業者)に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。
今日はその具体的な計算方法のうち、仕入税額の計算の特例についてお話しいたします。

仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、次のいずれかの特例の適用を受けることができます。

(1)仕入れの一定割合(小売等軽減売上割合)を軽減税率の対象仕入れとして、仕入税額を計算できる特例
売上げを税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小事業者が対象となります。
2019年10月1日から2020年9月30日を含む課税期間の末日までの期間で、簡易課税制度の適用を受けない期間に限ります。

(小売等軽減売上割合の計算方法)
卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の課税売上げ(税込み)/卸売業・小売業に係る課税売上げ(税込み)

※売上げを税率ごとに管理できず、売上税額の計算の特例として「軽減売上割合」を使用した場合、その使用した「軽減売上割合」を「小売等軽減売上割合」とみなして仕入税額を計算します。

(2)(1)以外の中小事業者(簡易課税制度の届出の特例)
簡易課税制度を適用しようとする課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出し、同制度を適用することが可能です。
原則として、簡易課税制度を適用しようとする課税期間の開始前まで「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要となります。
(特例を適用する場合の消費税簡易課税制度選択届出書は2019年7月1日から提出可能です。)

税額計算の特例は、課税期間ごとに選択することができます。
ただし、簡易課税制度の特例を選択した場合、適用をやめることができるのは2年間継続して適用した後となります。

ここでワンポイント、消費税額を計算する場合、売上にかかる消費税額(預かった消費税)が少なく、仕入れにかかる消費税額(支払った消費税)が多いほうが、納税額が少なくなります。
仕入れや売上を区分して経理したほうが結果的に有利だった、ということもありますので、今から様々な準備をしておくことが大切です。


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