いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

休業

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象となる休暇取得の期限が延長され、2020年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行います。

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今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんの支援のため、
正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
業務委託契約等で仕事をされている個人の方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金)
が創設され、2020年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について助成金・支援金が支給されます。

今後、新型コロナウイルス感染拡大防止のための休校が続く地域があることを受けて、対象となる休暇取得の期限を延長し、2020年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行うこととなりました。
制度の概要は以下の通りです。

●支給対象者
・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者

●対象となる子ども
①新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等)に通う子ども
②次の3つのいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
・新型コロナウイルスに感染した子ども
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
・医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

●支給額
・労働者を雇用する事業主の方:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※1日当たり8,330円を支給上限
・委託を受けて個人で仕事をする方:就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)

詳しくは「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター」(電話:0120-60-3999受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む))までお問い合わせください。

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東京都感染拡大防止協力金、申請受付が始まりました

【ポイント】
東京都が、緊急事態措置において施設の使用停止や営業時間の短縮を呼び掛けた事業所に対して、休業等に全面的に協力した都内中小企業及び個人事業主に原則として50万円の協力金を支給する「東京都感染拡大防止協力金」の支給申請の受付を始めました。
同様の動きは、各都道府県にも広がっています。

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新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(緊急事態措置)において、施設の使用停止や施設の営業時間の短縮への協力を呼び掛けています。

この依頼に応じて、休業等の対象となる施設を運営する方で、休業等に全面的に協力した都内中小企業及び個人事業主の皆様に50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)を支給する「東京都感染拡大防止協力金」(協力金)の支給申請の受付がはじまりました。

支給対象は、東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法の規定による中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方で、2020年4月10日以前(緊急事態措置実施前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
・「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設


※対象施設はこちらをご参照ください▼
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

緊急事態措置の全ての期間(2020年4月11日から2020年5月6日まで)の内、少なくとも4月16日から5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要となります。

申請受付期間は2020年4月22日から2020年6月15日までで、提出はオンライン、郵送、持参のいずれかの方法で行います。
円滑に協力金の支給を受けるために、申請書類は、顧問税理士等の専門家に確認をしてもらうことをオススメいたします!

なお、東京都以外の自治体でも、休業要請に伴う協力金の支給を行う自治体が増えています。(当初、協力金の支払いを考えていないとしていた自治体の中にも、申請受付を始めたところがあります)
詳しくは、各都道府県のHPをご参照ください。

※この情報は、4月24日現在の情報です。

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