いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

住宅ローン控除

住宅ローン控除に残高証明書の添付は不要です!―年末調整

【ポイント】
令和4年度の税制改正で、確定申告・年末調整で住宅ローン控除の適用を受けるときに納税者の残高証明書の提出又は提示が不要となりました。

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昨年までは、確定申告・年末調整で住宅ローン控除を受ける際に銀行等から交付された住宅ローンに係る残高証明書を提出又は提示する必要がありました。

令和4年度の税制改正で、納税者の残高証明書の提出又は提示を不要とする改正が行われました。(これに代えて、銀行等が年末残高の情報等を記載した調書を税務署に提出することになっています)
令和5年から年末調整・確定申告で残高証明書の提出は必要ありませんので、慌てずにご対応ください!

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住宅ローン控除の見直し―令和4年度税制改正

【ポイント】
令和4年度税制改正で、住宅ローン控除について控除率、控除期間を見直すとともに、環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置等が講じられます。

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令和4年度税制改正で、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の見直しが行われました。
2022年1月1日以降に住宅の取得や居住を開始した方の住宅ローン減税について、主に次のような改正が行われています。

・2025年12月末までの入居者を対象とするとともに、省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額の上乗せが行われます。
控除率は0.7%に引き下げ(改正前の控除率は1%)
所得要件は2,000万円以下に引き下げ(改正前は3,000万円以下)
・新築住宅等について、控除期間を13年とする。また、2023年以前に建築確認を受けた新築住宅について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、40㎡以上の住宅を控除対象とします。

そもそも住宅ローン控除は、住宅ローンを借りる際に支払う金利負担を軽減するために設けられた減税制度です。40年ほど前から始まりましたが、社会情勢にあわせて何度も改正が繰り返されてきました。
2017年に住宅ローン控除の適用を開始した納税者約1,700人について調べたところ、実際に78%の人が1%を下回る借入金利で、住宅ローンを借りていたことがわかりました。
このような場合には、毎年の住宅ローン減税による税金の控除額が、ローンの支払額を上回ることになります。このような状況だと、住宅ローンを組む必要がないのに借り入れをしたり、住宅ローン控除の適用期間が終了するまでローンの繰り上げ返済をしない動機づけになる可能性が指摘されていました。

今回の改正は、こうした社会情勢を踏まえて控除率の引き下げなどが行われたものと言えるでしょう。

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住宅ローン減税の控除期間特例の延長と「今年がオトク?!」-令和3年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和3年度税制改正の大綱に、住宅ローン減税の控除期間13年措置が延長されることが盛り込まれました。また、令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の控除額や控除率の在り方を見直すことが予告されました。

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新年あけましておめでとうございます。
今年も皆様のためになる情報を発信していきたいと思います!

令和3年度の税制改正の大綱が閣議決定されました。
この中で、今日は住宅ローン減税の控除期間13年措置の継続措置についてお話しいたします。

住宅ローン減税の控除期間13年措置は、消費税率10%への引き上げに伴う反動減対策の上乗せとして措置したものですが、この特例について延長することが盛り込まれました。
一定期間(新築の場合は2020年10月から2021年9月末まで、それ以外は2020年12月から2021年11月末まで)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となる予定です。
また、経済対策として、この延長した部分に限り、合計所得金額1000万円以下の者については床面積40㎡から50㎡までの住宅も対象とする特例措置が設けられる予定です。

気になる点は、現行では住宅ローン控除の控除率1%を下回る借入金利で住宅ローン利息を払っている方が多く、この場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローンの利息支払い額を上回っていること等から、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについては「1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定」するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正で見直すことが明記された点です。

住宅ローン控除を受けるならば今年がオトク?!かもしれませんね。


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住宅ローン減税の適用、弾力的になります(新築等)-新型コロナウイルスの影響

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響で、住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等一定条件を満たしたときは、期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されました。

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住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度として定着している、いわゆる「住宅ローン減税」。消費税率が変わったことを機に、控除期間が13年間となる特例措置がはじまっています。

この特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(2020年12月31日)に遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、2021年12月31日までに入居すれば、引き続き特例の対象となります。
その要件とは次の通りです。

(1)一定の期日までに契約が行われていること。
・注文住宅を新築する場合=令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合=令和2年11月末

(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。



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消費税10%のマイホームは住宅ローン控除が3年延長?!-平成31年度税制改正大綱

【ポイント】
個人が、消費税率10%が課税された住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間にその方が住み始めた場合について、住宅借入金等がある場合の所得税額の特別控除の特例が創設される見通しです。

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2019年10月1日に消費税率が引き上げられます。そうなると「大きな買い物は消費税が上がる前に!(2%の消費税も高額ですから!)」と考える方も多いのではないでしょうか。
そこで、平成31年度税制改正大綱には、住宅に対する税制上の支援策として、マイホーム購入時の消費税増税に対する特別控除の施策が盛り込まれました。

個人が、消費税率10%が課税された住宅の取得等(=マイホームの新築、マイホームとして建売住宅や中古住宅購入する、マイホームの増改築など)をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間にその方が住み始めた場合について、住宅借入金等がある場合の所得税額の特別控除の特例が創設される見通しです。

現行の制度では、マイホームを購入された一定の方については、いわゆる「住宅ローン控除」の適用を受けることができます。
新しい制度では、適用年の1年目から10年目までは、現行と同様の金額を控除できる上に、適用年の11年目から13年目まで、さらに所得税額の特別控除を受けることができることとされています。
金額は次の通りです。

(1)一般の住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外の住宅)
次のいずれか少ない金額
①住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
②(住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等)(※)×2%÷3
(※)4,000万円を限度とする

(2)認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅
次のいずれか少ない金額
①住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%
②(住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等)(※)×2%÷3
(※)5,000万円を限度とする
なお、東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除額にかかる特例の対象となる再建住宅については、①の割合は1%ではなく1.2%に引き上げられる。

11年目以降の住宅借入金等年末残高、合計所得金額、居住状況等によっては、引き上げられた消費税率2%相当の控除を受けられない可能性もある特例ではありますが、居住開始から11年目となると、自宅のメンテナンスが必要になってくる頃でもあります。
そのときに引き続き、少なからぬ税額控除の恩恵が受けられることは、家計という面から見るとメリットが感じられるように思います!

なお、与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。


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