【質問】
住宅ローン控除を受けるにあたり、税務署が混雑している3月15日までの期日を過ぎて申告をしたいと思います。
納税を伴う申告ではないから、問題ないですよね?
【回答】
もし、住民税について税額控除が受けられるような場合、原則確定申告期限内に申告が必要となるため、期限内申告していただくことをオススメいたします。
住宅借入金等特別税額控除(いわゆる「住宅ローン控除」)は、住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、購入した初年度に確定申告を行うことで、その初年度から10年間税額控除を受けることができる制度として、多くの方にとって比較的親しみのある?!制度ではないかと思います。
この住宅ローン控除、所得税についてはよく知られていますが、実は所得税において控除しきれなかった金額がある場合など、一定の方については翌年度分の住民税(所得割)からも控除できるしくみになっています。
所得税だけでも減税効果は大きいのですが、さらに住民税も対象となるならば、ぜひ使いたいですよね!
でも、住民税については注意点が一つ。
住民税についてもし税額控除を受ける場合は、原則確定申告期限内に申告が必要となっているのです。
所得税については、確定申告の申告期限後であっても、5年まで遡って申告して還付を受けることができるため、ご相談の方のように「混雑している確定申告の時期の後に申告すればいいかな(納税を伴う申告ではないし・・・)」と思っている方も少なくありませんが・・・
住民税については、期限内申告をしないと税額控除が受けられなくなる可能性が高い(※)ので、住宅ローン控除の確定申告は、期限内に済ませることを強く!オススメいたします。
(※)自治体によっては、期限後であっても、住民税計算の時期より前であれば、税額控除できる場合もあるので、詳しくは各市区町村までお問い合わせください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
住宅ローン控除を受けるにあたり、税務署が混雑している3月15日までの期日を過ぎて申告をしたいと思います。
納税を伴う申告ではないから、問題ないですよね?
【回答】
もし、住民税について税額控除が受けられるような場合、原則確定申告期限内に申告が必要となるため、期限内申告していただくことをオススメいたします。
住宅借入金等特別税額控除(いわゆる「住宅ローン控除」)は、住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、購入した初年度に確定申告を行うことで、その初年度から10年間税額控除を受けることができる制度として、多くの方にとって比較的親しみのある?!制度ではないかと思います。
この住宅ローン控除、所得税についてはよく知られていますが、実は所得税において控除しきれなかった金額がある場合など、一定の方については翌年度分の住民税(所得割)からも控除できるしくみになっています。
所得税だけでも減税効果は大きいのですが、さらに住民税も対象となるならば、ぜひ使いたいですよね!
でも、住民税については注意点が一つ。
住民税についてもし税額控除を受ける場合は、原則確定申告期限内に申告が必要となっているのです。
所得税については、確定申告の申告期限後であっても、5年まで遡って申告して還付を受けることができるため、ご相談の方のように「混雑している確定申告の時期の後に申告すればいいかな(納税を伴う申告ではないし・・・)」と思っている方も少なくありませんが・・・
住民税については、期限内申告をしないと税額控除が受けられなくなる可能性が高い(※)ので、住宅ローン控除の確定申告は、期限内に済ませることを強く!オススメいたします。
(※)自治体によっては、期限後であっても、住民税計算の時期より前であれば、税額控除できる場合もあるので、詳しくは各市区町村までお問い合わせください。
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