【ポイント】
所有者不明土地等に係る固定資産税課税への対応として、令和2年度の税制改正で「現に所有している者(相続人等)」に対する申告の制度化、使用者を所有者とみなす制度の拡大が盛り込まれました。
近年、所有者不明土地等が全国的に増加しています。
これは、固定資産税を課税するうえでも大きな課題の一つでした。
令和2年度の税制改正では、所有者不明土地等にかかる固定資産税の取り扱いについて、次の2点が改正されました。
(1)「現に所有している者」の申告の制度化
土地または家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、「現に所有している者(相続人等)」に対して、市町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとされました。
(2)使用者を所有者とみなす制度の拡大
調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知したうえで、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることになりました。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
所有者不明土地等に係る固定資産税課税への対応として、令和2年度の税制改正で「現に所有している者(相続人等)」に対する申告の制度化、使用者を所有者とみなす制度の拡大が盛り込まれました。
近年、所有者不明土地等が全国的に増加しています。
これは、固定資産税を課税するうえでも大きな課題の一つでした。
令和2年度の税制改正では、所有者不明土地等にかかる固定資産税の取り扱いについて、次の2点が改正されました。
(1)「現に所有している者」の申告の制度化
土地または家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、「現に所有している者(相続人等)」に対して、市町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとされました。
(2)使用者を所有者とみなす制度の拡大
調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知したうえで、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることになりました。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから