風水害などの自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入しているすまいの保険(火災保険、地震保険等)で補償されます。
しかし、損害保険会社や代理店へ連絡する前に、問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者(報酬金は支払われた保険金で対応できるという勧誘をしてくる業者)と契約してしまうと、工事がなかなか行われない、高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれることもあるため注意が必要です。
国民生活センターに寄せられた相談内容を見ると
「業者から電話があり、『台風で壊れた屋根を保険金で修理しないか』という勧誘を受けたので申し込むと、業者から依頼を受けたという調査員が訪問してきた。その後、屋根の写真と修理見積書を用いて保険会社に請求し、支払われた保険金全額を修理費として業者の銀行口座に振り込んだ。
後日、業者から修理予定日を告げられたが、別の台風の影響により延期になった。その後、具体的な修理日程を業者に何度も問い合わせたが分からないと言われ、いつまでたっても修理が行われない。」
「保険金請求の手伝いをしているというコンサルタント業者から、『去年の地震で保険金請求したか』と突然電話があり、『していない』と返答すると家に来訪された。
家の周りを調査し基礎や外壁の細かな亀裂に対して、『地震による損害と申告すれば保険金がおりる』と言い、災害復興支援業務依頼の書面を見せられたので契約した。後日、保険会社の確認を経て保険金が支払われたが、直後にコンサルタント業者から保険金の40%を5日以内に支払うよう請求があった。保険金の40%の報酬は高すぎるのではないか。」
といったことが報告されています。
こうした訪問販売は、契約後から一定期間を過ぎると解約できなくなってしまうため、その場ですぐに契約せずに、加入している保険会社や消費生活センターに相談するように心がけてください!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
しかし、損害保険会社や代理店へ連絡する前に、問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者(報酬金は支払われた保険金で対応できるという勧誘をしてくる業者)と契約してしまうと、工事がなかなか行われない、高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれることもあるため注意が必要です。
国民生活センターに寄せられた相談内容を見ると
「業者から電話があり、『台風で壊れた屋根を保険金で修理しないか』という勧誘を受けたので申し込むと、業者から依頼を受けたという調査員が訪問してきた。その後、屋根の写真と修理見積書を用いて保険会社に請求し、支払われた保険金全額を修理費として業者の銀行口座に振り込んだ。
後日、業者から修理予定日を告げられたが、別の台風の影響により延期になった。その後、具体的な修理日程を業者に何度も問い合わせたが分からないと言われ、いつまでたっても修理が行われない。」
「保険金請求の手伝いをしているというコンサルタント業者から、『去年の地震で保険金請求したか』と突然電話があり、『していない』と返答すると家に来訪された。
家の周りを調査し基礎や外壁の細かな亀裂に対して、『地震による損害と申告すれば保険金がおりる』と言い、災害復興支援業務依頼の書面を見せられたので契約した。後日、保険会社の確認を経て保険金が支払われたが、直後にコンサルタント業者から保険金の40%を5日以内に支払うよう請求があった。保険金の40%の報酬は高すぎるのではないか。」
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こうした訪問販売は、契約後から一定期間を過ぎると解約できなくなってしまうため、その場ですぐに契約せずに、加入している保険会社や消費生活センターに相談するように心がけてください!
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