【質問】
フリーランスで活動している者です。
個人なので消費税については関係ないと考えていいですよね?
【回答】
フリーランスなどの個人事業主であっても、消費税の課税事業者の要件に該当すれば、消費税等の申告・納税義務が発生します。
「個人への支払なので、消費税は関係ない」と考えている方は少なくありません。
しかし、実際のところ、次のいずれかに該当する個人事業者の方は、平成28 年分の消費税及び地方消費税(まとめて「消費税等」といいます)の確定申告が必要です。
(1)基準期間(平成26年分)の課税売上高が1,000万円を超える方
(2)基準期間(平成26年分)の課税売上高が1,000万円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
(3)(1)、(2)に該当しない場合で、「特定期間」(平成28年分の場合は、平成27年1月1日から平成27年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える方(※)
(※)「特定期間」における1,000 万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。
大雑把に言うと、平成26年分の課税売上高(宅地の賃貸料など、課税売上高に含めないものもありますが、ざっくり「売上」の金額と考えてください)が1,000万円を超える方や、平成27年の上半期だけで課税売上高が1,000万円を超えてしまった方は、消費税の申告・納税等の手続きが必要になります。
特に、この年度だけ課税売上高が1,000万円を越えてしまい、ご本人が自覚しないままに消費税の申告・納税義務が発生していることがありますのでご注意ください。
逆に言うと、平成28年分の消費税等について、確定申告が必要な(1)から(3)の要件に当てはまらない方が、平成28年中に設備投資等たくさんの課税仕入(非常にざっくりになりますが「経費」や資産の購入等の支出と考えてください)を行い、消費税の確定申告をすれば消費税が戻ってくるような場合でも、平成27年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出していない方は、消費税の確定申告ができません。(当然、税金も戻ってきません)
設備投資等、大きな支出をする際には消費税等の申告・納税を考えて、早めに手続きをしておくことも重要です。
個人に消費税は関係ない、なんてことはありませんよ!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
フリーランスで活動している者です。
個人なので消費税については関係ないと考えていいですよね?
【回答】
フリーランスなどの個人事業主であっても、消費税の課税事業者の要件に該当すれば、消費税等の申告・納税義務が発生します。
「個人への支払なので、消費税は関係ない」と考えている方は少なくありません。
しかし、実際のところ、次のいずれかに該当する個人事業者の方は、平成28 年分の消費税及び地方消費税(まとめて「消費税等」といいます)の確定申告が必要です。
(1)基準期間(平成26年分)の課税売上高が1,000万円を超える方
(2)基準期間(平成26年分)の課税売上高が1,000万円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
(3)(1)、(2)に該当しない場合で、「特定期間」(平成28年分の場合は、平成27年1月1日から平成27年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える方(※)
(※)「特定期間」における1,000 万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。
大雑把に言うと、平成26年分の課税売上高(宅地の賃貸料など、課税売上高に含めないものもありますが、ざっくり「売上」の金額と考えてください)が1,000万円を超える方や、平成27年の上半期だけで課税売上高が1,000万円を超えてしまった方は、消費税の申告・納税等の手続きが必要になります。
特に、この年度だけ課税売上高が1,000万円を越えてしまい、ご本人が自覚しないままに消費税の申告・納税義務が発生していることがありますのでご注意ください。
逆に言うと、平成28年分の消費税等について、確定申告が必要な(1)から(3)の要件に当てはまらない方が、平成28年中に設備投資等たくさんの課税仕入(非常にざっくりになりますが「経費」や資産の購入等の支出と考えてください)を行い、消費税の確定申告をすれば消費税が戻ってくるような場合でも、平成27年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出していない方は、消費税の確定申告ができません。(当然、税金も戻ってきません)
設備投資等、大きな支出をする際には消費税等の申告・納税を考えて、早めに手続きをしておくことも重要です。
個人に消費税は関係ない、なんてことはありませんよ!
