【質問】
今年、講演講師をお願いした方(個人)に、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行する予定です。平成27年度の支払調書には、個人番号を記載しなければいけないのでしょうか。
【回答】
支払調書への個人番号記載は、平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬等に係るものから必要となります。
個人番号の記載は、平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬等に係る支払調書から必要になります。
また、税務署に提出する支払調書には個人番号の記載が必要となりますが、支払を受ける方に交付する支払通知書などについては個人番号の記載は必要ありません。
なお、平成28年1月より前でも、平成28年1月から始まる法定調書の提出などの個人番号関係事務のために、個人番号の通知を受けている本人から、あらかじめ個人番号を収集することは認められています。
何事も早め早めに行いたい!という方もいらっしゃるかと思いますが、個人番号を収集し取り扱う場合、番号法の規定により、個人番号の管理等は厳格に行う必要があり、それなりの準備も必要となります。
もしマイナンバー対策を早めに進めるのだとしたら、今年中の個人番号収集ではなく、来るべき平成28年度の事務に備えて、個人番号をスムーズに提出してもらえるような事務手順の整備や個人番号取扱事務に関するフローやマニュアルの作成・徹底などを優先させることをオススメします!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
今年、講演講師をお願いした方(個人)に、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を発行する予定です。平成27年度の支払調書には、個人番号を記載しなければいけないのでしょうか。
【回答】
支払調書への個人番号記載は、平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬等に係るものから必要となります。
個人番号の記載は、平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬等に係る支払調書から必要になります。
また、税務署に提出する支払調書には個人番号の記載が必要となりますが、支払を受ける方に交付する支払通知書などについては個人番号の記載は必要ありません。
なお、平成28年1月より前でも、平成28年1月から始まる法定調書の提出などの個人番号関係事務のために、個人番号の通知を受けている本人から、あらかじめ個人番号を収集することは認められています。
何事も早め早めに行いたい!という方もいらっしゃるかと思いますが、個人番号を収集し取り扱う場合、番号法の規定により、個人番号の管理等は厳格に行う必要があり、それなりの準備も必要となります。
もしマイナンバー対策を早めに進めるのだとしたら、今年中の個人番号収集ではなく、来るべき平成28年度の事務に備えて、個人番号をスムーズに提出してもらえるような事務手順の整備や個人番号取扱事務に関するフローやマニュアルの作成・徹底などを優先させることをオススメします!
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