いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

個人番号カード

個人番号の通知カードが届いた!何かやるべきことは?

【質問】
個人番号の通知カードが届きました。
この後、何かやるべきことはありますか?

【回答】
特にありません。
但し、マイナンバーが他人に知られないよう、番号は大事に保管して下さい。又、必要な方は個人番号カードの交付を申請してください。



個人のマイナンバーについて、すでにお手元に届いた、という方も多いのではないでしょうか。
通知は届いたけれど、次に何をすればいいの?という方もいらっしゃるかもしれませんね。

実は、個人の場合、マイナンバーが届いたからといって、絶対何かをしないといけないというのは、ありません。

但し、個人のマイナンバーは税、社会保障など、法律に定められた目的以外で不用意に人に見せるものではありません。
自分や家族のマイナンバーが他人に知られないよう、通知カードは実印等と同様に厳重に保管しておくことをオススメいたします。

また、必要な方は写真付きの「個人番号カード」の申請を行って下さい。現在の所、無料で申請できます。
申請方法は、通知カードに同封された書類を使った郵送申請、スマートフォンやパソコンを使ったWeb申請、まちなかの証明写真機申請などの方法で手続きします。

e-TAXを利用して電子的に確定申告を行っている方で、住民基本台帳カードの有効期限が確定申告の時期に切れてしまう方は、個人番号カードの取得(または12月22日までに住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書の更新)を行って下さい。
また、身分証明書がなくて困っていた方は、個人番号カードを取得されると身分証明書の代わりになります。
ただし、アルバイトもしていない子供などは、通常、個人番号カードは不要かと思います。

個人番号カードを取得するメリットとデメリットとして、以下のようなことが考えられます。
個人番号カード取得の際にはぜひ参考にしてください!

<個人番号カードを取得するメリット>
1.本人確認の際の公的な身分証明書になる
2.各種行政手続きのオンライン申請ができる
3.各種民間のオンライン取引に対応(予定)
4.コンビニなどで各種証明書を取得できる
5.様々なサービスを搭載した多目的カード化も視野に(予定。例えば保険証等)

<個人番号カードを取得するデメリット>
1.紛失のリスク


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e-TAXで使っていた住民基本台帳カード、どうなるの?

【質問】
e-TAXで申告手続きを行うため、住民基本台帳カードを持っているのですが、マイナンバー制度が始まると、住民基本台帳カードはどうなるのでしょうか?

【回答】
公的個人認証サービスに基づく電子証明書は、現在、「住民基本台帳カード」に格納されていますが、平成28年1月以降、「個人番号カード」に格納されることとなります。
住民基本台帳カードの場合、有効期間内であれば、平成28年1月以降も、電子証明書は個人番号カードを取得するまで利用可能です。



個人の方がe-Taxで申告手続等を行う際に必要な公的個人認証サービスに基づく電子証明書については、現在、「住民基本台帳カード」に格納されていますが、平成28年1月以降、「個人番号カード」に格納されることとなります。

これに伴い、住民基本台帳カードについては、本年12月末をもって交付が終了し、来年1月から個人番号カードの交付及び新たな公的個人認証サービスの電子証明書の発行が開始されます(初回の交付・発行手数料はいずれも無料)

そうなると、現在、住民基本台帳カードを持っている方は、「住民基本台帳カードの電子証明は来年の確定申告で使えるの?」と不安に思われるのではないでしょうか。

結論から言うと、現行の住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書の有効期間内であれば、平成28年1月以降でも、電子証明書は個人番号を取得するまで利用可能です。

ただし、よく見ると住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書の有効期間は、カードの券面には記載されていないのです。(原則として、発行日から3年間が有効期間とされています)
そのため、電子証明書の写しや公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」等によって、有効期間の満了日を確認する必要があります。

有効期間の満了日の確認方法は、「公的認証サービスポータルサイト」から「利用者クライアントソフト」をダウンロードして確認する方法などがあります。(無料でできます)

※公的認証サービスポータルサイトはこちら▼
http://www.jpki.go.jp/
※利用者クライアントソフトのダウンロードはこちら▼
http://www.jpki.go.jp/download/index.html
※詳しい手順はこちら▼
http://www.soumu.go.jp/main_content/000377142.pdf

もし、確定申告を控えた時期に有効期間が満了する場合は、住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書を更新するか(今年(平成27年)12月22日までに、お住まいの市区町村で手続きが必要です)、個人番号カードの交付を受けて電子証明を使うことになります。

しかし、個人番号カードの交付については、注意が必要です。

総務省から、「個人番号カードの交付申請は本年10月から可能ですが、交付申請が集中した場合、カードの作成に時間を要し、市町村窓口における交付が遅れる可能性があります。」とのアナウンスが出ています。

個人番号カードの電子証明を使ってe-TAXで申告手続き等を行う方は、早めに個人番号カードの交付申請を行うことを強くオススメいたします!


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マイナンバーを記載したカード、身分証明書がわりになる?

【質問】
レンタルショップを経営しています。
マイナンバー制度がはじまると、マイナンバーを記載したカードは身分証明書代わりになるのでしょうか?

【回答】
申請手続きにより発行されるICカード「個人カード」はレンタルショップやスポーツクラブ入会の際に、身分証明書として利用出来ます。
ただし、個人カード裏面に記載されたマイナンバーはお店等に提供することはできません。



通知カードは、役所での特別な申請や手続の必要なく、平成27年10月から住民票の住所宛てに届くカードです。
一方、個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーを記載したICカードで、申請手続をして発行されるものです。

この個人番号カードは、例えばレンタルショップやスポーツクラブなどに入会する際に、身分証明書として使用できます。

ただし、マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者においても特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱が求められます。
法律で定められた、社会保障、税及び災害対策に関する事務以外でマイナンバーを利用することはできません。

そのため、「個人カード」の裏面にはマイナンバーが記載してありますが、マイナンバーはレンタルショップやスポーツクラブに提供することはできません。

もちろん、担当者がマイナンバーを控えることもできませんので、担当者への教育を徹底しておくことが重要です。

なお、個人番号カードは、平成28年1月以降、交付を受けることができます。


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