いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

公益法人協会

シンポジウム『女性の活躍で、健全な社会の実現を』開催のお知らせ

いずみ会計とご縁のある公益財団法人公益法人協会(以下、公益法人協会)さん主催のシンポジウム「女性の活躍で、健全な社会の実現を」が開催されます。

今年4月に女性活躍推進法が成立しました。
女性の職場における環境は一歩向上したかに見えます。
しかし、よくよく考えてみると「女性の活躍」とは何でしょうか?
現実に一人の女性として、一人の個性として活躍できているでしょうか。そして価値ある人財として活用されているでしょうか?

「これからの複雑化する社会の中で、どのセクターにおいても、女性の感性を活かし、課題に取り組む力はますます必要不可欠になってくると思います。
今回お話をしていただくのは、まさにそれぞれのセクターで、ガラスの天井を壊して生き生きと働いて来られた方々です。
どのようにして?素晴らしい個性と唯一無二の輝きを持つ、5人のお話をたっぷりと聞いて下さい。
明日の貴方につながる気づきを得ることがきっと出来ると信じています。」
(公益法人協会)

という今回のシンポジウム。
単に女性を活躍させよ!というだけではないお話が聞けること、間違いなし?!
女性の方はもちろん、男性の皆様も、ふるってご参加下さい!


■『女性の活躍で、健全な社会の実現を』
―社会で活躍する女性たち、彼女たちがそこで必要であるという事を考える―

160715公法協シンポジウム
※シンポジウムHPはこちら▼
http://www.kohokyo.or.jp/jwli/sympo.html

●日時
2016年7月28日(木)18:00~20:40

●会場
御茶ノ水YWCA カフマンホール(東京都千代田区神田駿河台1-8-11)
―JR「御茶ノ水駅」より徒歩4分
―東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」B1出口より徒歩4分
―東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄新宿線・三田線「神保町駅」A5出口より徒歩8分
―都営地下鉄新宿線「小川町駅」B5出口より徒歩8分
―東京メトロ丸の内線「御茶ノ水駅」より徒歩5分

●定員
100名(定員になり次第、締め切らせていただきます)

●参加費
無料
※但し、懇親会にご参加いただく場合は、1,000 円(税込)をご徴収させていただきます。

●主催
公益財団法人公益法人協会

●プログラム(敬称略)
◇基調講演(18:00 ~18:40)
「女性・男性がそれぞれ持てる能力・活力を存分に発揮することにより、共に幸せな人生を送りませんか」
木全ミツ(認定特定非営利活動法人「JKSK女性の活力を社会の活力に」会長・理事長)

◇パネルディスカッション(18:40 ~19:40)
「女性人"財"の活用―女性がリーダーシップを発揮するために―」
<パネリスト>
華房実保(内閣府大臣官房審議官(男女共同参画局担当))※予定
岩附由香(認定特定非営利活動法人ACE(エース)代表)
山岡万佑子(株式会社ファンケル取締役専務執行役員兼株式会社ファンケル化粧品代表取締役社長)
<モデレータ>
高橋陽子(公益社団法人日本フィランソロピー協会理事長)

◇懇親会(20:10 ~20:40)自由参加、軽食付き参加料1,000 円(税込)
※JWLI プログラムの詳細もご紹介いたします、是非皆様とご交流ください。

●お申し込み
ご参加をご希望の方は、HPからお申し込みください▼
http://www.kohokyo.or.jp/jwli/sympo.html

●お問い合わせ
公益財団法人公益法人協会(両角・松野)まで
メール:sympo@kohokyo.or.jp
電話:03-3331-3255

■公益法人の公益活動を推進・支援する―
公益財団法人公益法人協会のHP
はこちら▼
http://www.kohokyo.or.jp/

「平成28年熊本地震 草の根支援組織応援基金」募集のお知らせ―公益財団法人公益法人協会

いずみ会計とご縁のある公益財団法人公益法人協会(以下、公益法人協会)が、このたびの熊本地震に当たり「平成28年熊本地震 草の根支援組織応援基金」を立ち上げ、募金をはじめました。

公益法人協会は、平成23年の東日本大震災においても「救援基金」「草の根支援組織応援基金」を立ち上げ、寄附約5,000万円を被災現地の延べ110団体の非営利団体へ助成配分しました。

今回の「草の根支援組織応援基金」は、避難所や車の中で不安で不自由な日々を過ごされる被災者の方々の救援と今後の生活安定に向けて様々な支援活動に従事する非営利団体への活動支援金として配分するものです。

寄附金の単位は、公益法人、一般法人が一口20,000円(一口以上)、その他の法人及び個人が一口5,000円(一口以上)となっています。
目標金額は1,000万円とし、募集期間は平成29年3月末日までです。
なお、この寄附金は、所得税の寄附金控除または税額控除のどちらかを選択することができます。

「公益法人をはじめとする非営利団体の高い専門性をもった活動は、今回の震災においても大いに期待されるところであります。
そのため、公益法人、一般法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人など現地において支援活動を主目的として活動する団体(任意団体を含む)へ配分し、本基金への寄附金を、被災者支援に最大限活かしてまいります。」(公益法人協会)

詳しい内容は、公益法人協会のHPをご参照ください。
ご支援、宜しくお願い致します。

■「平成28年熊本地震 草の根支援組織応援基金」募集のご案内▼
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/topics/2016/04/post_654.html

●公益財団法人公益法人協会のHPはこちら▼
http://www.kohokyo.or.jp/

※なお、次回のブログは5/10(火)の予定です。
どうぞよいゴールデンウィークをお過ごしください!

出版記念シンポジウム「英国チャリティ―その変容と日本への示唆」開催―公益財団法人公益法人協会

いずみ会計とご縁のある公益財団法人公益法人協会(以下、公法協)が、出版記念シンポジウム「英国チャリティ―その変容と日本への示唆」を開催します。

このシンポジウムは、
「当協会が2014年度に実施した調査研究をベースにとりまとめた書籍『英国チャリティ―その変容と日本への示唆』が弘文堂から出版されることが決まり、その刊行を記念するシンポジウムと懇親会を開催することとなりました。」(公法協)
というイベントです。

公法協の調査とは、日本におけるよりよい非営利法人制度の実現に向けた政策づくりに貢献するため、2006年の英国の制度改革以降のチャリティの変容、新設の公益法人(CIO)ならびにコミュニティ利益会社(CIC)の動向を探ると同時に、制度改革が市民社会セクターに及ぼした影響やその変貌について調査したものです。

この調査の成果は、日本における非営利法人関係者のみならず、行政庁、学識経験者なども対象とする専門書として、また今後の非営利法人制度のあり方について根本から検討する際の参考書として広く活用できるのではないか、との期待から、今回の書籍出版が決まったそうです。

参加者にはもれなく当該新刊書の贈呈があるそうです!
非営利法人関係者の方はもちろん、行政庁、学識経験者、非営利法人とのビジネスを考えている方などなど…
書籍だけでもかなり参考になると思いますが、シンポジウムにも参加できるこの機会、理解を深めるためにもオススメですよ!

年の瀬にこれからの非営利法人を考えるシンポジウム、ぜひご参加ください。


■出版記念シンポジウム「英国チャリティ―その変容と日本への示唆」

【日時】
2015年12月24日(木)
・13:30―17:00=シンポジウム
・17:00―18:00=出版記念パーティ

【次第】
石村耕治(白鵬大学)溜箭将之(立教大学)岡本仁宏(関西学院大学)
中島智人(産業能率大学)、小林立明(日本公共政策機構)、濱口博史弁護士
ら共同執筆者が著作に込めた思いを述べます。

その後有識者として、
堀田力(さわやか福祉財団会長)、新井誠(中央大学)、早瀬昇(日本NPOセンター)、
黒田かおり(CSOネットワーク)各氏が著作者を交え意見交換します。

【会場】
仏教伝道センター(東京都港区芝4-13-14)
http://www.bdk.or.jp/bdk/mobile.html

【定員】
100名

【参加料】
3,000円
※詳細は公法協のHPをご参照ください▼
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/topics/2015/12/post_625.html

【お問合せ】
担当:白石(TEL:03-3945-1017)


★公益財団法人 公益法人協会のHPはこちら▼
http://www.kohokyo.or.jp/

東日本大震災 被災地支援「草の根支援組織応援基金」を立ち上げ

いずみ会計とご縁のある公益財団法人公益法人協会(以下、公益法人協会)が「草の根支援組織応援基金」を立ち上げました。

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東日本大震災から2年余りが経ちました。
首都圏はもとより、被災地でも都市部では表面上もう何ごともなかったかのように見えますが、「都市部からに歩みを進めると今なお復興は緒についたばかり」(公益法人協会)という状況だといいます。

「そのような中、いまだサポートを続けているのは地元で活動する非営利団体の方々です。
数多くの団体が岩手、宮城、福島の各地で支援活動を続けています。

しかし、これらの団体が一様に訴えるのが活動資金の枯渇です。支援活動を続けたくてもできない。資金がなければ活動を縮小せざるを得ず、スタッフさえ減らさざるを得ない。
そのような状況中でもなお支援活動を続けています。」(公益法人協会)

公益法人協会は、発災当初に緊急支援のための救援基金を立ち上げ、地元 NPO団体に分配してきましたが、
「今なお不自由な生活を強いられながらも、気持ちを鼓舞し、立ち上がろうとしている人々や、地元で支援活動を続ける団体のお役に立ちたい、ともに歩んでいきたいという思いから、再び寄附金募集を実施し、『東日本大震災 草の根支援組織応援基金』を立ち上げることといたしました。」(公益法人協会)

集まった募金は、現在も支援活動に従事される公益法人、一般法人、特定非営利活動法人をはじめとする現地で活動を続ける団体に配分されます。

募集期間は平成26年3月31日までとなります。
寄附申込書や募集要項等、詳しくはこちらをご参照下さい↓
http://www.kohokyo.or.jp/shinsai/shinsai.html

皆様の温かいご支援を、よろしくお願い致します。

公益法人が今、必要な情報をタイムリーに提供―公益財団法人公益法人協会

 今日は、公益財団法人公益法人協会さんが主催した「寄附金に係る税額控除制度に関する緊急説明会」についてご紹介いたします。

 いずみ会計のブログでも以前、ご紹介いたしましたが、

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

が成立したことに伴い、個人が、一定の要件を満たした公益社団法人・公益財団法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、所得控除との選択で税額控除制度の適用を受けることができることになりました。

 この改正の持つ意味は、公益法人にとっては非常に大きいのです。
 なぜならば、これまで認められていた所得控除は、税率の高い高所得者のほうが減税効果の大きい制度です。

 今回、選択適用できるようになった税額控除制度は、小口の寄附にも減税効果が大きい制度です。
(くわしくは2011年7月27日の「いずみ会計のためになるブログSeason2」をご参照ください)

 小口の寄附でも減税効果が期待できるため、これまで以上に多くの寄附金を支出する方、新たに寄附をされる方が増えることが予想されます。

 とすると、税額控除の対象となる公益法人になることが重要になるわけです。

 この改正を受けて、一定の要件とはどのようなものか、一定の要件を満たしていることを証明するために何をすべきなのか、といった具体的な手続き方法に関するセミナーをいち早く開催したのが、公益法人協会さんです。

 「公益法人の活動を支援する公益法人」という立場からの、極めて迅速な対応だったと思います。

 6月30日に開催したセミナーですが、セミナー申込み開始からすぐに満席になる盛況ぶり。公益法人の方も、一番聞きたかったことだったのでしょう!

 聞き逃した方もいらっしゃるかもしれませんので、少しだけ内容をご紹介いたします。

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■一定の要件を満たした法人とは
 実質判定期間(原則として、直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日まで)に、以下の2要件のうちいずれかを満たしている法人。

<要件1>3,000 円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100 人以上いること。
<要件2>経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が、1/5 以上であること。

■税額控除対象法人となるためには
 税額控除対象法人となるには、まず、公益認定を受けた行政庁から、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受けるための申請を行う必要があります。

 申請に基づき、行政庁において要件を満たしていると判断した場合に、証明書を発行します。
 当該証明書の有効期間は、証明を受けた日から5年間です。

■申請書類
・かがみ文書(申請書)
・寄附金受入明細書
・チェック表(<要件2>に該当する法人のみ)

が必要です。

 すでに移行認定申請・公益認定申請等で「公益法人Information」(Webサイト)を利用している方であれば、必要書類は公益法人Informationサイトからダウンロードできます。

■みんな気になる?!税額控除の対象となる寄附金
 公益社団・財団法人が、平成23 年内に税額控除に係る証明を受けた場合、原則として当該法人へ平成23 年1月1日以降に支出された個人からの寄附金が税額控除の対象となります。

 この場合、行政庁から証明を受けた日より前に支出された寄附金について、寄附者が税額控除を受けるためには、寄附者に対し、証明書の写しを追送する必要があります。


●詳しい説明資料はこちら→
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/contents.do?bunNo=1120141252&meisaiNo=1120153279


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