【ポイント】
預貯金の利子については、15.315%の源泉所得税が差し引かれた金額が振り込まれているため、源泉徴収前の利子額は振り込まれた金額を割戻し計算する必要があります。


企業等が収益として計上し、支払を受ける預貯金の利子
実は、入金されている利子からは、所得税等が差し引かれています。
この所得税等は「収益に係る源泉所得税」といい、銀行等が資産の運用益である預貯金の利子を受け取る法人にかわって納めるしくみになっています。

預貯金の利子の所得税等の源泉徴収税額は、利子の金額×15.315%(復興特別所得税含む)となっています。
※平成28年1月から、地方税5%の源泉徴収はなくなりました。

預貯金の利子の入金額から源泉徴収前の預貯金の利子額を計算する場合、入金額を84.685%(=100%-15.315%)で割戻し計算をする必要があります。
会計処理の際などには、注意が必要です。

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