いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

助成金

新型コロナ関連の助成金、税金がかかるの?!

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症に対する各種助成金について、課税対象となるものと課税対象とならないものがあります。

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新型コロナウイルス感染症に対する緊急経済対策として、様々な助成金等が支給されています。
これらの助成金について、税務上の取り扱いが気になるところです。

まず、特別定額給付金(一人あたり一律10万円)については、所得税の対象にはなりません。これは、4月30日に成立した新型コロナウイルスに対応するための臨時特例に関する法律に「所得税を課さない」と記載されているからです。
子育て世帯への臨時特別給付金(児童1人あたり1万円)も、課税対象外です。

一方、持続化給付金(法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円)や、雇用調整助成金(雇用を維持した企業等に休業手当を助成)、各自治体が支給する休業要請への協力金等については、法律上、法人税や所得税の課税対象となります。

ただし、受け取った金額に対して法人税等を支払わなければいけない、というわけではなく、受け取った金額は「売上などと同様に収入として計上する」ということです。
ここから通常通り、費用等を差し引いて課税所得を計算していくことになりますので、非常に大雑把に言うと「助成金を受け取ってもなお赤字ならば法人税等は発生しない可能性が高い」ということになります。


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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象となる休暇取得の期限が延長され、2020年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行います。

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今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんの支援のため、
正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
業務委託契約等で仕事をされている個人の方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金)
が創設され、2020年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について助成金・支援金が支給されます。

今後、新型コロナウイルス感染拡大防止のための休校が続く地域があることを受けて、対象となる休暇取得の期限を延長し、2020年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行うこととなりました。
制度の概要は以下の通りです。

●支給対象者
・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者

●対象となる子ども
①新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等)に通う子ども
②次の3つのいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
・新型コロナウイルスに感染した子ども
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
・医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

●支給額
・労働者を雇用する事業主の方:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※1日当たり8,330円を支給上限
・委託を受けて個人で仕事をする方:就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)

詳しくは「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター」(電話:0120-60-3999受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む))までお問い合わせください。

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助成金の勧誘にご注意ください!

【ポイント】
新型コロナウイルス感染拡大防止の影響を受ける企業向けの助成金の申請や、申請のための相談を受け付けるといった内容で執拗な勧誘をする業者について、厚生労働省は注意喚起をしています。

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新型コロナウイルス感染拡大防止の影響をうける企業のために、様々な助成金の情報が公表されています。
一方で、こうした助成金の申請や、申請のための相談を受け付けるといった記載の書面を一方的に送付(FAX)する、または電話により執拗に勧誘する業者について、厚生労働省が注意喚起をしています。

こうした勧誘の中には、厚生労働省や都道府県労働局・ハローワークが関与していることを示唆する内容が含まれている場合がありますが、「厚生労働省や労働局・ハローワークでは、このような勧誘に関与している事実はない」とのことです。
中には、「100%助成金が受けられます。」等により勧誘を行う業者もあるとのことですが、支給要件を満たしていないと判断された場合は、受給することはできませんのでご注意ください。

また、厚生労働省や労働局・ハローワークが振り込み先・口座番号やその他の個人情報を聞くことはありません。
こうした連絡がきた場合は、厚生労働省やお近くの労働局・ハローワーク等に連絡するとよいでしょう。

混乱に乗じて、という業者には十分にご注意ください。
困ったことがあったときは顧問税理士等、信頼できる専門家までご相談ください。


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助成金情報-小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(労働者を雇用する事業主向け)

【ポイント】
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者が休職した場合に対応する助成金制度が創設されました。

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2020年2月27日から3月31日までの間に
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度が創設されました。

原則として、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額全額が助成されます。
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの。上限は8,330円)有給休暇の日数を掛け算した合計額が助成額となります。

申請期間は2020年3月18日から6月30日までで、申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)に郵送(配達記録が残るもの)する形となります。
事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。

支給要件や学校等休業助成金・支援金受付センターの住所などの詳しい情報は、厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

なお、学校等休業助成金・支援金等相談コールセンターもありますのでご利用ください。(電話は混みあっている可能性があります)
※土日・祝日含む0120-60-3999(受付時間:9:00~21:00)


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助成金情報-新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に、休業手当等の一部助成

【ポイント】
雇用調整助成金の特例対象が拡大され、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対して休業手当、賃金等の一部を助成することが決まりました。


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最近の新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、企業は様々な影響を受けています。
そこで、雇用調整助成金の特例対象「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大し、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、「雇用調整助成金の特例対象の拡大」という形で休業手当、賃金等の一部を助成することとなりました。

この助成金は雇用保険適用事業所の事業主であれば、企業の規模は問わない点がポイントです。
次のような経営環境の悪化があった場合、「経済上の理由」に当たるとし、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。

●取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
●国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
●風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

…など

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)は、大企業で1/2、中小企業は2/3で、対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限(教育訓練を実施したときの加算(額)は1,200円)です。(2020年3月1日現在)
支給限度日数は1年間で100日(3年間で150日)となります。
休業等の初日が、2020年1月24日から2020年7月23日までの場合に適用します。

詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。


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