【ポイント】
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備を行った中小企業事業主を対象に、特例的な助成金の申請受付が始まりました。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備が急務となっています。
こうした事態を受けて、厚生労働省は、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始すると発表しました。
特例コースについては、令和2年2月17日(新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレワーク等の積極的取組を呼びかけた日)以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象となります。
事業の実施期間は2020年2月17日から2020年5月31日までの予定です。
概要は以下の通りです。
【テレワークの特例コース】
対象事業主=新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
助成対象の取組=就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新等
要件=事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
支給額=補助率は1/2、1企業当たりの上限額は100万円
【職場意識改善の特例コース】
対象事業主=新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
助成対象の取組=テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等
要件=事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
支給額=補助率は3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成)、上限額は50万円
申請方法などの詳しい情報は、お近くの労働局等へお問い合わせください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備を行った中小企業事業主を対象に、特例的な助成金の申請受付が始まりました。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備が急務となっています。
こうした事態を受けて、厚生労働省は、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始すると発表しました。
特例コースについては、令和2年2月17日(新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレワーク等の積極的取組を呼びかけた日)以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象となります。
事業の実施期間は2020年2月17日から2020年5月31日までの予定です。
概要は以下の通りです。
【テレワークの特例コース】
対象事業主=新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
助成対象の取組=就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新等
要件=事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
支給額=補助率は1/2、1企業当たりの上限額は100万円
【職場意識改善の特例コース】
対象事業主=新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
助成対象の取組=テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等
要件=事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
支給額=補助率は3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成)、上限額は50万円
申請方法などの詳しい情報は、お近くの労働局等へお問い合わせください。
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