いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

助成金

助成金情報-時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例

【ポイント】
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備を行った中小企業事業主を対象に、特例的な助成金の申請受付が始まりました。

200107-02

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備が急務となっています。
こうした事態を受けて、厚生労働省は、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始すると発表しました。
特例コースについては、令和2年2月17日(新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレワーク等の積極的取組を呼びかけた日)以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象となります。

事業の実施期間は2020年2月17日から2020年5月31日までの予定です。
概要は以下の通りです。

【テレワークの特例コース】
対象事業主=新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
助成対象の取組=就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新等
要件=事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
支給額=補助率は1/2、1企業当たりの上限額は100万円

【職場意識改善の特例コース】
対象事業主=新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
助成対象の取組=テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等
要件=事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
支給額=補助率は3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成)、上限額は50万円

申請方法などの詳しい情報は、お近くの労働局等へお問い合わせください。


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震災の影響で雇用を続けることが難しい場合

【質問】
東北地方で旅館を経営しています。
このたびの震災では、幸いなことに宿泊棟などに直接の被害はありませんでした。
しかし、交通手段が未だ寸断状態で、観光客が当館に来ていただくことができない状況が続いています。

とはいえ、従業員を解雇するに忍びなく、従業員は自宅待機にして少ないながらも給与を支払っていますが、それもそろそろ限界です。

【回答】
震災の影響で観光客が減少し休業を余儀なくされた事業所が、労働者に休業手当を支払ったときは、雇用調整助成金が利用できます。



 今回の震災では働き口を失った方も多くいると聞きます。
 2カ月以上、休業状態でも従業員を解雇せず給与を支払っているご相談者の方には、本当に頭が下がります。
 これからの復興に向けて、働き口の確保(生活の糧の確保)は急務ですね。


 今日は、雇用関連の助成金や失業手当の特例的な扱いについてご紹介いたします。


 震災に伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた事業所の事業主の方が、労働者に休業についての手当を支払えば、雇用調整助成金が利用できます。

 これは、震災の直接被害者だけでなく、以下のような間接的な被害の場合も適用されます。

・ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合
(ご相談の方のようなケースですね)

・ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合

・ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合


 また、従業員の方にとっても、失業給付が受給できる特例があります。

 事業所が直接的な震災被害を受けた場合になりますが、震災被害の影響で事業所が休業し、一時的に離職を余儀なくされたことにより、賃金が支払われない労働者の方は、特例的に雇用保険の失業給付を受給できます。

 交通の断絶等により、住所を管轄するハローワークに来所できない場合、お近くのハローワークでも対応できるそうです。


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新卒採用をした場合の助成金

【質問】
当社では今年はじめて、大学の新卒者を採用することになりました。
新卒採用にかかる助成金について教えてください。

【回答】
今春卒業予定でまだ内定を得ていない人を雇い入れた場合や、3年以内既卒者採用などを行った場合の助成金制度が活用できます。
また、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金や既卒者育成支援奨励金は、大学等卒業者のみならず、中学・高校の卒業者にも適用されます。


 今春卒業予定の大学生の就職内定率が68.8%(2010年12月現在)で、文部科学省が現在の方法で統計を取り始めた1996年以降初めて7割を切り、最低を更新したと報じられています。

 ほぼ3人に一人は内定を得ていない状況、ということです。

 そこで厚生労働省は、今春卒業予定でまだ内定を得ていない人を雇い入れた場合も、助成金支給の対象にしました。


◆3年以内既卒者採用拡大奨励金
 既卒者も応募可能な新卒求人票をハローワークに提出し、その紹介により、既卒者を正規雇用として雇い入れた場合に支給します。 大学等とは大学、大学院、短大、高専、及び専修学校等を言います。支給額は正規雇用の雇入れから6カ月経過後に100万円(1事業所につき1回限り)支給されます。

◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
 既卒者トライアル求人をハローワークに提出し、その紹介により、中学、高校、大学等3年以内既卒者を原則3カ月の有期雇用した後、正規雇用して雇い入れた場合に支給します。

 有期雇用開始前に雇用実施計画書を提出しておき、終了日から起算して1カ月以内に実施報告書を提出します。
 支給額は有期雇用が10万円(最大30万円)、正規雇用雇い入れ3カ月後に50万円支給されます。

◆既卒者育成支援奨励金
 成長分野の事業主がハローワークに育成計画書と既卒者育成雇用求人を提出し、その紹介により、中学、高校、大学等を既卒3年以内の方を6カ月の有期雇用し、雇入れ計画に基づいた座学等で育成してから正規雇用した場合に支給。座学とは30日以上かつ120時間以上の実施が必要で正規雇用するのに必要な内容となります。計画終了後に1カ月以内に実施報告書を提出します。

 支給額は有期雇用、月額10万円(最大60万円)、座学に要した経費、月額5万円以内(最大15万円)、正規雇用してから3カ月後に50万円支給されます。

◆緊急措置の助成金追加
 上記3つの助成金は今年度限りの緊急措置として、平成22年度中に卒業を予定していて、まだ就職が決まらない人に対し、23年2月1日から23年3月31日までに新たに雇い入れた企業にも助成金を支給する事にしました。


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新型インフルエンザで休業した時の助成金

【質問】
飲食店を経営しています。不況に加え、新型インフルエンザの流行が追い討ちをかけて売上が減少しています。背に腹はかえられず、今月から社員を自宅待機扱いにしていますが、会社として何か打てる手はありませんか。

【回答】
新型インフルエンザで売り上げが減少し、社員を休業させた時には、「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」が「インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例」として、対象となる制度の改正がありました。
2009年7月31日迄に初回の計画届を提出し雇用維持をしている事業主については、国内発生が確認された2009年5月16日までさかのぼって、支給申請ができるようになりました。



 依然として罹る人が多い新型インフルエンザ。
 大手企業では、従業員の家族に新型インフルエンザに罹った人がでたときに、従業員を自宅待機とする、などの措置をとる企業もあるようです。

 ある新聞の調査によると、企業で新型インフルエンザ流行時に事業を継続できるよう事業継続計画を立てている企業は9%程度、という結果が出ています。


 新型インフルエンザは今後暫く続くとみられ、持病のある方や高齢者、妊婦、子供等には配慮する必要があるものの、企業は流行時期に合わせた柔軟な対応が求められているようです。

 欠勤が一定以上の人数になった時は在宅勤務、交替勤務、応援人員のやりくり等も必要ですが、もともと中小企業では人員の余裕はあまりないので、いざという時には拡大しないように手を打つぐらいとなるかもしれません。


 一方で、このような状況下で、新型インフルエンザで売り上げが減少し、社員を休業させた時には、「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」が「インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例」として、対象となる制度の改正がありました。

 もともと、「雇用調整助成金」とは景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業や教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。

 さらに最近の改正で新型インフルエンザの対応の緊急性をふまえ、2009年7月31日迄に初回の計画届を提出し雇用維持をしている事業主については、国内発生が確認された2009年5月16日までさかのぼって、支給申請ができるようになりました。

 生産量要件も緩和され「生産指標の直近3カ月の月平均値がその直前3カ月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」の「3カ月」要件は「1ヵ月」に緩和されています。

 対象は「新型インフルエンザの影響による客数や受注量等の減少」を理由に休業を行う事業所で、計画書を「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書」とともに都道府県労働局長に提出しておきます。

 支給申請は判定基礎期間の末日から起算して2カ月以内となっています。



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雇用確保の助成金あれこれ

【質問】
幸いなことに、当社は順調に業績を伸ばすことができています。
このようなご時世だからこそ中小企業でもよい人材を採用できるチャンスであり、今後の業務の拡大を考えて新しく社員を雇用しました。
政府は雇用に関する助成金を創設する、と言っていたように思うのですが、今すぐに当社が使える助成金はありますか?

【回答】
採用内定を取消された者(40歳未満)や年長フリーター(25歳から40歳未満)を正規雇用した場合に、1人につき100万円が3回に分けて支給される若年者等正規雇用化特別奨励金などがあります。


 景気悪化が長引き、人件費を重く感じている企業が多い中、順調に業績を伸ばしているのは本当に素晴らしいことです。

 助成金の中では、従業員に支払う休業手当の一部を国が補てん(中小企業は算定額の8割相当補てん)する雇用調整助成金を利用する企業が多いようです。

 3月の申請件数は前月比57%増という状況で、雇用を確保しながら急場を乗越えようと努力していることがうかがえます。

 一方で御社のように人材を採用したい企業にとっては、人材を確保しやすい状況になったともいえるでしょう。


 非正規雇用者や派遣労働者等を正規雇用すると支給される助成金が創設されていますので、まとめてご紹介いたします。


■若年者等正規雇用化特別奨励金
 採用内定を取消された者(40歳未満)や年長フリーター(25歳から40歳未満)を正規雇用した場合に、1人につき100万円が3回に分けて支給されます。

 手続きはハローワークに求人を提出し、紹介され正規雇用者となってから、6ケ月後に50万円を申請し、1年6ヵ月後に25万円を、さらに2年6ヵ月後に25万円を申請します。申請期間は、各々期間終了後1ヶ月以内です。


■派遣労働者雇用安定化特別奨励金
 6ヶ月を超えて派遣労働者を受入れている業務に、その業務に従事している派遣労働者を、無期又は6ヶ月以上の有期(更新有)で直接雇用した場合に支給されます。無期雇用は最大100万円、有期雇用は最大50万円支給されます。

 手続きは、雇い入れから6ヵ月後に50万円を申請し、1年6ヵ月後に25万円を、さらに2年6ヵ月後に25万円申請します。有期雇用は各々30万円、10万円、10万円となっており、申請期間は各々の期間終了後1ヶ月以内です。

 この助成金は2009年の製造業派遣の期間満了を意識したものでしょうが、製造業に限らず派遣労働者を受入れている他の業種も対象となります。


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