いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

医療費控除

PCR検査の検査費用、医療費控除の対象になるの?

【ポイント】
PCR検査の検査費用の内容により、医療費控除の対象となるもの、対象外のものがあります。

201117


新型コロナウイルス感染症の広がりにより注目されているPCR検査
最近では多くの方が受けることができるようになりました。
そうなると気になるのは、PCR検査の検査費用は医療費控除の対象となるかどうか、という点ではないでしょうか。

医療費控除の対象となる費用は「医師等による診療や治療のために支払った費用」「治療や療養に必要な医薬品の購入費用」 などとされています。
そのため、PCR検査の検査費用の取り扱いについては、その内容により取り扱いが異なります

(1)医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は医療費控除の対象となります。
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して、医師の判断により行うPCR検査などがこれに該当します。

(2)(1)以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合など)
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません
ただし、PCR検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

医療費通知(医療費のお知らせ)で医療費控除を受ける場合の注意点

【ポイント】
医療費通知(いわゆる「医療費のお知らせ」)で医療費控除を受ける場合、通知が届くタイミングやその集計期間にタイムラグがある可能性が高いため、注意が必要です。



平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付しなければならないこととされていますが、医療保険者(健保組合など)から交付を受けた医療費通知(いわゆる「医療費のお知らせ」)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができるようになりました。

領収書の添付の必要がないので添付書類が減ることや、集計がラクになることなど、いいことも多いのですが、注意点もあります。

まず、医療費通知は医療保険者によって発行される月と、その集計期間が決まっていることがほとんどです。そのため、最新の医療費通知が届くのが2月になる、あるいは最新の医療費通知で集計されるのは昨年の10月までの医療費である、という可能性も考えられます。
さらに、医療費通知は、医療保険者から事業者(会社など)に交付されるものですので、皆さんのお手元に届くまでにタイムラグが生じる可能性もありますので注意が必要です。

今回の確定申告は、経過措置期間ですので、明細書を作成する従来の方法で申告してもかまいません。還付申告のみの方については、書類をすべて整えて3月15日を過ぎてから申告するという手段も考えられます。
ただし、納税額のある方は必ず3月15日までに申告してください!(後日、12月までの医療費通知が届いたときに修正申告をしてください)


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

医療費控除は領収書が提出不要となりました

【ポイント】
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける際に、医療費の領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。


平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける際に、医療費の領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」 の添付が必要となります。

提出は不要となりましたが、医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示又は提出しなければならないためご注意ください。

また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、1.被保険者等の氏名、2.療養を受けた年月、3.療養を受けた者、4.療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、5.被保険者等が支払った医療費の額、6.保険者等の名称が記載されているもの)を添付すると、明細の記入を省略できます。

なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

医療費控除の明細書作成などの際には、領収書の金額を集計する必要がありますし、5年間の保存義務があるとはいうものの、領収書の提出がなくなるので、提出書類そのものはシンプルになるかもしれませんね?!


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

医療費控除の対象外になる「歯の治療」とは?

【質問】
歯の治療はすべて医療費控除の対象になるのでしょうか?

【回答】
特殊な治療や審美のための歯列矯正など、医療費控除の対象外となるものもあります。



歯の治療は、治療期間の長さやトータルの治療代がまとまった値段になることが多いため、医療費控除の対象になる可能性が高いものの一つです。
ただし、歯の治療の全てが医療費控除の対象になるわけではなく、一部の治療については医療費控除の対象外となりますのでご注意ください。

医療費控除の対象外となるものは、主に次のようなものです。

(1)保険のきかない、いわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの医療費控除の対象になりません。

※ただし、現在、、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(2) 歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

※ただし、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

(3)  医療費控除の対象となる「通院費」として認められるのは、「交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価」です。たとえば自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません

※原則として、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子さんの通院に保護者などの場合、保護者などの付添が必要かと思いますが、この場合の付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくとよいでしょう。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

浦田泉、テレビ初出演しました!(声だけですが)

12月20日(金)、テレビ朝日のイブニングニュース「スーパーJチャンネル」で確定申告の医療費控除の解説に浦田泉が出演しました。
出演といっても「声だけ」です(^-^;)
・・・が、ともあれ、テレビは初出演でした。

ある日、テレビ朝日から事務所に電話があり「声だけを電話で収録」ときいて、快諾しました。

事前に「こんな質問をしますから、答えてください」 という趣旨の連絡はありましたが、基本的に台本なしのアドリブです。

しかも、収録中は事前に聞いてない質問も出てきて、さすがの私も若干動揺しながら答えていました。
手元に医療費控除の資料等をいくつか置いて、いざとなれば調べて答えよう、と準備万端整えていたつもりでしたが結局、調べている暇はありませんでしたね(汗)。

心臓の強さが試されたようなひとときでしたが、無事に収録され、放送されました!



ちなみに、テレビ朝日になぜ私を見つけたのかと聞いてみたら
「インターネットで、日経新聞の医療費控除の特集にでたのを見つけたから。」
とのこと。

日経新聞掲載はもう数年前ですが、さすが日経!と改めて感じました。

tel



いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから