いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

医療費控除の明細書

医療費通知(医療費のお知らせ)で医療費控除を受ける場合の注意点

【ポイント】
医療費通知(いわゆる「医療費のお知らせ」)で医療費控除を受ける場合、通知が届くタイミングやその集計期間にタイムラグがある可能性が高いため、注意が必要です。



平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付しなければならないこととされていますが、医療保険者(健保組合など)から交付を受けた医療費通知(いわゆる「医療費のお知らせ」)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができるようになりました。

領収書の添付の必要がないので添付書類が減ることや、集計がラクになることなど、いいことも多いのですが、注意点もあります。

まず、医療費通知は医療保険者によって発行される月と、その集計期間が決まっていることがほとんどです。そのため、最新の医療費通知が届くのが2月になる、あるいは最新の医療費通知で集計されるのは昨年の10月までの医療費である、という可能性も考えられます。
さらに、医療費通知は、医療保険者から事業者(会社など)に交付されるものですので、皆さんのお手元に届くまでにタイムラグが生じる可能性もありますので注意が必要です。

今回の確定申告は、経過措置期間ですので、明細書を作成する従来の方法で申告してもかまいません。還付申告のみの方については、書類をすべて整えて3月15日を過ぎてから申告するという手段も考えられます。
ただし、納税額のある方は必ず3月15日までに申告してください!(後日、12月までの医療費通知が届いたときに修正申告をしてください)


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医療費控除は領収書が提出不要となりました

【ポイント】
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける際に、医療費の領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。


平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける際に、医療費の領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」 の添付が必要となります。

提出は不要となりましたが、医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示又は提出しなければならないためご注意ください。

また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、1.被保険者等の氏名、2.療養を受けた年月、3.療養を受けた者、4.療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、5.被保険者等が支払った医療費の額、6.保険者等の名称が記載されているもの)を添付すると、明細の記入を省略できます。

なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

医療費控除の明細書作成などの際には、領収書の金額を集計する必要がありますし、5年間の保存義務があるとはいうものの、領収書の提出がなくなるので、提出書類そのものはシンプルになるかもしれませんね?!


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