【ポイント】
医療費通知(いわゆる「医療費のお知らせ」)で医療費控除を受ける場合、通知が届くタイミングやその集計期間にタイムラグがある可能性が高いため、注意が必要です。
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付しなければならないこととされていますが、医療保険者(健保組合など)から交付を受けた医療費通知(いわゆる「医療費のお知らせ」)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができるようになりました。
領収書の添付の必要がないので添付書類が減ることや、集計がラクになることなど、いいことも多いのですが、注意点もあります。
まず、医療費通知は医療保険者によって発行される月と、その集計期間が決まっていることがほとんどです。そのため、最新の医療費通知が届くのが2月になる、あるいは最新の医療費通知で集計されるのは昨年の10月までの医療費である、という可能性も考えられます。
さらに、医療費通知は、医療保険者から事業者(会社など)に交付されるものですので、皆さんのお手元に届くまでにタイムラグが生じる可能性もありますので注意が必要です。
今回の確定申告は、経過措置期間ですので、明細書を作成する従来の方法で申告してもかまいません。還付申告のみの方については、書類をすべて整えて3月15日を過ぎてから申告するという手段も考えられます。
ただし、納税額のある方は必ず3月15日までに申告してください!(後日、12月までの医療費通知が届いたときに修正申告をしてください)
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
医療費通知(いわゆる「医療費のお知らせ」)で医療費控除を受ける場合、通知が届くタイミングやその集計期間にタイムラグがある可能性が高いため、注意が必要です。
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付しなければならないこととされていますが、医療保険者(健保組合など)から交付を受けた医療費通知(いわゆる「医療費のお知らせ」)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができるようになりました。
領収書の添付の必要がないので添付書類が減ることや、集計がラクになることなど、いいことも多いのですが、注意点もあります。
まず、医療費通知は医療保険者によって発行される月と、その集計期間が決まっていることがほとんどです。そのため、最新の医療費通知が届くのが2月になる、あるいは最新の医療費通知で集計されるのは昨年の10月までの医療費である、という可能性も考えられます。
さらに、医療費通知は、医療保険者から事業者(会社など)に交付されるものですので、皆さんのお手元に届くまでにタイムラグが生じる可能性もありますので注意が必要です。
今回の確定申告は、経過措置期間ですので、明細書を作成する従来の方法で申告してもかまいません。還付申告のみの方については、書類をすべて整えて3月15日を過ぎてから申告するという手段も考えられます。
ただし、納税額のある方は必ず3月15日までに申告してください!(後日、12月までの医療費通知が届いたときに修正申告をしてください)
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