いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

厚生年金

厚生年金保険料等の納付が猶予される?!-新型コロナウイルスの影響

【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(1か月以上、前年同期比おおむね20%以上の減少)があった一定の事業者は、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。

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新型コロナウイルス感染症拡大により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業者は、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予する特例が、2020年4月30日に施行されました。
社会保険料の「免除」ではなく「支払いの猶予」(後で支払う)ですが、当座の資金繰りの改善には役に立つのではないかと思います。

対象は、次の要件をすべて満たす事業所です。
(1)新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること(収入の減少が20%に満たない場合は、管轄の年金事務所に要相談。)
(2)厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること(一括での支払いが困難であること、今後6か月の運転資金を鑑みて保険料を納付する資金がないことなど)

対象となる保険料は、2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等です。納付の猶予(特例)を受けることができる期間は、原則として猶予を受ける保険料等ごとに納期限の翌日から1年間となります。

既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等についても、遡ってこの特例を利用できます。
ただし、2020年2月1日から2020年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来している厚生年金保険料等(令和2年1月分から3月分)は、2020年6月30日までに申請しないと遡っての特例利用ができませんのでご注意ください。

納付の猶予(特例)の申請は、原則として「指定期限」(毎月の納期限からおおよそ25日後。督促状に記載されている)までに提出する必要がありますが、2020年6月30日までは、指定期限後でも申請できます。
毎月の保険料等を口座振替で引き落とししている方は、申請書の「口座振替を停止することに同意する」にチェックを入れることをお忘れなく!(これで猶予期間中の口座振替が停止されます)。


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(つぶやき)国民年金制度

ときどき思う国民年金制度。
私は自営業のため、国民年金です。
不思議に思うのは、国民年金は所得に比例する保険料設定ではないことです。

例えば、厚生年金や健康保険は、給与に応じて比例する保険料設定です。
もちろん、上限、下限など細かい話はありますが
基本的には給与が高い人は社会保険が高い、という仕組みです。

私も国民健康保険は、やはり所得に比例する保険料を支払っています。

しかし、国民年金は定額制。
所得が高くても低くても同じ金額です。

年金財源が厳しいならば、国民年金を所得に比例する保険料にすると
少しは解決するのに、と社会保険分野は素人ながら感じます。

厚生年金加入期間が足りない時は

【質問】
65歳になったのですが、年金の受給権がない、と言われました。
昔勤めていた企業で厚生年金に加入していましたが、加入期間が短いため、受給資格がないそうです。また国民年金も未加入、未納があったようです。
何とか年金を受給したいのですが・・・。

【回答】
高齢任意加入被保険者になる、脱退手当金を受けるなどの手続きを検討してください。



 ご相談の方のように、昔、厚生年金に加入したものの、年金の受給資格を得るには加入期間が短く、また国民年金にも未加入や未納であった等の方は、65歳になっても年金の受給権が発生しない事があります。

 今となっては後の祭り・・・とあきらめず、以下の方法で受給資格を得ることも検討してみてください!

■高齢任意加入被保険者となる
 厚生年金保険の適用事業所に勤めている人は、原則として70歳に達した日に被保険者の資格を失います。

 ただし、70歳に達しても老齢給付の受給期間を満たしていない人は、受給資格を満たすまで、任意加入する事ができます。

 高齢任意加入は社会保険事務所に資格取得の届出が受理された日に取得となり、老齢基礎年金等の受給権ができるまで、任意加入を続けることができます。
(保険料を滞納し、督促状に指定された日までに納入しない時は資格を失います)

 保険料は事業主負担分を事業所が負担し、給与から徴収するか、本人が本人分と合わせて全額負担するかを話し合いで決め、任意加入時に選択して申込みます。
 本人が全額負担する時は本人宛に請求書が届きます。


■条件をよく確認し、脱退手当金を受ける
 厚生年金の加入期間が短く、国民年金にも未加入や未納が長く、年金受給資格がない方は、昔勤めていた時の厚生年金加入期間の分を部分的に一時金で受け取る事も出来ます。

 ただし、支給条件があります。
 支給要件は
(1)昭和16年4月1日以前に生まれ
(2)被保険者期間が5年以上
(3)被保険者資格を喪失していること
(4)厚生年金保険の受給資格がないこと
です。

 支給額は被保険者期間中の標準報酬月額の平均額に被保険者期間に応じて決められた支給率を掛けた額が支給されます。

 脱退手当金を受けると原則として、その計算のもとになった期間は被保険者でなくなったものとされますのでご注意ください。

 ですから、受給後に過去、他の厚生年金保険に加入していたことを思い出して、合算し忘れた!といったことも、たまにあります。

 厚生年金の加入期間は、よく確認することが大事です。


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