【ポイント】
相続人と被相続人双方が一定期間、海外居住している場合、国外財産の課税がなくなる制度につき、居住期間の要件が「5年超」から「10年超」に延長されました。
これまでは、5年超日本に住所のない親から、5年超日本に住所がない子への相続または贈与について、国外財産に対しては課税を免れることができました。
しかし、この制度を利用して、一部の富裕層の間で親と子の双方が相続税や贈与税の制度がないシンガポールや香港等に住所を移し、5年を経過した後に国外に移した財産を贈与(または相続)させるという租税回避的な行為が見られるようになりました。
こうした問題点を踏まえて、平成29年度の税制改正により、海外居住者に対する相続税・贈与税の納税義務に関して、居住期間の要件が「5年超」から「10年超」に延長されることとなりました。
この制度は、平成29年4月1日以後の相続等から適用されています。
制度的にはすでに始まっておりますのでご注意ください。
相続人と被相続人双方が一定期間、海外居住している場合、国外財産の課税がなくなる制度につき、居住期間の要件が「5年超」から「10年超」に延長されました。
これまでは、5年超日本に住所のない親から、5年超日本に住所がない子への相続または贈与について、国外財産に対しては課税を免れることができました。
しかし、この制度を利用して、一部の富裕層の間で親と子の双方が相続税や贈与税の制度がないシンガポールや香港等に住所を移し、5年を経過した後に国外に移した財産を贈与(または相続)させるという租税回避的な行為が見られるようになりました。
こうした問題点を踏まえて、平成29年度の税制改正により、海外居住者に対する相続税・贈与税の納税義務に関して、居住期間の要件が「5年超」から「10年超」に延長されることとなりました。
この制度は、平成29年4月1日以後の相続等から適用されています。
制度的にはすでに始まっておりますのでご注意ください。