【質問】
個人で賃貸アパートを経営している者です。
このたび、賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電力をアパートの共用部分で使用し、余った電力を「固定価格買取制度」に基づき電力会社に売却しています。
この余剰電力の売却収入はどのように取り扱えばよいでしょうか?
【回答】
アパートの共有部分で使用した残りを売電している場合の余剰電力の売却収入は、不動産所得にかかる収入金額に算入し、所得金額を計算します。
まず、賃貸アパートの共用部分で使用する電気料金は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるのが原則です。
太陽光発電設備により発電された電力を賃貸アパートの共用部分で使うということは、太陽光発電設備を設置することにより共用部分の電気料金は減少し、その分不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される金額も減少することになります。
つまり、このようなケースの場合、太陽光発電設備による発電は、ざっくり言うと「不動産所得の金額を増減させるもの」と考えられます。
そのため、余剰電力の売却収入も不動産所得に係る収入金額に算入し、所得金額を計算するのが妥当であると考えられます。
ただし、不動産賃貸業を行う個人が賃貸不動産に太陽光発電設備を設置しているケースでも、全量売電を行っている場合の売電収入は、不動産所得との関連性が認められないことから、それが事業として行われている場合を除き、雑所得となることがありますのでご注意ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
個人で賃貸アパートを経営している者です。
このたび、賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電力をアパートの共用部分で使用し、余った電力を「固定価格買取制度」に基づき電力会社に売却しています。
この余剰電力の売却収入はどのように取り扱えばよいでしょうか?
【回答】
アパートの共有部分で使用した残りを売電している場合の余剰電力の売却収入は、不動産所得にかかる収入金額に算入し、所得金額を計算します。
まず、賃貸アパートの共用部分で使用する電気料金は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるのが原則です。
太陽光発電設備により発電された電力を賃貸アパートの共用部分で使うということは、太陽光発電設備を設置することにより共用部分の電気料金は減少し、その分不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される金額も減少することになります。
つまり、このようなケースの場合、太陽光発電設備による発電は、ざっくり言うと「不動産所得の金額を増減させるもの」と考えられます。
そのため、余剰電力の売却収入も不動産所得に係る収入金額に算入し、所得金額を計算するのが妥当であると考えられます。
ただし、不動産賃貸業を行う個人が賃貸不動産に太陽光発電設備を設置しているケースでも、全量売電を行っている場合の売電収入は、不動産所得との関連性が認められないことから、それが事業として行われている場合を除き、雑所得となることがありますのでご注意ください。
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