【ポイント】
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間に、祖父母や両親(贈与者)が、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の一定の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して拠出した資金について、子・孫ごとに原則として1,000万円まで、贈与税が非課税となります。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間に、祖父母や両親(贈与者)が、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の一定の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して拠出した資金について、子・孫ごとに1,000万円まで(ただし結婚関係で支払われるものについては300万円まで)、贈与税が非課税となります。
結婚・子育て資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管します。そのため、該当する領収書等を一定期間内の金融機関に提出する必要があります。
口座等は、原則として子や孫が50歳に達する日に終了し、もし終了時に使い残しがあれば、贈与税が課税されるしくみになっています。(もし終了前に贈与者が死亡した時に、使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算します)
ちなみに、結婚・子育て資金として、主に以下のような費用が認められています。
●受贈者の結婚に際して支出する費用
(1)挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
(2)一定の家賃、敷金等の新居費用、転居費用など(一定の期間内に支払われるもの)
●受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。)の妊娠、出産又は育児に要する費用
(1)不妊治療・妊婦健診に要する費用で一定のもの
(2)分べん費等・産後ケアに要する費用で一定のもの
(3)子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)などで一定のもの
将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するために創設された、というこの制度。
使い勝手がよいのでご利用をご検討いただくことをオススメいたします!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間に、祖父母や両親(贈与者)が、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の一定の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して拠出した資金について、子・孫ごとに原則として1,000万円まで、贈与税が非課税となります。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間に、祖父母や両親(贈与者)が、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の一定の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して拠出した資金について、子・孫ごとに1,000万円まで(ただし結婚関係で支払われるものについては300万円まで)、贈与税が非課税となります。
結婚・子育て資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管します。そのため、該当する領収書等を一定期間内の金融機関に提出する必要があります。
口座等は、原則として子や孫が50歳に達する日に終了し、もし終了時に使い残しがあれば、贈与税が課税されるしくみになっています。(もし終了前に贈与者が死亡した時に、使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算します)
ちなみに、結婚・子育て資金として、主に以下のような費用が認められています。
●受贈者の結婚に際して支出する費用
(1)挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
(2)一定の家賃、敷金等の新居費用、転居費用など(一定の期間内に支払われるもの)
●受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。)の妊娠、出産又は育児に要する費用
(1)不妊治療・妊婦健診に要する費用で一定のもの
(2)分べん費等・産後ケアに要する費用で一定のもの
(3)子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)などで一定のもの
将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するために創設された、というこの制度。
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