【ポイント】
所得者がひとり親である場合にはひとり親控除として総所得金額等から35万円を控除する「ひとり親控除」が創設されました。また、寡婦の要件について見直しが行われ、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されています。
令和2年分(2020年分)の年末調整は、これまでの年末調整と大きく異なるポイントがいくつかあります。
主な点は次の5つで、今日はこのうちの(5)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正についてお話しいたします。
(1)給与所得控除の改正
(2)基礎控除の改正
(3)所得金額調整控除の創設
(4)扶養親族等の合計所得金額要件の改正
(5)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正
所得者がひとり親である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額等から35万円を控除することとされました。
ひとり親とは、現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
(1)その人と生計を一にする一定の子を有すること。
(2)合計所得金額が500万円以下であること。
(3)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
また、寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。
(イ)扶養親族を有する寡婦について、ひとり親の要件(2)が追加
(ロ)ひとり親の要件(3)が追加
また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。
この改正による改正前後の控除に係る適用判定のフロー図は次のとおりです。
フロー図において、〔改正後〕の「年末調整時の申告」欄が「必要」となっている人は、令和2年分の年末調整の際にその異動内容について申告する必要があります。令和2年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するようにしてください。
所得者がひとり親である場合にはひとり親控除として総所得金額等から35万円を控除する「ひとり親控除」が創設されました。また、寡婦の要件について見直しが行われ、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されています。
令和2年分(2020年分)の年末調整は、これまでの年末調整と大きく異なるポイントがいくつかあります。
主な点は次の5つで、今日はこのうちの(5)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正についてお話しいたします。
(1)給与所得控除の改正
(2)基礎控除の改正
(3)所得金額調整控除の創設
(4)扶養親族等の合計所得金額要件の改正
(5)ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正
所得者がひとり親である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額等から35万円を控除することとされました。
ひとり親とは、現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
(1)その人と生計を一にする一定の子を有すること。
(2)合計所得金額が500万円以下であること。
(3)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
また、寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。
(イ)扶養親族を有する寡婦について、ひとり親の要件(2)が追加
(ロ)ひとり親の要件(3)が追加
また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。
この改正による改正前後の控除に係る適用判定のフロー図は次のとおりです。
フロー図において、〔改正後〕の「年末調整時の申告」欄が「必要」となっている人は、令和2年分の年末調整の際にその異動内容について申告する必要があります。令和2年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するようにしてください。