【ポイント】
税務調査の無予告調査は法律的にも認められています。
無予告調査がきた場合、後日への日程調整は可能です。
税務調査は事前に連絡があるケースが多いのですが、いきなり会社に調査官がやってきて「今から税務調査をしたいのですが」と言われる、いわゆる無予告調査もあります。
たとえば、飲食店などの現金商売のように、事前に税務調査の連絡をしてしまうと、売上金額が正しく申告されているかどうか、税務署が把握しにくいと考えられるような場合に無予告調査は行われがちです。
無予告調査は、法律で認められているため、調査自体を断ることはできません。(これを「受忍義務」といいます)
ただし、調査官が来た日に調査を受けなければならないというわけではありません。
税務調査を他の日にしてください、単なる日程の調整であり、拒否にはなりません。
そのため、無予告調査に対する対応として、以下の3点をオススメいたします。
(1)事務所に入れず、すぐに税理士に連絡する
「税理士に連絡しますのでそのままで少しお待ちください」と断った上で、すぐに税理士に連絡をしてください。あえて社内に入れないほうが、事前にトラブルを防ぐことができます。
(2)予定がある旨を伝える
顧問税理士がすぐに対応できない場合や社長に予定がある場合は、はっきり伝えて問題ありません。
(3)次の調査予定を決める
(2)だけで終わらせず、次の調査予定を必ず決めるようにしてください。
税務調査は拒否することはできません。そのため、今日は無理ですが日程を変えれば調査を受けます(嫌がっているわけではない)という意思を示すことが重要です。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
税務調査の無予告調査は法律的にも認められています。
無予告調査がきた場合、後日への日程調整は可能です。
税務調査は事前に連絡があるケースが多いのですが、いきなり会社に調査官がやってきて「今から税務調査をしたいのですが」と言われる、いわゆる無予告調査もあります。
たとえば、飲食店などの現金商売のように、事前に税務調査の連絡をしてしまうと、売上金額が正しく申告されているかどうか、税務署が把握しにくいと考えられるような場合に無予告調査は行われがちです。
無予告調査は、法律で認められているため、調査自体を断ることはできません。(これを「受忍義務」といいます)
ただし、調査官が来た日に調査を受けなければならないというわけではありません。
税務調査を他の日にしてください、単なる日程の調整であり、拒否にはなりません。
そのため、無予告調査に対する対応として、以下の3点をオススメいたします。
(1)事務所に入れず、すぐに税理士に連絡する
「税理士に連絡しますのでそのままで少しお待ちください」と断った上で、すぐに税理士に連絡をしてください。あえて社内に入れないほうが、事前にトラブルを防ぐことができます。
(2)予定がある旨を伝える
顧問税理士がすぐに対応できない場合や社長に予定がある場合は、はっきり伝えて問題ありません。
(3)次の調査予定を決める
(2)だけで終わらせず、次の調査予定を必ず決めるようにしてください。
税務調査は拒否することはできません。そのため、今日は無理ですが日程を変えれば調査を受けます(嫌がっているわけではない)という意思を示すことが重要です。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから