【ポイント】
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者が休職した場合に対応する助成金制度が創設されました。

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2020年2月27日から3月31日までの間に
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度が創設されました。

原則として、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額全額が助成されます。
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの。上限は8,330円)有給休暇の日数を掛け算した合計額が助成額となります。

申請期間は2020年3月18日から6月30日までで、申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)に郵送(配達記録が残るもの)する形となります。
事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。

支給要件や学校等休業助成金・支援金受付センターの住所などの詳しい情報は、厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

なお、学校等休業助成金・支援金等相談コールセンターもありますのでご利用ください。(電話は混みあっている可能性があります)
※土日・祝日含む0120-60-3999(受付時間:9:00~21:00)


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