【質問】
知り合いの社長がマイホーム建設を希望していたため、当社が施工することになり、今年(平成25年)10月に工事契約を結びました。完成・引渡しは来年(平成26年)3月を予定しています。
社長は消費税が上がる前に大きな買い物をしたい、と希望しているのですが、当社として何か気をつけることはありますか?
【回答】
もし、平成26年3月中に完成予定の工事について平成25年10月以後に契約を結んだ場合、契約では消費税は5%になります。しかし、なんらかの事情により引渡しが4月に遅れてしまった場合、消費税率は8%が適用されることになります。
ご相談の方のように、平成26年3月中に完成予定の工事について平成25年10月以後に契約を結んだ場合、引渡し予定日は新しい消費税法の施行日(平成26年4月1日)より前になりますので、契約では消費税は5%になります。
しかし、なんらかの事情により引渡しが4月に遅れてしまった場合、消費税率は8%が適用されることになります。
例えば悪天候が続いたり、調達物資の関係で完成引渡し日が遅れることは十分に考えられます。
しかし、こうした不可抗力的な要素が強い要因によって完成引渡し日が遅れた場合であっても、消費税率は8%が適用されます。
こうなると、顧客に消費税分の追加請求をすることは現実的に難しいでしょう。
特にお知り合いの社長で、先方の希望が「消費税が上がる前に・・・」であるなら、なおさらです。
考えられる対策は、まず、契約に特約条項を入れておくこと。
そして、今回は増税の狭間の期間であり、こうしたことが起こり得ることを事前に顧客に説明したうえで契約することが重要です。
また、不可抗力によるリスクを見越して価格設定しておくことも戦略として考えられます。
もちろん、いつも以上に工期に注意を払うことも重要ですね。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
知り合いの社長がマイホーム建設を希望していたため、当社が施工することになり、今年(平成25年)10月に工事契約を結びました。完成・引渡しは来年(平成26年)3月を予定しています。
社長は消費税が上がる前に大きな買い物をしたい、と希望しているのですが、当社として何か気をつけることはありますか?
【回答】
もし、平成26年3月中に完成予定の工事について平成25年10月以後に契約を結んだ場合、契約では消費税は5%になります。しかし、なんらかの事情により引渡しが4月に遅れてしまった場合、消費税率は8%が適用されることになります。
ご相談の方のように、平成26年3月中に完成予定の工事について平成25年10月以後に契約を結んだ場合、引渡し予定日は新しい消費税法の施行日(平成26年4月1日)より前になりますので、契約では消費税は5%になります。
しかし、なんらかの事情により引渡しが4月に遅れてしまった場合、消費税率は8%が適用されることになります。
例えば悪天候が続いたり、調達物資の関係で完成引渡し日が遅れることは十分に考えられます。
しかし、こうした不可抗力的な要素が強い要因によって完成引渡し日が遅れた場合であっても、消費税率は8%が適用されます。
こうなると、顧客に消費税分の追加請求をすることは現実的に難しいでしょう。
特にお知り合いの社長で、先方の希望が「消費税が上がる前に・・・」であるなら、なおさらです。
考えられる対策は、まず、契約に特約条項を入れておくこと。
そして、今回は増税の狭間の期間であり、こうしたことが起こり得ることを事前に顧客に説明したうえで契約することが重要です。
また、不可抗力によるリスクを見越して価格設定しておくことも戦略として考えられます。
もちろん、いつも以上に工期に注意を払うことも重要ですね。
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