【ポイント】
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)は、時短営業対象の飲食店に食品や備品を納める業者や生産者、これらに関わる流通業者をはじめ、非常に幅広い業種が支給対象となります。
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に、中小法人60万円・個人事業者30万円を上限に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が給付されます。
支給要件は次の2点です。
(1)緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている
(2)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している
※なお、地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外ですが、ランチ営業のみのため協力金を受け取っていない飲食店や協力金の支払いのない自治体の飲食店は支給対象となります。
この給付金のポイントは「時短営業」や「不要不急の外出・移動の自粛」の影響を受けた事業者、という点です。
実は幅広い業種が支給対象となる可能性があります。
まず、時短要請を受けて協力金の支給対象となった飲食店に関係する業者が該当します。
例えば、時短営業の飲食店に飲食料品や備品類を納入する業者をはじめ、これら飲食料品や備品類の生産者や流通・運搬に関わる業者、時短営業の飲食店の掃除、廃棄物処理、広告事業、ソフトウェア事業、設備工事、接客サービス事業者なども、これに該当します。
さらに、主に対面で個人向けに商品・サービスを提供するB to C事業者で、自粛等の影響を受けた事業者も支給対象となります。
例えば、ホテルや旅館などの宿泊業者、旅行代理店、土産物店、観光客向けのタクシーやバス事業者、レンタカー会社、映画館、カラオケ店、小売事業者、対人サービスをする事業者(美容院、クリーニング店、マッサージ店、結婚式場、運転代行等)をはじめ、これらの事業者に商品やサービスを提供している事業者も対象となります。
給付対象となる事業者が幅広いため、一度ご自身が受給対象かどうか確かめてみることをオススメいたします!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)は、時短営業対象の飲食店に食品や備品を納める業者や生産者、これらに関わる流通業者をはじめ、非常に幅広い業種が支給対象となります。
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に、中小法人60万円・個人事業者30万円を上限に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が給付されます。
支給要件は次の2点です。
(1)緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている
(2)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している
※なお、地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外ですが、ランチ営業のみのため協力金を受け取っていない飲食店や協力金の支払いのない自治体の飲食店は支給対象となります。
この給付金のポイントは「時短営業」や「不要不急の外出・移動の自粛」の影響を受けた事業者、という点です。
実は幅広い業種が支給対象となる可能性があります。
まず、時短要請を受けて協力金の支給対象となった飲食店に関係する業者が該当します。
例えば、時短営業の飲食店に飲食料品や備品類を納入する業者をはじめ、これら飲食料品や備品類の生産者や流通・運搬に関わる業者、時短営業の飲食店の掃除、廃棄物処理、広告事業、ソフトウェア事業、設備工事、接客サービス事業者なども、これに該当します。
さらに、主に対面で個人向けに商品・サービスを提供するB to C事業者で、自粛等の影響を受けた事業者も支給対象となります。
例えば、ホテルや旅館などの宿泊業者、旅行代理店、土産物店、観光客向けのタクシーやバス事業者、レンタカー会社、映画館、カラオケ店、小売事業者、対人サービスをする事業者(美容院、クリーニング店、マッサージ店、結婚式場、運転代行等)をはじめ、これらの事業者に商品やサービスを提供している事業者も対象となります。
給付対象となる事業者が幅広いため、一度ご自身が受給対象かどうか確かめてみることをオススメいたします!
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