【ポイント】
法人が、長期所有土地等(法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した国内にある一定の土地等で、取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められます。
今年(平成27年以降)、土地を譲渡した、という方。
その土地が平成21年、22年に取得した土地だった場合、売却益等から1,000万円が控除できるかもしれない!ってご存知ですか?
平成21年というと、ちょうどリーマンショックの翌年にあたります。
リーマンショックにより、商業地等を中心に土地の価格が大幅に下がり、不動産取引が急激に冷え込んでいった中、緊急対策として、平成21年度税制改正により、土地需要を喚起するため、平成21年、22年に土地を取得した個人や法人に対して、税制上大変有利な特例をつくりました。
今日は、法人が受けることのできる特例についてご説明いたします。
法人が、長期所有土地等を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められます。
損金算入限度額は、非常にざっくり言うと長期所有土地等の譲渡益のうち1,000万円以下の部分となります。
長期所有土地等とは、法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土地等で、取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるものをいいます。
ただし、上記の時期に取得した土地等でも、以下に該当する場合はこの特例を受けることはできません。
●その法人と特殊の関係のある個人又は法人からの取得
●合併、分割、贈与、交換、出資又は平成22年9月30日以前に行われた適格事後設立若しくは平成22年10月1日以後に行われる適格現物分配による取得
●一定の所有権移転外リース取引又は代物弁済による取得
いずれにせよ、意外と忘れている方の多いオトクな特例になりますので、譲渡する土地が平成22年に取得したものでないかどうか、チェックしてみてはいかがでしょうか。
また制度の詳細や適用については、お近くの税務署や顧問税理士等にご相談ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
法人が、長期所有土地等(法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した国内にある一定の土地等で、取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められます。
今年(平成27年以降)、土地を譲渡した、という方。
その土地が平成21年、22年に取得した土地だった場合、売却益等から1,000万円が控除できるかもしれない!ってご存知ですか?
平成21年というと、ちょうどリーマンショックの翌年にあたります。
リーマンショックにより、商業地等を中心に土地の価格が大幅に下がり、不動産取引が急激に冷え込んでいった中、緊急対策として、平成21年度税制改正により、土地需要を喚起するため、平成21年、22年に土地を取得した個人や法人に対して、税制上大変有利な特例をつくりました。
今日は、法人が受けることのできる特例についてご説明いたします。
法人が、長期所有土地等を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められます。
損金算入限度額は、非常にざっくり言うと長期所有土地等の譲渡益のうち1,000万円以下の部分となります。
長期所有土地等とは、法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土地等で、取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるものをいいます。
ただし、上記の時期に取得した土地等でも、以下に該当する場合はこの特例を受けることはできません。
●その法人と特殊の関係のある個人又は法人からの取得
●合併、分割、贈与、交換、出資又は平成22年9月30日以前に行われた適格事後設立若しくは平成22年10月1日以後に行われる適格現物分配による取得
●一定の所有権移転外リース取引又は代物弁済による取得
いずれにせよ、意外と忘れている方の多いオトクな特例になりますので、譲渡する土地が平成22年に取得したものでないかどうか、チェックしてみてはいかがでしょうか。
また制度の詳細や適用については、お近くの税務署や顧問税理士等にご相談ください。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから