【質問】
従業員からマイナンバーの提示を受けた場合でも、本人確認は必要なのでしょうか?
【回答】
従業員であっても、法律上、本人確認は必要です。
従業員であっても、本人確認は必要となります。
その場合、身元確認書類として番号カードの提示、又は通知カードと身元確認書類(免許証やパスポートなど)の提示、番号確認書類(マイナンバーが記載された住民票など)と身元確認書類の提示・・・などの方法を受けて下さい。
とはいうものの、従業員の場合は、雇用契約を締結した段階で本人であることの確認を行っているのが一般的です。
そのため、雇用関係にあることなどの事情を勘案し、人違いでないことが明らかであると個人番号利用事務実施者(国税庁など)が認める場合は、身元確認書類の提示は省略できます。
本人確認は、原則として、従業員からマイナンバーの提供を受けるたびに必要です。
ただし、2回目以降については、個人番号カードや通知カードの提示を受けることが困難な場合には、過去に本人確認を行って作成したファイルにより番号確認を行うことなども認められます。
加えて、身元確認も一般的には省略できることから、大きな負担にはならないと考えられます。
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
従業員からマイナンバーの提示を受けた場合でも、本人確認は必要なのでしょうか?
【回答】
従業員であっても、法律上、本人確認は必要です。
従業員であっても、本人確認は必要となります。
その場合、身元確認書類として番号カードの提示、又は通知カードと身元確認書類(免許証やパスポートなど)の提示、番号確認書類(マイナンバーが記載された住民票など)と身元確認書類の提示・・・などの方法を受けて下さい。
とはいうものの、従業員の場合は、雇用契約を締結した段階で本人であることの確認を行っているのが一般的です。
そのため、雇用関係にあることなどの事情を勘案し、人違いでないことが明らかであると個人番号利用事務実施者(国税庁など)が認める場合は、身元確認書類の提示は省略できます。
本人確認は、原則として、従業員からマイナンバーの提供を受けるたびに必要です。
ただし、2回目以降については、個人番号カードや通知カードの提示を受けることが困難な場合には、過去に本人確認を行って作成したファイルにより番号確認を行うことなども認められます。
加えて、身元確認も一般的には省略できることから、大きな負担にはならないと考えられます。
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