いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

所得拡大促進税制

中小企業者向け「所得拡大促進税制」がよりシンプルに

【ポイント】
平成30年度の税制改正で、中小企業者等向けの所得拡大促進税制の見直しが行なわれ、一定の賃上げ等を達成した場合に給与等支給増加額の15%又は25%を税額控除するとされました。
従来よりも、シンプルな制度になったのが特徴です。


180417所得拡大促進税制
青色申告書を提出する中小企業者が国内雇用者に対して賃上げをした場合、法人税が優遇される制度「所得拡大促進税制」です。
平成30年度の税制改正により、よりシンプルな制度として生まれまわりました。

改正前は、給与支給額要件が、基準年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち、最も古い事業年度の直前事業年度)との比較などを含めて3用件を満たす必要がありましたが、改正により、賃上げ率が前年度比1.5%以上の1点になりました。(基準年度との比較要件は廃止

また、税額控除については、原則として給与等支給額の対前年度増加額の15%、一定の基準を満たした場合は25%(いずれも法人税額の20%が上限)となりました。

25%にするための「一定の基準」とは、(1)および(2)を満たすことをいいます。

(1)賃上げ率が前年度比2.5%以上
(2)次の(イ)又は(ロ)のいずれかの要件を満たしていること

 (イ)教育訓練費等が対前年比10%以上増加していること
 (ロ)事業年度終了の日までに、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行なわれたものとして証明されたこと

なお、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。

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賃上げするなら今でしょ?!所得拡大促進税制がさらに進化

【ポイント】
給与等支給額の総額が基準事業年度と比べて一定割合以上増加していることなど、一定要件を満たした中小企業等は、現行の10%の税額控除にさらに12%を上乗せ、最大で合計22%の税額控除を受けることができます。



企業等に対する賃上げ支援を税制面で支えてきた「所得拡大税制」
平成29年度の税制改正では、賃上げに踏み切る中小企業を強力に後押しするため、現行の制度をさらに拡充することになりました。

現行の支援措置は、平成24年度からの給与増加額の10%が税額控除されるというものですが、今回の改正ではこれに加え、前年度比2%以上賃上げした中小企業(青色申告法人に限る。青色申告をしている個人事業主もOK)は、最大でその増加額の22%の税額控除を受けることができることになりました。

適用要件は以下の通りです。
(1)給与等支給額(※1)の総額が、平成24年度(基準事業年度※2)と比べて一定割合以上増加していること(平成29年度の場合、基準年度より3%以上増加していること)
(2)給与等支給額の総額が前事業年度以上であること
(3)平均給与支給額(※3)が、前事業年度を上回ること
(上回る率によって税額控除率が変わります)
・2%未満=平成24年度の給与等支給額の総額からの増加額の10%が税額控除
・2%以上=前年度からの増加額について、税額控除額を12%上乗せ(22%)

(※1)ざっくり言うと、その事業年度内の国内雇用者役員等は対象外になります)に対する給与等の支給額をいいます(ただし、出向者の給与などで、出向元から支払われた給与等の金額は除きます)。
(※2)平成25年4月1日以降に新規設立した会社で基準事業年度が存在しない場合は、平成25年4月1日以後に開始する最も古い事業年度(当該事業年度に給与等の支給がない場合は、国内雇用者に対して給与等を支給する最初の事業年度)の給与等支給額の0.7に相当する金額が基準雇用者等給与等支給額となります。
(※3)雇用者1人あたりの月平均給与額です。原則として、継続雇用者(適用を受けようとする事業年度および前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者)に対する給与等の支給額や雇用者数を用いて計算します。

前年度まで賃上げはしなかったけれど、この制度ができたから使ってみようかな?という方も、適用要件を(1)から1つずつ、順番に確認し、3つの要件を満たしていれば特例を使うことができます。

いつ賃上げするの?今でしょ?!
と、ちょっと前に流行した言葉を使ってみたくなるような制度ですので、検討してみてはいかがでしょうか!


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社員の給料を増やすと税金がさらにお安くなる?!

【質問】
社員の給料を増やすと税金が安くなる、という話を聞きましたが、具体的にどのような制度なのでしょうか?

【回答】
所得拡大促進税制といい、雇用者の給与等の支給額が一定の割合で増加した場合、法人税の税額控除が行われます。
税制改正により、増加割合要件が緩和されました。



社員の給料を増やすと税金が安くなる制度、というのは、「所得拡大促進税制」のことかと思います。
一定の期間内に、国内雇用者に対して給与等を支給し、一定の条件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%(その適用事業年度における法人税の額が限度です)の税額控除ができる、という制度です。

一定の条件とは、次の3つのことを言います。
【要件1】
雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が、
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
・平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小企業者等は3%以上(中小企業者等以外は4%以上)であること
・平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小企業者等は3%以上(中小企業者等以外は5%以上)であること

【要件2】
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

【要件3】
平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること(計算方法も変更)

この制度については、平成27年度税制改正で、中小企業者等に対する増加割合条件について更なる緩和が行われました。
平成29年4月の消費税の再引き上げに向けて、経済の好循環を定着させ、継続して着実に賃上げに取り組む企業をサポートする、と言う目的のためです。


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社員の給料を増やすと税金がさらにお安くなる?!

【質問】
社員の給料を増やすと税金が安くなる、という話を聞きましたが、具体的にどのような制度なのでしょうか?

【回答】
所得拡大促進税制といい、雇用者の給与等の支給額が一定の割合で増加した場合、法人税の税額控除が行われます。
税制改正により、増加割合要件が緩和されました。



社員の給料を増やすと税金が安くなる制度、というのは、「所得拡大促進税制」のことかと思います。

一定の期間内に、国内雇用者に対して給与等を支給し、一定の条件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%(その適用事業年度における法人税の額が限度です)の税額控除ができる、という制度です。

一定の条件とは、次の3つのことを言います。

【要件1】
雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が、
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小企業者等は3%以上(中小企業者等以外は4%以上)であること
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小企業者等は3%以上(中小企業者等以外は5%以上)であること

【要件2】
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

【要件3】
平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること(計算方法も変更)

この制度については、平成27年度税制改正で、中小企業者等に対する増加割合条件について更なる緩和が行われました。
平成29年4月の消費税の再引き上げに向けて、経済の好循環を定着させ、継続して着実に賃上げに取り組む企業をサポートする、と言う目的のためです。


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従業員の給与を上げると会社の税金がグンと安くなる?!(3)

【質問】
先日、従業員の給与を一定以上上げると会社の税金がグンと安くなるという話を聞きました。
当社は小さな個人事業者ですので、この制度は使えないのでしょうか?

【回答】
いわゆる「所得拡大促進税制」のことですが、大企業から個人事業主まで、幅広く、青色申告を行っている事業者の方に使っていただくことができます。
また、中小企業者等の場合は税額控除の上限が優遇されています。



個人事業主であっても、給与等支給額を規定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、原則として雇用者給与等支給増加額の10%を所得税額から税額控除できます

税額控除できる上限は、原則、税額の10%までですが、中小企業者等の場合は税額の20%までと上限が優遇されています。

この制度は、大企業から個人事業主まで、幅広い方々に使っていただくことができる制度となっています。
ただし、この制度を利用するには青色申告を行っている者であることが条件となります。

青色申告をするには、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2カ月以内。)に、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。

例えば、今から急いで青色申告承認申請書を提出したとすると、平成27年度(平成27年1月1日から12月31日)から青色申告を行うこととなります。


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