いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

所得拡大促進税制

従業員の給与を上げると会社の税金がグンと安くなる?!(2)

【質問】
従業員の給与を上げると会社の税金が安くなる制度が、さらに使いやすくなったそうですが、どのように使いやすくなったのでしょうか?

【回答】
給与等支給増加割合の要件が緩和され、適用年度が平成29年度まで2年間延長されました。
また、平均給与算定の対象が「継続雇用者」に限定されることになります。



この制度のポイントは、ざっくり言うと「従業員の給与を前年比で一定以上上げたらば税額控除が適用される」ということです。
ですから、「一定以上」という増加要件が緩和されると、使いやすくなる、ということになります。

使いやすくなる要件の一つ目は、増加率の緩和です。
「雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること」とされていた要件が、次のように段階的に変更され適用年度も2年延長となります。

141223所得拡大促進税制
(出典:所得拡大促進税制 のご利用の手引き/経済産業省 より)

もう一つが、平均給与算定の対象が「継続雇用者」に限定されることになる、という点です。
今までは、新卒採用を増やした際に、平均給与が下がり、制度の活用が難しくなるという弊害がありましたが、これが解消されることにより、使い勝手が良くなります。

この新しい制度は平成26年4月1日移行に決算を向けある事業年度から適用可能です。

なお、所得拡大促進税制の詳しい適用要件等については、税理士までお問い合わせ下さい。


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従業員の給与を上げると会社の税金がグンと安くなる?!(1)

【質問】
従業員の給与を上げると会社の税金が安くなるという話を聞きました。
どういう制度でしょうか?

【回答】
いわゆる「所得拡大促進税制」のことです。
これは、青色申告書を提出している法人(または個人事業主)が、給与等支給額を規定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(または所得税額)から税額控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。



青色申告書を提出している法人(または個人事業主)が、給与等支給額を規定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(または所得税額)より税額控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。

ベースアップや賞与、諸手当(所得税法上、原則として「給与所得」として課税対象となるものに限る)を含め、幅広い賃上げが対象となります。
例えば、業績連動の賞与が増加したことにより、適用条件を満たす可能性がある他、ベースアップを実施することで、適用の可能性が高くなります。

この税制は平成25年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に開始する各事業年度について一定の条件を満たせば利用することができます。

この制度は「税額控除」というところがポイントです。
ざっくり言うと、法人税(所得税)の計算は
所得額×税率=税額
で求めることになります。
税額控除は、最後の税額からダイレクトに金額を控除することができるため、所得額から控除ものするよりも効果が高いのです。
しかも、中小企業者等の場合は、MAXで税額の5分の1が控除可能となります。

従業員も喜ぶ、会社も助かるこの制度、一度検討してみてはいかがでしょうか?


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