いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

所得税

申告をしていない個人にも税務調査はある?!―令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

【ポイント】
「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、無申告者に対する税務調査で、所得税及び消費税ともに1件当たり追徴税額が過去最高になったことがわかりました。

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「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、所得税無申告者に対する実地調査3,828 件行われています。
1件当たりの申告漏れ所得金額は、2,923 万円で、所得税の実地調査全体の 1,613 万円に比べ 1.8 倍となっています。
1件当たりの追徴税額過去最高の497 万円で、所得税の実地調査全体の323 万円の 1.5 倍です。

消費税の無申告者に対する実地調査も、5,257 件実施され、1件当たりの追徴税額過去最高の 245 万円となっています。

申告納税制度を取っている所得税や消費税にとって、自発的に申告・納付している方から見ると、無申告はとても不公平に思えます。
そのため、国税庁は資料収集などを行い、的確かつ厳格に対応することを表明しています。
また、実地調査だけでなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正する「簡易な接触」による調査も積極的に行っているそうです。

自分は申告をしていないから税務調査なんて絶対に無関係!
というのは誤解です。申告が必要かどうか、迷ったときは税務署または税理士等の専門家までお問い合わせください。


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インターネット取引を行っている個人の税務調査―令和3事務年度 所得税及び消費税調査等

【ポイント】
「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、インターネット取引を行っている個人に対する税務調査を積極的に行っており、特に暗号資産(仮想通貨)等取引を行っている個人の調査に係る1件当たりの追徴税額は高水準であることがわかりました。

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「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、インターネット取引を行っている個人の税務調査に力を入れていることがわかりました。
国税庁はインターネット上のプラットフォームを介して行う「シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に係る取引暗号資産(仮想通貨)等の取引を行っている個人」に対して、資料情報の収集・分析を積極的に行っているとのことです。
シェアリングエコノミー等新分野の経済活動とは、シェアリングビジネス・サービス、ネット広告(アフィリエイト等)、デジタルコンテンツ、ネット通販、ネットオークションその他新たな経済活動を総称した経済活動のことを示しています。

令和3事務年度においては、令和3事務年度においては、839 件の実地調査が行われ、前事務年度 639 件を上回っています。申告漏れ所得金額の総額は 116 億円1件当たりの追徴税額は 266 万円となっています。

また、今事務年度から暗号資産(仮装通貨)等取引についても独立して結果が公表されています。(前事務年度までは集計上、シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に含まれていました)
令和3事務年度においては444 件の実地調査が行われ、申告漏れ所得金額の総額は 162 億円1件当たりの追徴税額は 1,194 万円となっており、かなりの高水準であることがわかります。

国税はネット取引に弱いから税務調査はない、というのは今は昔の話なのかもしれませんね。

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調査件数は減っているが追徴税額はコロナ前に近づく?!―最近の税務調査

【ポイント】
「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」の所得税の調査等の状況によると、実地調査の件数は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として低水準である一方で、追徴税額の総額は、新型コロナウイルス感染症影響前の金額に迫る結果となりました。

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国税庁が「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」を発表しました。令和3事務年度の特徴は次の通りです。

●実地調査件数は減少、簡易な接触の件数は増える
これによると、令和3事務年度(令和3年7月から翌年の6月末)の所得税の調査等の状況は、実地調査の件数は、特別調査・一般調査が2万4千件(前事務年度1万9千件)、着眼調査が7千件(同5千件)であり、合計3万1千件(同2万4千件)でした。
このほか、簡易な接触の件数は 56 万8千件(同 47 万8千件)で、調査等の合計件数は 60 万件(同 50 万2千件)となりました。
ちなみに申告漏れ等の非違があった件数 31 万7千件(同 27 万9千件)となっています。

コロナ前の平成30事務年度(平成30年7月から翌年6月末)は、特別調査・一般調査が5万件、着眼調査が2万3千件で合計7万3千件、簡易な接触の件数は 53 万7千件ですので、コロナ禍によって実地調査件数が約半数に落ち込んでいることがわかります。
反対に、簡易な接触(臨場せずに、文書や電話連絡、来所依頼に基づいた面接などで申告内容を是正するもの)の件数が増えているのも、コロナ禍の影響と言えるでしょう。

●追徴税額はコロナ禍前を上回る
実地調査による追徴税額は、804 億円(前事務年度 533 億円)、簡易な接触による追徴税額254 億円(同 199 億円)となっており、調査等合計では 1,058 億円(同 732 億円)でした。
これは、コロナ禍前の平成30事務年度の1,195 億円(調査等合計)に迫る金額となりました。

コロナ禍だから税務調査は全くない!ということはありません。備えあれば憂いなし、まずは適正申告・納税が基本ですね!

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住宅ローン控除の見直し―令和4年度税制改正

【ポイント】
令和4年度税制改正で、住宅ローン控除について控除率、控除期間を見直すとともに、環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置等が講じられます。

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令和4年度税制改正で、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の見直しが行われました。
2022年1月1日以降に住宅の取得や居住を開始した方の住宅ローン減税について、主に次のような改正が行われています。

・2025年12月末までの入居者を対象とするとともに、省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額の上乗せが行われます。
控除率は0.7%に引き下げ(改正前の控除率は1%)
所得要件は2,000万円以下に引き下げ(改正前は3,000万円以下)
・新築住宅等について、控除期間を13年とする。また、2023年以前に建築確認を受けた新築住宅について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、40㎡以上の住宅を控除対象とします。

そもそも住宅ローン控除は、住宅ローンを借りる際に支払う金利負担を軽減するために設けられた減税制度です。40年ほど前から始まりましたが、社会情勢にあわせて何度も改正が繰り返されてきました。
2017年に住宅ローン控除の適用を開始した納税者約1,700人について調べたところ、実際に78%の人が1%を下回る借入金利で、住宅ローンを借りていたことがわかりました。
このような場合には、毎年の住宅ローン減税による税金の控除額が、ローンの支払額を上回ることになります。このような状況だと、住宅ローンを組む必要がないのに借り入れをしたり、住宅ローン控除の適用期間が終了するまでローンの繰り上げ返済をしない動機づけになる可能性が指摘されていました。

今回の改正は、こうした社会情勢を踏まえて控除率の引き下げなどが行われたものと言えるでしょう。

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3月14日に発生したe-Tax接続障害のため書面提出した55万円の青色申告者の方

【ポイント】
2022年3月14日に起きたe-Taxの接続障害により、3月15日までに55万円の青色申告特別控除を適用する申告書を書面で提出した納税者の方は、一定の記載をしてe-Taxから改めて申告書を提出することにより65万円の青色申告特別控除を適用することができます。

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2022年3月14日に、国税電子申告・納税システム「e-Tax」の接続障害が発生しました。現在は原因が判明し、安定的に運用されているとのことですが、確定申告期限直前のシステム障害に慌てた方が多かったかと思います。

中でも65 万円の青色申告特別控除の適用を受ける予定だった方は、この接続障害を受けて書面提出せざるを得ず、55万円の青色申告特別控除を適用して申告した方もいらっしゃるかと思います。
65万円の青色申告特別控除を受けるには、55 万円の青色申告特別控除の要件を満たした上で、e-Tax による申告又は電子帳簿保存法の承認を受けて電磁的記録による保存を行う必要があるからです。

e-Tax の接続障害により、3月15日までに55万円の青色申告特別控除を適用申告書を書面提出した方は、青色申告特別控除額を 65 万円に変更し、申告書に、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、e-Tax により提出することにより、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
この場合、後から提出された申告書が期限内に提出された確定申告書として扱われます。

この方法により延長申請ができる期間は2022年4月15日(金)までとなりますので、提出期限にもご注意ください。

なお、今回の接続障害のために、当該申告書(65 万円の青色申告特別控除を適用する申告書)を書面に印刷して提出した方は、改めて当該申告書を e-Tax で再提出する必要はありません。


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