いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

扶養控除等申告書

「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」欄とは?―令和5年度扶養控除申告書

【ポイント】
「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」欄は、条件を満たしてメインの勤め先以外の勤め先に「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出した方のみチェックを付けてください。

221025
年末調整の際に提出する扶養控除等申告書は、本来ならば年末調整を受けるメインの勤め先(=主たる給与等の支払者)のみに提出するものです。
しかし、扶養控除等申告書には「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」の有無を尋ねるチェック欄があります。
これはどういう方がチェックをするのでしょうか?

「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」とは、2か所以上から給与等の支払を受ける会社員で、メインの勤め先(=主たる給与等の支払者)から支給される給与だけでは、扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる人が、メインの勤め先以外の勤め先(=従たる給与の支払者)から支給される給与から、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除や扶養控除を受けるために行う手続きです。
該当する方は、メイン以外の勤め先に「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」(右上に「従」と丸囲みで書いてある申告書です)を提出することによって行います。

この「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出した方は、メインの勤め先の扶養控除等申告書の「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」にチェックをしてください。

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新しい記載欄「非居住者である親族」とは?―令和5年度扶養控除等申告書

【ポイント】
「令和5年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書」(以下、扶養控除等申告書)に新たに設けられた「非居住者である親族」欄は、海外に居住する親族がいる場合に記載します。

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令和5年度の扶養控除等申告書には「非居住者である親族」欄が新たに設けられました。
非居住者、と言われると同居していない家族のこと?と誤解されがちですが、この欄は「海外に居住する親族」がいる場合にのみ記載します。

ここにチェック(源泉控除対象配偶者は〇印)をつけた場合、住所又は居所欄には、その親族の海外の住所を記載します。
さらに、一定の添付書類も必要になります。

●親族関係書類
親族関係書類とは、該当する親族の「戸籍の附票の写し等」と「パスポートの写し」です。
非居住者である親族欄にチェックのある方は全て必要です。
●留学ビザの写し
「留学」欄にチェックをした方は、親族関係書類に加えて「留学ビザの写し」が必要です。
●38万円送金書類
「38万円以上の支払」欄にチェックした方は、親族関係書類に加えて、その非居住者である親族各人に、令和5年中における生活費又は教育費に充てるための支払の金額の合計額が 38万円以上であることを明らかにする書類の提出が必要です。(海外送金の通帳コピー、親族が使ったクレジットカードの支払いを自分がしている場合のクレカ利用明細書のコピーなど)

基本的に、海外に住む親族がいない場合は記入する必要はありません。

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